出雲市 ごみ集積施設(ごみ箱等)整備補助金(自治会等向け)
目的
出雲市内の自治会等を対象に、地域のごみ収集環境の維持・向上を図るため、ごみ集積施設の新設、更新、または修繕に要する経費の一部を補助します。5世帯以上で利用する施設の整備が対象で、住民が安心して利用できる清潔な生活環境の確保を目的としています。設置前の事前申請が必要であり、規模や内容に応じて最大10万円までの支援を行います。
申請スケジュール
- 事前相談・設置申請
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工事着工前(随時)
新たにごみ集積施設を設置する場合、まず市役所環境施設課へ事前に相談し、「集積場所設置申請書」を提出してください。設置場所の計画について市の承認を得る重要なステップです。
- 補助金交付申請
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- 提出期限:工事着工前
「ごみ集積施設整備補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。以下の書類を添付してください。
- 位置図(住宅地図等)
- 構造図(平面図・断面図、またはカタログ等)
- 整備経費の見積書(内訳がわかるもの)
- 整備前の写真(設置予定場所の現状)
- 使用世帯数が確認できる書類(名簿等)
- 占用許可書の写し(設置場所が官地の場合)
- 交付決定通知
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審査後
提出された書類が審査され、適当と認められると、市から「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知に記載される指令年月日や指令番号は、後の請求手続きで必要となります。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後〜工事完了後速やか
交付決定を受けてから、ごみ集積施設の設置・工事を実施します。事業が完了したら、速やかに実績報告書を市に提出してください。
- 補助金請求
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実績報告完了後
最終的に補助金を受け取るため、「ごみ集積施設整備補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。
- 必要書類:通帳の写し(表紙および口座名義がカタカナ表記されているページ)
- 請求書には交付決定通知の指令番号等を正確に記入してください。
- 金額の訂正は認められないため、誤記入の際は新しい用紙で書き直す必要があります。
対象となる事業
出雲市が実施する「ごみ集積施設(ごみ箱等)整備補助金制度」は、地域住民の生活環境を良好に保ち、ごみの適切な排出を促進するため、自治会等が設置するごみ集積施設の整備にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■ごみ集積施設(ごみ箱等)整備
出雲市内の自治会などが、新たに「ごみ集積施設(ごみ箱等)」を設置する場合、既存の施設を更新する場合、または修繕する場合に、その整備にかかる経費の一部を市が補助する制度です。
<補助対象者と対象となる施設の条件>
- 申請者: ごみ集積施設を新設・更新・修繕する自治会等の代表者であること。
- 経費の要件: ごみ集積施設の設置にかかる経費が1万円以上であること。
- 利用世帯数の要件: ごみ集積施設を利用する世帯数が5世帯以上であること。
<補助金額(新設・更新の場合)>
- 5世帯から19世帯で利用:設置経費の半額以内(上限5万円)
- 20世帯以上で利用:設置経費の半額以内(上限10万円)
<補助金額(修繕の場合)>
- 修繕経費の半額以内(上限2万円)
<申請手続きに関する重要な注意点>
- 事前申請の必須: ごみ箱を設置する前に申請を行う(事前申請)必要があります。設置後の申請は認められません。
- 新規設置時の追加手続き: 事前に環境施設課に相談し、「集積場所設置申請書」を提出する必要があります。
- 必要書類の添付: 位置図、構造図、見積書、整備前の写真、使用世帯数が確認できる書類(使用者名簿、住宅地図等)が必要です。官地の場合は占用許可書の写しも必要です。
補助内容
■A 補助対象となる団体と施設の条件
<条件>
- 申請者: ごみ集積施設を新設、更新、または修繕する自治会等の代表者であること。
- 経費の要件: ごみ集積施設の設置にかかる経費が1万円以上であること。
- 利用世帯数の要件: 整備するごみ集積施設を利用する世帯数が5世帯以上であること。
■B 補助の対象となる整備内容と補助金額
<補助上限額・補助率>
| 整備内容 | 利用世帯数等 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 新設・更新 | 5世帯から19世帯 | 経費の半額以内 | 5万円 |
| 新設・更新 | 20世帯以上 | 経費の半額以内 | 10万円 |
| 修繕 | - | 経費の半額以内 | 2万円 |
■C 申請時の重要な留意事項
<注意事項>
- 事前申請の必須: ごみ箱などの施設を実際に設置する前に、必ず申請を行う必要があります。
- 新規設置の手続き: 事前に市役所環境施設課に相談し、「集積場所設置申請書」を提出する必要があります。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
出雲市のごみ集積施設(ごみ箱等)整備補助金制度の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 ごみ集積施設を設置(新設・更新・修繕)する者(自治会等代表者)
自治会などの団体が代表者を通じて申請を行うこと、地域コミュニティをまとめる自治会やそれに準ずる団体が主体であること -
2 ごみ集積施設設置の経費が1万円以上であること
設置にかかる整備経費が最低1万円以上必要、小規模な修繕や軽微な費用は対象外 -
3 ごみ集積施設を利用する世帯数が5世帯以上であること
ある程度の世帯が共同で利用する施設であること、利用者名簿や住宅地図など、使用世帯数が確認できる書類の添付が必要
制度利用にあたっての留意事項
・補助を受けるためには、設置前の「事前申請」が必要です。
・新たにごみ集積施設を設置する場合は、事前に出雲市役所環境施設課に相談し、「集積場所設置申請書」を提出する必要があります。
【お問い合わせ】出雲市役所環境施設課(電話:0853-21-6988)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1753250866608/index.html
- 出雲市 公式ウェブサイト
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/index.html
- 出雲市ふるさと納税特設サイト
- https://www.daisuki-izumo.jp/furusato/
- 出雲市公式防災情報サイト
- https://www.izumo-bosai.jp/bizumo32/portal/html/home.html
- 電子申請・手続きガイド(出雲市)
- https://ttzk.graffer.jp/city-izumo
ごみ集積施設(ごみ箱等)整備補助金制度は、設置前の事前申請が原則です。詳細については、出雲市役所 環境施設課(0853-21-6988)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。