令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース:8~11月分)
目的
65歳以上の高年齢者が定年後も他社で継続して働ける仕組みを導入する事業主に対し、就業規則等の改定にかかる専門家への委託経費を補助します。高年齢者の就労機会の確保と、希望者が安心して働ける雇用基盤の整備を図ることを目的としています。事業主が他社の制度導入費用を全額負担した場合に、その一部を助成することで、70歳までの就業機会確保を支援します。
申請スケジュール
- 制度の実施・専門家への委託
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申請日の前日まで
以下のいずれかの制度を導入し、就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
また、社会保険労務士等の専門家に就業規則の作成等を委託し、経費を支出していることが要件となります。
- 必要書類の準備
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- 手引きの公開:2025年5月中旬頃(予定)
支給申請書、登記事項証明書、対象被保険者の出勤簿・賃金台帳、専門家への支払領収書など、多岐にわたる書類の準備が必要です。
※「支給申請の手引き(令和7年度)」は、5月中旬頃に都道府県支部へ用意される予定です。
- 支給申請
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- 申請受付期間:各月月初~15日(必着)
管轄の都道府県支部へ持参または郵送(必着)で提出します。
【2025年度(令和7年度)の申請カレンダー例】
・2025年2月に施行した場合:2025年3月〜6月の各1日〜15日が申請期間となります。※予算の上限に達する恐れがある場合、受付が停止される可能性があります。
- 審査・支給決定
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申請受理後
提出書類に基づき審査が行われます。要件を満たしていると認められれば支給が決定し、助成金が振り込まれます。
- 措置内容や対象人数に応じて10万円〜160万円(定年引上げ等の場合)が支給されます。
- 専門家への委託経費の2分の1が上限額の範囲内で支給されます。
対象となる事業
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)における他社による継続雇用制度の導入に対する助成。事業主Aが雇用する65歳以上の高年齢者が、定年後または継続雇用年齢の上限に達した後も、事業主Aが提携する他の企業(事業主B)で引き続き雇用されるための制度導入を支援するものです。
■他社による継続雇用制度の導入
事業主Bにおける継続雇用制度の導入に必要な就業規則または労働協約の改正等にかかる経費を事業主Aが全額負担した場合、その経費の一部を助成します。
<実施のステップ>
- 事業主Aと事業主Bの契約締結
- 専門家等への委託
- 就業規則の改正等
- 専門家等への支払い(事業主Aによる全額負担)
<主な支給要件>
- 事業主Aおよび事業主Bが雇用保険の適用事業主であること
- 事業主Aと事業主Bの間で、対象者の雇用に関する契約を締結していること
- 事業主Bにおいて継続雇用年齢が引き上げられていること
- 労働基準監督署への就業規則の届出を済ませていること
- 高年齢者雇用安定法を遵守していること
- 事業主Aにおいて60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置を1つ以上実施していること
<補助対象経費>
- 他社による継続雇用制度の導入に関する就業規則の作成または相談・指導費用
- 労働協約を締結するためのコンサルタントとの相談費用
- 既存の定年や継続雇用年齢を引上げる規定の整備にかかる経費
- 高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置の実施にかかる費用
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用や状況に該当する場合は、助成金の対象外となります。
- 直接的な制度導入経費以外の諸経費
- 事業主Aや事業主Bの従業員の人件費
- 交通費、消耗品費、会議費
- 契約形態に関する制限
- 専門家等との顧問契約に関する費用
- 事業主Aが経費を一部のみ負担した場合(全額負担が条件)
- 重複受給の制限
- 原則として1事業主につき1回限りの受給(定年引上げ等の他の措置との重複不可)
補助内容
■A 他社による継続雇用制度の導入
<補助率・支給額>
- 対象経費(事業主Aが全額負担した経費)の2分の1の額(100円未満切り捨て)
<支給上限額>
| 引上げ年齢 | 支給上限額 |
|---|---|
| 66~69歳への引上げ | 10万円 |
| 70歳未満から70歳以上への引上げ | 15万円 |
■B 定年引上げ・廃止、継続雇用の引上げ
<定年引上げ・廃止の支給額>
| 措置内容 \ 対象被保険者数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳への定年引上げ | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
| 66~69歳への定年引上げ(5歳未満) | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 |
| 66~69歳への定年引上げ(5歳以上) | 30万円 | 50万円 | 85万円 | 105万円 |
| 70歳以上への定年引上げ | 30万円 | 50万円 | 85万円 | 105万円 |
| 定年の定めの廃止 | 40万円 | 80万円 | 120万円 | 160万円 |
<継続雇用の引上げの支給額>
| 措置内容 \ 対象被保険者数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 66~69歳への継続雇用の引上げ | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 60万円 |
| 70歳以上への継続雇用の引上げ | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 |
<支給額の計算方法の留意点>
- 専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と上記の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
- 定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合、支給額はいずれか高い額のみ適用
対象者の詳細
対象となる労働者の基本的な定義
本助成金の対象となる労働者は、事業主Aに雇用されている65歳以上の高年齢者であり、事業主Bに引き続いて雇用されることを希望する以下の条件を満たす者を指します。
-
対象者の区分
事業主Aにおいて定年または継続雇用制度の上限年齢(65歳以上70歳未満)に達する者、事業主Bが引き続いて雇用することを目的とする者
対象者が満たすべき要件
対象となる高年齢者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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雇用期間および保険加入
事業主Aにおいて1年以上継続して雇用されていること、雇用保険の被保険者であること、支給申請日の前日において、60歳以上の雇用保険被保険者であること -
雇用継続の意思・年齢条件
定年後または事業主Aの継続雇用制度における上限年齢に達した後も、引き続き雇用されることを希望していること、事業主Bで継続雇用される時点で、事業主Aの定年または継続雇用制度の上限年齢(65歳以上70歳未満)に達していること -
雇用形態
事業主Bでの雇用が在籍出向ではないこと(事業主Bが主体となって直接雇用すること)
事業主間の契約要件
支給にあたっては、事業主Aと事業主Bの間で以下の内容を含む契約を締結していることが必要です。
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事業主間の契約締結
事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者を事業主Bが引き続いて雇用することを約する契約であること、対象となる高年齢者が具体的にどのような条件で事業主Bに雇用されるか明記されていること
まとめ:
本助成金の対象者は、事業主Aで1年以上継続して働き、60歳以上かつ定年や継続雇用の上限(65歳〜70歳未満)を迎えても働き続けることを希望する雇用保険被保険者であり、その後の雇用を事業主Bが受け入れる形で継続する高年齢者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- http://www.jeed.go.jp/
- 助成金関連情報ページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
- 65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/
- 申請書類(令和7年度制度)様式ダウンロード
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
- 申請書類(令和6年度制度)様式ダウンロード
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究サイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 当ホームページアンケートサイト
- https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/JEED_officialjp
- 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
電子申請システムやjGrantsの具体的なURLは確認できませんでした。申請は原則として郵送または窓口持参で行う形式が主ですが、電子申請の仕組み自体は存在するとされています。詳細は各都道府県の支部へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。