令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース:7~10月分)
目的
65歳以上の高年齢者を雇用する事業主に対して、定年後も別の会社で継続して働ける仕組みを整えるための費用を助成します。受け入れ先企業における就業規則の整備等に要する専門家への委託費を補助することで、希望者全員が安心して働き続けられる雇用基盤の確立を目指します。これにより、高年齢者の就労機会の確保と社会参画の促進を図ります。
申請スケジュール
- 制度の導入・実施
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申請前日まで
以下の取り組みを完了し、就業規則等を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
- 65歳以上への定年引上げ、定年廃止、または66歳以上の継続雇用制度の導入
- 社会保険労務士等の専門家への制度導入委託と経費の支出
- 高年齢者雇用推進者の選任および雇用管理措置(教育訓練の実施等)の実施
- 支給申請
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- 申請受付期間:各月1日〜15日(必着)
事業所の所在地を管轄する都道府県支部の高齢・障害者業務課へ申請書類を提出します。郵送の場合は消印日ではなく到着日基準である点に注意してください。
【2025年度 申請カレンダー例】- 2025年4月施行の場合:2025年5月〜8月
- 2025年9月施行の場合:2025年10月〜2026年1月
- 2026年3月施行の場合:2026年4月〜7月
※令和7年4月以降の申請は令和7年度の制度が適用されます。
- 審査・調査
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申請受理後
提出された書類に基づき、機構による審査が行われます。審査の過程で、追加書類の提出や現地調査への協力を求められる場合があります。不備がある場合は支給が認められないため、事前確認が重要です。
- 助成金の受給
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- 支給決定通知:審査終了次第
支給決定後、指定の口座に助成金が振り込まれます。支給額は「対象被保険者数」や「定年引上げ年齢」により決定されます。他社による継続雇用制度の場合は、専門家への委託経費の2分の1(上限10万〜15万円)が支給されます。
対象となる事業
「65歳超継続雇用促進コース」は、現在の雇用主(事業主A)に雇用されている65歳以上の高年齢者を、別の会社(事業主B)が引き続き雇用する制度の導入を促進するための助成金制度です。
■65歳超継続雇用促進コース
事業主Aが高年齢者の継続雇用を希望する際に、事業主Bとの間で契約を締結し、事業主Bが高年齢者を受け入れるための就業規則等の整備に要する費用の一部を、事業主Aに対して助成します。
<助成の対象となる事業主の要件>
- 雇用保険の適用事業主であること(事業主A・B双方)
- 高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること(事業主A・B双方)
- 事業主Aと事業主Bの間で、65歳以上の高年齢者を事業主Bが引き続いて雇用することを約する契約を締結していること
<助成の対象となる経費(対象経費)>
- 事業主Bにおける、事業主Aから65歳以上の高年齢者を受け入れる旨の規定整備に係る費用(必須)
- 事業主Bにおける既存の定年や継続雇用年齢を引上げる規定の整備に係る経費
- 高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置の実施に係る費用(専門家等への委託に限る)
<助成金の額と上限>
- 事業主Aが負担した対象経費の2分の1の額
- 継続雇用制度の引上げ年齢が66歳から69歳の場合:上限10万円
- 継続雇用制度の引上げ年齢が70歳以上になる場合:上限15万円
<助成金支給のための主な要件>
- 他社による継続雇用制度の導入に係る契約の締結
- 事業主Bにおいて、制度改正の前後で継続雇用年齢が引き上げられていること
- 改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
- 高年齢者雇用安定法の遵守(事業主A)
- 対象経費が発生し、事業主Aが全額負担していること
- 事業主Aにおいて、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 申請期間内(制度実施月の翌月から4ヶ月以内)の申請
▼補助対象外となる事業
以下の費用やケースについては助成の対象外となります。
- 事業主Aの従業員等の人件費、交通費、消耗品費、会議費など。
- 専門家等との契約より前に就業規則が既に施行されている場合の費用。
- 顧問契約に基づく費用。
- 事業主A自身の就業規則の改正費用。
- 事業主Aが対象経費を全額負担していない場合。
- 事業主Bの費用について、事業主Aが一部のみを負担する場合は対象外となります。
- 同一時期に同一の行為を理由として、事業主Aと事業主Bの両者から申請があった場合(一方のみ支給)。
補助内容
■65歳超継続雇用促進コース(他社による継続雇用制度の導入)
<対象経費>
- 事業主Bにおいて、事業主Aから65歳以上の高年齢者を受け入れる旨の規定整備に係る費用
- 事業主Bにおける既存の定年年齢や継続雇用年齢を、助成金制度導入に伴い引き上げるための規定整備に係る費用
- 高年齢者雇用等推進者の選任や、高年齢者雇用管理措置の実施に係る費用
<補助率>
事業主Aが全額負担した対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
<支給上限額(いずれか低い方の額)>
| 継続雇用制度の引上げ年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 66歳から69歳 | 10万円 |
| 70歳以上 | 15万円 |
<主な支給要件>
- 事業主Aおよび事業主Bの両方が雇用保険の適用事業主であること
- 事業主Aと事業主Bの間で、対象の高年齢者を事業主Bが引き続き雇用することを約する契約を締結していること
- 事業主Aでの規定整備、および事業主Bでの規定整備・継続雇用年齢の引上げが実施されていること
- 改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
- 事業主Aが高年齢者雇用安定法を遵守していること
- 制度導入に係る経費が発生し、その経費を事業主Aが全額負担していること
- 事業主Aにおいて1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用等推進者の選任と、雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
- 制度実施日の属する月の翌月から起算して4ヶ月以内に申請を行うこと
対象者の詳細
対象者の基本的な定義と要件
この助成金制度における「対象者」とは、具体的に以下の要件を満たす高年齢者を指します。
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所属元と雇用期間
事業主A(申請事業主)において1年以上継続して雇用されていること -
年齢と被保険者種別
支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること、事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者であること -
雇用継続への意向
定年または、事業主Aの継続雇用制度において設定された年齢(65歳以上70歳未満)の上限に達した後も、引き続き雇用されることを希望する者であること
他社(事業主B)による継続雇用
事業主Aの雇用する対象者を、事業主Bが引き続いて雇用することを前提としています。
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継続雇用の契約
事業主Aと事業主Bの間で、対象となる高年齢者を事業主Bが継続雇用することを約する契約を締結していること
契約内容における留意点
事業主Aと事業主Bの間で締結される契約書には、以下の内容が確認できることが求められます。
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契約書への記載必須事項
対象者が事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者であり、定年後または継続雇用制度の上限年齢に達した後も雇用継続を希望する者であること、その対象者を事業主Bが引き続いて雇用すること、雇用形態が「在籍出向」ではないこと
以上の要件を満たす高年齢者が、この助成金制度における対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- http://www.jeed.go.jp/
- 65歳超雇用推進助成金 申請様式・支給申請の手引きページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター 調査研究サイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/
- ホームページアンケートサイト
- https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
- JEED公式X(旧Twitter)
- https://x.com/JEED_officialjp
- JEED公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- 65歳超継続雇用促進コース 申請書類(令和7年度制度)様式ダウンロード
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
- 65歳超継続雇用促進コース 申請書類(令和6年度制度)様式ダウンロード
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
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お問合せ窓口
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