産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)令和7年度
目的
景気変動等で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、事業再構築補助金やものづくり補助金を活用して生産性向上に取り組む際、必要となる専門人材や管理職の円滑な受け入れを支援します。特定の補助金の交付決定を受け、売上高が減少している事業主を対象に、新たな人材の雇用にかかる経費の一部を助成することで、事業の立て直しと生産性の向上を図ります。
申請スケジュール
- 前提補助金の採択・交付決定
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助成金申請の前提条件
まずは「事業再構築補助金」または「ものづくり補助金」の事業計画書を申請し、採択・交付決定を受ける必要があります。
- 事業計画書の申請・審査
- 採択後の交付申請
- 交付決定通知の受領
- 対象労働者の雇入れ
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- 雇入れ期限:補助事業実施期間内
補助事業実施期間内に、助成金の対象となる労働者を無期雇用で雇い入れます。雇入れ日またはその直後の賃金締切日の翌日が、助成対象期間の「起算日」となります。
- 第1期支給申請
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- 申請締切:第1期末日の翌日から2か月以内
起算日から6か月間(第1期)が経過した後、2か月以内に支給申請書類を提出します。
主な提出書類:- 支給申請書(様式第1号)
- 対象労働者雇用状況等申立書
- 補助金の交付決定通知書の写し
- 雇用契約書、賃金台帳、出勤簿等
- 審査・支給決定
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申請後、一定期間
労働局にて申請内容の調査・確認が行われます。要件を満たしている場合、支給決定通知書が送付され、指定口座に助成金が振り込まれます。
※第1期支給後に要件(賃金条件等)を満たさなくなった場合は、返還が必要になることがあります。
- 第2期支給申請
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- 申請締切:第2期末日の翌日から2か月以内
後半6か月間(第2期)が終了した後、同様に2か月以内に申請を行います。第2期の申請時には「実施結果報告書(様式第4号)」の提出も必要となります。
対象となる事業
景気の変動や産業構造の変化など、経済的な理由により一時的に事業活動の縮小を経験した事業主が、事業の立て直しや強化を目指して「生産性向上に資する取組等」を行う際に、その取り組みに必要な新たな人材を円滑に確保・育成することを支援するものです。具体的には、「生産性向上に資する取組等」を進めるために雇い入れる、特定の要件を満たす人材の雇用にかかる費用の一部が助成されます。
■1 事業再構築補助金
中小企業等が、事業・業種転換や事業再編など、思い切った事業の再構築を行うために必要な設備投資等を支援する補助金です。
<対象となる枠>
- 第12回および第13回の公募における「成長分野進出枠(通常類型)」で交付決定を受けた事業に限る
<共通要件>
- 事業計画書に「実施体制」として人材確保に関する事項が具体的に記載されていること
<「生産性向上に資する取組等」に必要な人材の要件>
- 専門的な業務:専門的な知識や技術を要する企画・立案、または指導(教育訓練等)の業務に従事する者
- 管理・監督業務:部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者(部下として1階層以上の従業員を1名以上有することが必要)
- 賃金要件:1年間に350万円以上の賃金が支払われること(支給対象期ごとに175万円以上)
- 雇用形態:期間の定めのない労働契約を締結する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
- 雇入れ時期:補助事業実施期間の初日から末日までに雇い入れること
<対象となる事業主の状況>
- 事業活動の一時的な縮小:経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた状況にあること
- 生産量・売上高の減少:補助金申請日の属する月の前々々月から前月までの3か月間の月平均が、前年同期と比較して10%以上減少していること
- 派遣労働者数の安定:派遣労働者数による雇用量を示す指標が、前年同期に比べ中小企業の場合は10%を超えかつ4名以上減少していないこと
■2 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
中小企業等が行う、革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等を支援する補助金です。
<対象となる枠>
- 第17次以降の公募における「製品・サービス高付加価値化枠」で交付決定を受けた事業に限る
<共通要件>
- 事業計画書に「実施体制」として人材確保に関する事項が具体的に記載されていること
<「生産性向上に資する取組等」に必要な人材の要件>
- 専門的な業務:専門的な知識や技術を要する企画・立案、または指導(教育訓練等)の業務に従事する者
- 管理・監督業務:部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
- 賃金要件:1年間に350万円以上の賃金が支払われること(支給対象期ごとに175万円以上)
- 雇用形態:期間の定めのない労働契約を締結する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
- 雇入れ時期:補助事業実施期間の初日から末日までに雇い入れること
<対象となる事業主の状況>
- 事業活動の一時的な縮小:経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた状況にあること
- 生産量・売上高の減少:補助金申請日の属する月の前々々月から前月までの3か月間の月平均が、前年同期と比較して10%以上減少していること
- 派遣労働者数の安定:派遣労働者数による雇用量を示す指標が、前年同期に比べ中小企業の場合は10%を超えかつ4名以上減少していないこと
▼補助対象外となる事業
本助成金では、特定の要件を満たさない人材の雇用や、指定以外の補助金枠での事業は対象外となります。
- 人材の要件を満たさない雇用
- パートタイム労働者の雇入れ。
- 指定された公募回・枠以外での事業
- 事業再構築補助金の第12回・第13回以外の公募、または「成長分野進出枠(通常類型)」以外の枠での事業。
- ものづくり補助金の第17次より前の公募、または「製品・サービス高付加価値化枠」以外の枠での事業。
補助内容
■産業連携人材確保等支援コース
<助成額(1人あたり総額・各期支給額)>
| 事業主区分 | 助成額(総額) | 第1期・第2期支給額(各6ヶ月) |
|---|---|---|
| 中小企業 | 250万円 | 125万円 |
| 中小企業以外 | 180万円 | 90万円 |
<支給上限と期間>
- 支給上限人数:1事業主あたり計5人まで
- 助成対象期間:雇入れ日から1年間(6ヶ月ごとの2期に分けて支給)
<事業主の主な要件>
- 事業再構築補助金(第12・13回成長分野進出枠)またはものづくり補助金(第17次以降製品・サービス高付加価値化枠)の交付決定を受けていること
- 期間の定めのない労働契約(正社員)として雇い入れること
- 事業活動を示す指標(売上高等)が前年同期比で10%以上減少していること
- 雇入れ日前6ヶ月から支給申請までに解雇等を行っていないこと
- 対象労働者に年間350万円以上(各支給対象期175万円以上)の賃金を支払うこと
- 派遣労働者の減少率に関する要件を満たすこと
<対象労働者の主な要件>
- 補助事業に関する専門的知識を要する企画・立案・指導業務、または係長相当職以上の指揮監督業務に従事すること
- 年間350万円以上の賃金(時間外・休日手当除く基本給・諸手当)が支払われること
<不支給要件>
- 過去3年以内に当該事業主と雇用・出向・派遣等の関係があった場合
- 資本・組織的に関連性のある企業からの雇入れ
- 事業主または取締役の3親等以内の親族
- 賃金の未払い、労働保険料の滞納、不正受給歴、法令違反等がある場合
■特例措置
●ADJUST_1 特定の場合の支給額の調整(離職・無給月)
<途中離職時の取扱い>
労働者の責め、死亡、天災等による解雇の場合に限り、離職前月までの期間に応じて月割りで算出。自己都合離職等は原則不支給。
<無給月がある場合の取扱い>
月10日以上の無給月がある場合、その月を除いた助成対象期間の月数に応じて助成額が調整される。
対象者の詳細
助成金対象となる労働者の基本的な要件
助成金の対象となる労働者は、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 業務内容に関する要件
専門的な業務:専門的な知識や技術が必要とされる企画・立案、指導(教育訓練を含む)の業務、管理職業務:部下(1名以上の正規雇用者)を指揮・監督する業務に従事し、かつ係長相当職以上の者 -
2 賃金に関する要件
1年間で350万円以上の賃金が支払われること(基本給および諸手当。時間外・休日手当は除く)、支給対象期(6ヶ月ごと)において、それぞれ175万円以上の賃金が支払われていること
雇用形態および証明方法
労働者の雇用状態や業務の実態を確認するため、以下の要件を満たし、証明書類を提出する必要があります。
-
雇用形態の要件
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられること -
業務内容の証明
「対象労働者雇用状況等申立書(様式第2号)」への具体的記載、必要に応じて組織図等の業務内容や部署が示された書類の提出
■補助対象外となる労働者・条件
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の支給対象外となります。
- 自営業者、個人事業主、フリーランスへの業務委託
- 同一事業主での再雇用(雇入れ日前3年間に雇用・請負・派遣等の関係があった場合)
- 独立性が認められないグループ会社等での雇用(雇入れ日前1年間に雇用関係等があった場合)
- 事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族・姻族)
- 助成金の支給決定までに自己の都合で離職した労働者
- どちらかの支給対象期(6ヶ月)の賃金が175万円未満の場合(その期のみ対象外)
※グループ会社の独立性については、資本金(50%超の出資)、代表者の同一性、役員の兼務状況、人的交流、取引実態(50%超の取引)等から厳格に判断されます。
※助成対象期間を通じて賃金が350万円に満たなかった場合、既に支給された助成金の返還が必要となります。
※詳細な判断や個別のケースについては、労働局やハローワークに直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 事業再構築補助金事務局 公式ホームページ
- https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
- ものづくり補助金ウェブサイト
- https://portal.monodukuri-hojo.jp
- 産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)様式ダウンロードページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36114.html
- 雇用関係助成金ポータル(電子申請システム)
- https://www.esop.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省の電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- 共通要件等に関する申請書類
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
産業雇用安定助成金のパンフレット、リーフレット、支給要領、FAQ(令和7年4月1日更新)などの資料は、厚生労働省の関連ウェブページから確認可能です。電子申請の利用にはGビズIDが必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。