特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難病患者雇用開発コース/令和7年度)
目的
障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方をハローワーク等の紹介により新たに雇い入れる事業主に対して、賃金の一部を助成することで、対象者の雇用促進と職場定着を図ります。継続的な雇用を前提とした取り組みを支援し、就労に困難を抱える方々の雇用機会の拡大と職業生活の安定を強力に支援します。
申請スケジュール
- 対象労働者の雇入れ・雇入登録
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雇入れ時
ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇い入れます。雇入れ日の属する月の翌月に、労働局にて「対象労働者雇入登録票」による登録が行われます。
- 発達障害者の場合:医師の診断書等による確認
- 難病患者の場合:医療受給者証等による確認
- 制度の周知・申請準備
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第1期申請前および各期決定時
労働局より支給の可能性がある事業主へ「制度周知文」や申請書が送付されます。第2期以降の案内は、前期の支給決定通知書に同封されます。
準備すべき書類:- 賃金台帳、出勤簿
- 雇用契約書(または雇入れ通知書)
- 対象労働者であることを証明する書類
- 支給申請書の提出
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- 申請締切:対象期末日の翌日から2か月以内
支給対象期(6か月間)が経過するごとに、管轄の労働局またはハローワークへ申請書を提出します。
- 第1期:様式第3号を使用
- 第2期以降:様式第4号を使用
※申請期限の末日が土日祝日の場合は、その翌開庁日が締切となります。
- 審査・要件確認
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申請受理後
労働局にて、以下の要件を中心に厳格な審査が行われます。
- 対象労働者の雇用が継続されているか
- 基準期間内に事業主都合の解雇等がないか
- 労働条件(週所定労働時間等)が適正か
- 賃金が適切に支払われているか
※必要に応じて実地調査や事情聴取が行われる場合があります。
- 支給決定・通知
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- 支給決定通知:審査終了後随時
審査の結果、支給が決定されると「支給決定通知書」が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。不支給となった場合は「不支給決定通知書」が送付されます。
対象となる事業
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れる事業主を支援する制度です。雇用機会の拡大と職場定着を図ることを目的としています。
■発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害等)や、厚生労働大臣が定める難病のある方を継続雇用する事業主が対象です。
<支給対象となる事業主の要件>
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワーク等の紹介により一般被保険者として雇い入れること
- 対象労働者を原則65歳まで、かつ2年以上継続して雇用することが確実であること
- 雇入れ日前後の基準期間に事業主都合による解雇等をしていないこと
- 基準期間における特定受給資格者となる離職者の割合が、被保険者数の6%以下であること(3人以下の場合を除く)
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を適切に整備・保管していること
- 支給対象期間の賃金に未払いがないこと
<支給対象となる労働者の要件>
- 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
- 厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者
- 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満である者
<助成額(短時間労働者以外)>
- 中小企業:総額120万円(30万円×4期、2年間)
- 中小企業以外:総額50万円(25万円×2期、1年間)
<助成額(短時間労働者)>
- 中小企業:総額80万円(20万円×4期、2年間)
- 中小企業以外:総額30万円(15万円×2期、1年間)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、または労働者の雇用については、本助成金の支給対象外となります。
- 特定の営業形態に関連する雇入れ
- 性風俗関連営業、接待を行う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業において、接待業務等に従事する労働者として雇い入れる場合。
- 他の助成コース等の対象となる労働者
- 障害者雇用促進法第2条に規定する身体障害者、知的障害者、または精神障害者(他の助成金コースの対象となり得るため)。
- 不適切な雇用プロセスおよび重複
- ハローワーク等による紹介以前に、既に雇入れに向けた選考を開始していた場合。
- 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者であるなど、失業等の状態にない者を雇い入れた場合。
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該事業所と雇用、請負、委任、出向、派遣等の関係にあった者を雇い入れた場合。
- コンプライアンスおよび事業主の状況
- 偽りその他不正行為によって助成金を受給、または受給しようとした事実がある場合。
- 申請日前1年間に労働関係法令の違反を行っている場合。
- 事業主等または役員等が暴力団に関係している場合。
補助内容
■1 補助の対象となる労働者(対象労働者)
<対象者の要件>
雇入れ日時点で満65歳未満の方(ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定される身体障害者、知的障害者、精神障害者は除かれる)。
<対象労働者の詳細>
- 発達障害者:自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などで精神科医による診断書が必要。
- 難治性疾患患者(難病患者):厚生労働大臣が定める疾病にかかっている方。医療受給者証、登録者証、診断書等で確認。
■2 補助の対象となる事業主(支給対象事業主)の主な要件
<支給要件>
- ハローワーク、地方運輸局、または指定の職業紹介事業者の紹介により雇用すること
- 対象労働者を一般被保険者として雇用し、65歳以上に達するまで(かつ2年以上)継続雇用することが確実であること
- 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿などの書類を整備・保管していること
- 基準期間(雇入れ前6ヶ月間)に事業主都合による解雇がないこと
- 過去3年間に「発難コース」の対象者を事業主都合で離職させていないこと
■3 助成対象期間と支給額
<企業規模・区分別の支給額>
| 対象労働者区分 | 支給対象事業主 | 助成対象期間 | 第1期支給額 | 第2期支給額 | 第3期支給額 | 第4期支給額 | 支給総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外の者 | 中小企業以外の事業主 | 1年間 | 25万円 | 25万円 | - | - | 50万円 |
| 短時間労働者以外の者 | 中小企業事業主 | 2年間 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 120万円 |
| 短時間労働者 | 中小企業以外の事業主 | 1年間 | 15万円 | 15万円 | - | - | 30万円 |
| 短時間労働者 | 中小企業事業主 | 2年間 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 80万円 |
<特記事項>
※トライアル雇用からの継続雇用の場合、第1期は支給されません。短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。
■4 支給額の算定方法と注意点
<算定基準と減額条件>
- 実労働時間の基準:各支給対象期における平均実労働時間が、区分ごとの最低基準(週30時間または20時間の8割)に満たない場合は減額の可能性がある。
- 賃金額の基準:週30時間未満かつ平均賃金が最低賃金法の基準を下回る場合も減額の可能性がある。
- 実労働時間の定義:時間外・休日労働を含み、有給休暇も労働時間として含める。
- 上限額:各期の賃金総額が支給額の上限となる。
■5 主な不支給要件
<不支給となる主なケース>
- 紹介以前に選考を開始していた場合
- 紹介時点で既に雇用保険被保険者であるなど、失業状態にない者を雇い入れる場合
- 過去3年間に雇用・請負等の関係があった者を再雇用する場合
- 事業主の代表者等の3親等以内の親族を雇用する場合
- 賃金を支払期日までに支払っていない場合
- 求人条件と異なる条件で雇い入れ、労働者に不利益が生じた場合
対象者の詳細
対象となる労働者の種類
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(発難コース)の対象となる労働者は、以下のいずれかに該当する方です。
-
1 発達障害者
発達障害者支援法第2条に規定される発達障害者、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性症候群(ADHD)、学習障害(LD)など -
2 難治性疾患患者(難病患者)
障害者総合支援法に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている方
雇用に関する主な要件
対象労働者として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
年齢・紹介要件
雇入れ日現在における満年齢が65歳未満であること、公共職業安定所(安定所)等の紹介によって雇い入れられること、職業紹介時に「発難コース」または「成長コース」の対象者として明示されていること -
雇用形態・保険
雇用保険の「一般被保険者」として雇い入れられること -
継続雇用の確実性
正規雇用、無期雇用、または一定の条件(65歳以上まで継続かつ2年以上など)を満たす有期雇用であること、支給対象期の末日においても継続雇用されていること -
労働条件の定義
短時間労働者の場合、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
■補助対象外(除外規定・要件不一致)
以下のいずれかに該当する場合は、原則として支給対象外となります。
- 身体障害者、知的障害者、または精神障害者である者(難病患者としてのみ明示された場合を除く)
- 安定所等の紹介前に、雇入れに向けた選考を行ったことがある者(雇用予約)
- 雇入れ日前3年間に、当該事業所での雇用、請負、派遣、実習等(3か月超)の経験がある者
- 事業主または代表者・取締役の3親等内の親族
- 最低賃金の減額特例許可を受けている者(確認事項)
- 支給対象期において賃金の未払いがある場合
※精神障害者保健福祉手帳を所持していても、難病患者であることのみを明示して紹介された場合は例外的に対象となり得ます。
※雇入れ時の労働条件が求人票と異なる場合は、本人との合意や不利益・違法行為がないか確認されます。
※詳細は厚生労働省のウェブサイトや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
- 厚生労働省 公式ホームページ(日本語版メイン)
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 公式ホームページ(英語版)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html
- 厚生労働省 携帯版ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/mobile/
- WEBマガジン「厚生労働」
- https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/
- お問い合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 多言語翻訳ページ(英語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 多言語翻訳ページ(中国語 簡体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 多言語翻訳ページ(中国語 繁体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 多言語翻訳ページ(韓国語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 特定求職者雇用開発助成金の電子申請ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
- 申請・届出等の手続案内(厚生労働省 電子申請トップページ)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- 共通の要件等に関する申請書類の案内ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
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