令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
目的
65歳以上の高年齢者を雇用する事業主に対して、定年後等の従業員が他社で継続して働ける制度の導入費用を助成します。自社の高年齢者が別の企業で雇用されるための契約締結や、相手企業の就業規則改定に係る専門家への委託費の一部を補助することで、企業間の枠を超えた高年齢者の就労機会確保と、誰もが安心して働ける雇用基盤の整備を図ります。
申請スケジュール
※予算額上限の超過が予見される場合、支給申請の受付が停止される可能性があります。最新の情報を必ずご確認ください。
- 制度の導入と要件の充足
-
申請日前日まで
助成金受給のため、以下の措置を講じ、就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
- 定年引上げ等の措置:65歳以上への定年引上げ、定年廃止、66歳以上の継続雇用制度導入など
- 専門家への委託:就業規則の作成等を社労士等の専門家に委託し、経費を支出すること
- 雇用管理に関する措置:教育訓練の実施や健康管理など、指定の措置から1つ以上実施
- 支給申請の準備
-
随時
申請に必要な書類を準備します。提出書類が多岐にわたるため、漏れがないよう注意してください。
- 継続様式第2号(支給申請書、一覧表など)
- 登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 改正前後の就業規則の写し
- 雇用保険適用事業所設置届事業主控の写し
- 対象被保険者の出勤簿、賃金台帳の写し
- 専門家への支払いが確認できる書類(領収書、振込明細等)
- 支給申請
-
- 申請受付期間:各月の1日〜15日(必着)
都道府県の支部高齢・障害者業務課へ、持参または郵送で提出してください。
- 申請期間:定年引上げ等の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内。
- 留意点:郵送の場合は消印日ではなく、期間内に「到着」している必要があります。
【2025年度 受付カレンダー例】
・4月申請:施行月が前年12月〜当年3月のもの
・10月申請:施行月が当年6月〜9月のもの
- 審査と支給決定
-
申請後順次
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にて審査が行われます。
- 書類に基づき受給要件が審査され、不備がある場合は追加提出を求められることがあります。
- 支給決定後、対象被保険者数や定年引上げ年齢に応じた助成金が交付されます。
- 他の助成金との併給調整が行われる場合があります。
対象となる事業
事業主Aに雇用されている65歳以上の高年齢者を、事業主Aとは別の企業である事業主Bが継続して雇用するための制度導入を支援する「65歳超継続雇用促進コース(他社による継続雇用制度の導入)」助成金事業です。
■他社による継続雇用制度の導入
高年齢者が企業間の枠を超えて働き続けられる環境を整備するため、事業主Aが事業主Bにおける継続雇用制度の導入にかかる費用を負担することを支援します。
<主な支給要件>
- 事業主Aと事業主Bの両者が雇用保険の適用事業主であること
- 事業主Aと事業主Bの間で、他社による継続雇用制度の導入(在籍出向を除く)に係る契約を締結していること
- 事業主Bの就業規則等改正に係る費用(専門家等への委託費)を、事業主Aが全額負担すること
- 事業主Aおよび事業主Bが、それぞれの就業規則等に他社による継続雇用制度に関する規定を設けること
- 事業主Bにおいて、制度導入に伴い継続雇用年齢が引き上げられていること
- 改正前後の就業規則について、労働基準監督署へ届出を完了していること
- 事業主Aが高年齢者雇用安定法を遵守し、必要な勧告等を受けていないこと
- 事業主Aにおいて、1年以上継続雇用されている60歳以上の被保険者が1人以上いること
- 事業主Aおよび事業主Bが高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理措置を実施していること
<補助対象経費>
- 事業主Bにおける、事業主Aから65歳以上の高年齢者を受け入れる旨の規定の整備に係る費用
- 事業主Bにおける既存の定年や継続雇用年齢を引上げる規定の整備に係る経費
- 高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置の実施に係る費用(専門家等への委託費)
<支給額・上限額>
- 事業主Aが負担した対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
- 引上げ後の継続雇用年齢が66歳~69歳の場合:上限10万円
- 引上げ後の継続雇用年齢が70歳以上(かつ引上げ前が70歳未満)の場合:上限15万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または条件の場合は、本助成金の支給対象外となります。
- 制度導入に伴う年齢の引上げを伴わない事業。
- 専門家等への委託費用以外の経費項目。
- 事業主Aの従業員等の人件費(役員報酬、賃金および手当等)。
- 交通費、消耗品費、会議費。
- その他事業主Aまたは事業主Bが負担することが適当と判断する費用。
- 専門家等との「顧問契約」に係る費用。
- 契約の履行が確認できない事業。
- 専門家等との契約締結より前に就業規則が施行されている場合など。
- 二重受給・重複申請に該当する事業。
- 同時期に同一行為を理由に、事業主Aと事業主Bの両者から本コースの申請があった場合のいずれか一方。
- 他の助成金との併給調整の対象となる場合。
- 過去に同一コースを受給したことがある事業主による申請(原則1事業主につき1回限り)。
補助内容
■65歳超継続雇用促進コース
<補助の対象となる経費と支給額の計算方法>
- 支給額:対象経費の2分の1の額(100円未満切り捨て)
- 経費負担:申請事業主(事業主A)が全額負担していること
- 受給回数:原則として1事業主につき1回限り
<支給上限額>
| 継続雇用制度の引上げ年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 66~69歳への引上げ | 10万円 |
| 70歳以上への引上げ | 15万円 |
<主な支給要件>
- 雇用保険の適用事業主であること(事業主A・B双方)
- 他社による継続雇用制度の導入に係る契約の締結
- 制度の導入と継続雇用年齢の引上げ(就業規則等の規定)
- 労働基準監督署への届出(改正前後の就業規則)
- 高年齢者雇用安定法の遵守(高年齢者雇用確保措置等)
- 対象経費の発生(専門家等への委託費の全額負担)
- 対象被保険者の存在(1年以上雇用されている60歳以上の被保険者が1人以上)
- 高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置の実施
- その他、審査への協力や申請期間内の手続き
<申請期間と受付に関する留意点>
- 申請期間:制度実施日の翌月から4ヶ月以内の各月1日~15日(必着)
- 予算上限に達した場合は、受付が停止される可能性がある
対象者の詳細
助成金申請の要件となる「対象被保険者」
事業主Aが助成金を申請するにあたって、基本的な要件として確認される「対象被保険者」の条件です。
-
継続雇用期間
事業主Aにおいて、支給申請日の前日時点で1年以上継続して雇用されていること -
年齢・保険適用
支給申請日の前日において、60歳以上の雇用保険被保険者が事業主Aに1人以上いること
他社(事業主B)で継続雇用される具体的な「高年齢者」
事業主Aから事業主Bへ受け入れられる高年齢者は、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
雇用主
事業主Aに雇用されている高年齢者であること -
年齢・退職要件
65歳以上の高年齢者であること、事業主Aにおける定年後、または継続雇用制度の上限年齢(65歳以上70歳未満)に達した後の者であること -
本人の希望
引き続き雇用されることを希望する者であること -
雇用形態の原則
事業主Bが、当該高年齢者を引き続いて雇用することが契約で約されていること、在籍出向ではなく、事業主Bとの間で直接雇用(新たな労働契約)を結ぶ形態であること
※契約に基づく継続雇用制度の対象となり、事業主Bの就業規則等に基づいて継続雇用される必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式ホームページ
- http://www.jeed.go.jp/
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)情報ページ
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 職業能力開発総合研究部門 調査研究サイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)デジタルブック
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/
- 令和7年度制度 申請書類(様式ダウンロード)
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
- 令和6年度制度 申請書類(様式ダウンロード)
- http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
助成金の申請様式や手引きは、各年度の専用ページからダウンロード可能です。電子申請システムの具体的なURLやjGrantsに関する情報は提供された資料に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。