令和7年度 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
目的
中小企業事業主を対象に、テレワーク勤務制度の導入や実施拡大を支援します。就業規則の整備、労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング等の費用を助成することで、従業員のワーク・ライフ・バランスの向上や職場環境の改善を図ります。これにより、人材の確保や離職率の低下といった雇用管理の改善を目的としています。
申請スケジュール
※本助成金は、テレワーク勤務を新規導入または実施拡大する事業主を支援するものです。
- 自社の状況確認と制度整備・取組実施
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随時
まずは自社が「新規導入事業主」か「実施拡大事業主」かを確認し、要件に合わせた準備を行います。
- 就業規則等の整備:テレワークの定義、対象者、労働時間、費用負担などの規定を整備します。
- テレワーク勤務を可能とする取組:全労働者への周知(必須)に加え、外部専門家によるコンサルティングや研修(選択)を実施します。
- 制度導入助成の評価期間と申請
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- 支給申請期限(制度導入助成):評価期間末日の翌日から2ヶ月以内
評価期間(3ヶ月間):制度整備等の完了から3ヶ月以内に設定した開始日から3ヶ月間の実績を測定します。
- 実績要件:テレワーク実施対象者の延べ回数を、前3ヶ月と比較して25%以上増加させること等が求められます。
- 支給額:20万円
評価期間終了後、2ヶ月以内に管轄の労働局へ支給申請書を提出してください。
- 目標達成助成の評価期間と申請
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- 支給申請期限(目標達成助成):評価期間末日の翌日から2ヶ月以内
制度導入助成の支給決定後、さらなる目標達成を目指します。
- 評価期間(3ヶ月間):制度導入助成の評価期間終了から12ヶ月後以降に設定します。
- 実績要件:テレワーク実績の維持に加え、離職率要件(30%以下等)を満たす必要があります。
- 支給額:10万円(賃上げ要件を満たす場合は15万円に加算)
- 審査・支給決定
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- 通知:支給決定通知書または不支給決定通知書の送付
管轄労働局による書類審査が行われます。
- 支給決定:要件に合致する場合、「支給決定通知書」が送付され、助成金が振り込まれます。
- 不支給決定:要件を満たさない場合、理由を明記した「不支給決定通知書」が送付されます。
対象となる事業
中小企業がテレワーク勤務制度を導入・実施し、従業員の職場環境改善や離職率低下に繋げることを目的とした助成金事業です。法人または個人全体を「一事業主」として扱う事業主単位での支給となります。
■人材確保等支援助成金(テレワークコース)
中小企業事業主がテレワーク勤務制度の導入・実施および制度導入のための具体的な取り組み(就業規則の整備や研修等)を行い、離職率低下の効果を上げた場合に助成金が支給されます。
<テレワーク勤務制度の定義>
- ICTを利用して事業所の外(自宅、サテライトオフィス等)から勤務すること
- サテライトオフィス(事業主指定、ICT設備あり、人材確保に資するもの)での勤務
<支給対象となる事業主の共通要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主であること
<テレワーク勤務制度の整備に関する要件>
- 就業規則等におけるテレワークの定義・対象者・手続・留意事項の規定
- 労働時間、人事評価、費用負担(通信費等)に関する取扱いの明文化
- 新規導入事業主:評価期間内に新たに就業規則等を整備すること
- 実施拡大事業主:既に規定がある場合はその内容を満たしていること
<テレワークを可能とする取り組み(評価期間内に実施)>
- 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組み(必須)
- 外部専門家によるコンサルティング(選択)
- 労務管理担当者や労働者に対する研修(選択)
- 就業規則等の拡充(実施拡大事業主のみ選択可)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業務や単位での申請は、本助成金の対象外となります。
- テレワーク勤務の定義に含まれない業務
- 単なる出張先での業務。
- 支給対象とならない単位での申請
- 事業所単位での申請(本助成金は事業主単位で支給されるため)。
- ガイドラインに沿わない不適切な制度設計
- 正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外している事業。
補助内容
■1 制度導入助成
<支給額>
20万円
<主な要件>
- 就業規則等の整備: テレワーク勤務に関する制度を規定した就業規則等の整備
- 職場風土作りの取り組み: 企業トップからのメッセージ発信等、労働者がテレワークを実施しやすい風土作り
- テレワーク実績: 指定した対象労働者のテレワーク実績が所定の要件を満たすこと
- テレワークを可能とする取組の実施: 外部専門家によるコンサルティング、労務管理担当者・労働者への研修、就業規則の拡充などのうち1つ以上の実施
■2 目標達成助成
<支給額>
| 賃金要件 | 支給額 |
|---|---|
| 賃金要件を満たしていない場合 | 10万円 |
| 賃金要件を満たしている場合 | 15万円 |
<主な要件>
- 制度導入助成の受給: 既に制度導入助成を受けていること
- 離職率の低下: 制度導入後の離職率が導入前以下であること
- 離職率の上限: 制度導入後の離職率が30%以下であること
- テレワーク実績の維持: 制度導入助成の評価期間における実績以上であること
対象者の詳細
テレワーク実施対象労働者の定義
人材確保等支援助成金(テレワークコース/制度導入助成)の支給申請書(様式第1号)において、事業主がテレワークを実施する者として指定する労働者を指します。
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基本要件
日本国内の事業所に所属していること、日本国内でテレワークを実施すること -
雇用形態に関する要件
正社員・非正規雇用労働者といった雇用形態の制限なし、雇用形態のみを理由とした対象からの除外は原則不可
派遣労働者の指定
対象事業所を派遣先とする派遣労働者も対象者に指定可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
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1 直接雇用者の同時指定
テレワーク実施対象労働者のうち、最低1名以上は事業主が直接雇用する労働者であること -
2 二重受給の防止
派遣元事業主が同一の措置について、当該労働者を対象に本助成金を受給していないこと
離職率計算における「労働者」の定義
評価期間等の離職率計算に用いる「労働者」の範囲は以下の通りです。
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対象範囲
事業主が直接雇用する労働者(雇用保険一般被保険者資格を有しない者を含む)
■対象外・算定除外となるケース
以下の場合は、助成の対象外、または離職率の計算から除外されます。
- 派遣元で既に本助成金の対象となっている派遣労働者(派遣先での二重指定不可)
- 週の所定労働時間が20時間を下回ったことにより雇用保険資格を喪失した者(離職者から除外)
雇用形態のみを理由に特定の労働者をテレワーク対象から除外することは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等に違反する可能性があるため、十分な留意が必要です。
※テレワークガイドラインに基づき、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセス見直し等によりテレワーク実施対象となるよう検討することが推奨されています。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(メインページ)
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問い合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問 (FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- English site(英語版サイト)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html
- 携帯版ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/mobile/
- 情報配信サービス(メルマガ登録)
- https://www.mhlw.go.jp/mailmagazine/
- WEBマガジン「厚生労働」
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- Facebookページ
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- X(旧Twitter)ページ
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- ホームページへのご意見
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- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- 様式掲載URL(共通の様式など)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00010.html
- 様式掲載URL(雇用関係助成金共通の様式など)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
- 各種申請書(テレワークコース)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56487.html
厚生労働省の公式サイトおよび人材確保等支援助成金(テレワークコース)の申請様式等に関するURLです。資料の直接ダウンロードURLはコンテキストに含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。