令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
目的
65歳以上の高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる社会を実現するため、定年引上げや他社での継続雇用制度を導入する事業主を支援します。他社への継続雇用制度の整備や就業規則の改正を専門家に委託した際の経費の一部を補助することで、高年齢者の就労機会の確保および安心して働ける雇用基盤の整備を図ります。
申請スケジュール
- 制度の導入と受給要件の充足
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申請日の前日まで
以下のいずれかの制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
また、社会保険労務士等の専門家への委託・経費支出、および「高年齢者雇用管理に関する措置」を1つ以上実施することが必要です。
- 申請書類の準備
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随時
支給申請には多岐にわたる書類が必要です。
- 支給申請書(様式第2号)
- 雇用保険関連書類(事業所別被保険者台帳等)
- 対象者の出勤簿・賃金台帳(1年分)
- 専門家への委託経費の支払確認書類(領収書、振込明細書等)
- 就業規則等(定年引上げ等の内容が確認できるもの)
- 支給申請の実行
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- 公募開始:2025年02月01日
- 申請締切:2026年04月15日
制度の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内に申請してください。受付時期は各月の月初から15日までです。
【2025年度 申請期間例】
・2025年4月施行:2025年2月〜5月
・2025年10月施行:2025年8月〜11月
・2026年3月施行:2026年1月〜4月申請窓口は、都道府県の支部高齢・障害者業務課です。郵送の場合は到着日にご注意ください。
- 審査と支給決定
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申請後順次
提出書類に基づき審査が行われます。支給額は「対象被保険者数」や「引上げ年齢」に応じた額と、専門家への委託経費の2分の1の額を比較し、低い方の金額が支給されます。
対象となる事業
高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる社会を実現するため、他社を活用した高年齢者の継続雇用を支援することを目的とした助成金制度です。事業主A(元の会社)に雇用されていた65歳以上の高年齢者を、事業主B(受け入れ先の会社)が継続して雇用する制度を導入・整備する際に発生する経費の一部を助成します。
■他社における継続雇用制度の導入
事業主Aと事業主Bが協力し、事業主Aの社員が65歳以降も事業主Bで継続して働けるように新たな継続雇用制度を導入し、その年齢上限を引き上げる取り組みを支援します。
<助成金の支給対象となる制度導入の要件>
- 事業主Aと事業主B間での、高年齢者の継続雇用を約する契約の締結(在籍出向ではないこと)
- 事業主Aおよび事業主Bの就業規則等への継続雇用制度に関する規定の明記
- 事業主Bにおける継続雇用年齢の引上げ(改正前の定年または継続雇用上限年齢と比較)
- 労働基準監督署への改正前後の就業規則の届出完了
- 事業主Aおよび事業主Bが雇用保険の適用事業主であること
- 高年齢者雇用安定法の遵守(支給申請日前日までに違反や是正未完了の勧告がないこと)
- 事業主Aにおいて1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上存在すること
- 高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置の実施
<補助対象経費>
- 事業主Bにおける、事業主Aからの高年齢者受け入れ規定の整備にかかる費用(必須)
- 事業主Bにおける既存の定年や継続雇用年齢を引き上げる規定の整備にかかる経費
- 高年齢者雇用等推進者の選任や雇用管理措置の実施にかかる費用
- 継続雇用制度導入に関する就業規則の作成、またはコンサルタントによる相談・指導経費
- 労働協約締結のためのコンサルタント相談経費
<助成金の支給額と上限>
- 助成率:事業主Aが負担した対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
- 上限額(継続雇用年齢 66~69歳への引上げ):10万円
- 上限額(継続雇用年齢 70歳以上への引上げ):15万円
<申請期間>
- 制度実施日の属する月の翌月から起算して4ヶ月以内の各月月初から15日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する経費やケースについては、助成金の対象となりません。
- 対象とならない経費
- 就業規則の改正、届出等に係る事業主Aの従業員等の人件費(役員報酬、賃金、手当等)、交通費、消耗品費、会議費等。
- 専門家等との契約より前に就業規則が施行されているなど、契約の履行が確認できない場合の費用。
- 顧問契約にかかる費用。
- 事業主Aの就業規則の改正等の費用。
- 事業主Bの費用について、事業主Aが一部のみ負担した場合の費用(事業主Aによる全額負担が必須)。
- 制度・運用の対象外事項
- 継続雇用年齢の引上げを伴わない制度導入。
- 1事業主につき2回目以降の申請(本コースは1事業主につき1回限りの受給)。
- 他の助成金等との併給調整に該当する場合。
- 同時期に同一行為を理由に、事業主Aと事業主Bの両者から申請があった場合(一方のみ支給)。
補助内容
■65歳超継続雇用促進コース
<補助率>
- 対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
<支給上限額>
| 継続雇用制度の引上げ年齢 | 支給上限額 |
|---|---|
| 66歳~69歳 | 10万円 |
| 70歳以上 | 15万円 |
<主な支給要件>
- 事業主Aおよび事業主Bの両方が雇用保険の適用事業主であること
- 他社による継続雇用制度の契約(在籍出向不可、費用負担等を明記)
- 就業規則等の改正による継続雇用年齢の引上げ(既存の定年等を上回る引上げ)
- 改正前後の就業規則の労働基準監督署への届出
- 高年齢者雇用安定法の遵守(勧告等を受けていないこと)
- 就業規則改正等の経費を事業主Aが全額負担していること
- 1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用等推進者の選任および雇用管理に関する措置の実施
対象者の詳細
助成金の支給対象となる被保険者の基本的な要件(対象被保険者)
この助成金が適用される事業主の要件として、以下の「対象被保険者」が最低1名いることが求められます。
-
継続雇用期間
事業主A(申請事業主)において、1年以上継続して雇用されている者であること。 -
年齢要件
支給申請日の前日において、60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
事業主Aと事業主B間の契約の対象となる高年齢者
事業主Aと事業主B(他社)が締結する「他社による継続雇用制度」の契約において、具体的に継続雇用の対象となる高年齢者は以下の通り定義されています。
-
雇用主
事業主Aが雇用する者であること。 -
年齢
65歳以上の高年齢者であること。 -
継続雇用希望
定年後、または事業主Aの導入する継続雇用制度において設定された年齢(65歳以上70歳未満)の上限に達した後も、引き続き雇用されることを希望する者であること。 -
他社での雇用
上記の条件を満たす者を、事業主Bが引き続いて雇用することを約する契約が締結されていること。
まとめ:
この助成金制度が対象とするのは、事業主Aにおいて一定期間以上雇用されており、かつ60歳以上の雇用保険被保険者である高年齢者です。特に、事業主Aで65歳以上となり、定年や既存の継続雇用制度の上限年齢に達した後も仕事を続けたいと希望する者を、事業主Aが専門家等の協力のもと、別の企業(事業主B)で継続して雇用できるよう制度設計・導入する際の費用が助成の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- http://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究サイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 65歳超雇用推進助成金 申請様式および支給申請の手引き 総合ページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
- 令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)申請書類ダウンロードページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
- 令和6年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)申請書類ダウンロードページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
申請様式や「支給申請の手引き」は、JEED公式サイト内の助成金専用ページからダウンロード可能です。年度ごとに様式が異なるため、申請時期に応じた適切な年度の書類をご確認ください。
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