終了済 掲載日:2025/09/17

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和7年度

上限金額
160万円
申請期限
2026年02月16日
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース 公募開始:2026/02/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

65歳以上の高年齢者が定年後も継続して働けるよう、他社への継続雇用制度の導入や就業規則の整備に取り組む事業主に対し、専門家への委託費用等の一部を助成します。企業間の連携による雇用維持を促進することで、高年齢者の就労機会の確保と安心して働ける雇用基盤の整備を図り、生涯現役で活躍できる社会の実現を支援します。

申請スケジュール

2025年度(令和7年度)の申請は、就業規則の施行月ごとに受付期間が定められています。電子申請(GビズIDが必要)または郵送・持参にて申請可能です。
※予算額の上限に達する恐れがある場合は、受付が一時停止されることがありますので、早めの申請をご検討ください。
支給申請の準備
随時

申請には多岐にわたる書類の準備が必要です。主な提出書類は以下の通りです。

  • 申請様式:支給申請書(継続様式第2号)、支給要件確認申立書など
  • 事業主証明書類:登記事項証明書(写)等(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 制度導入書類:他社による継続雇用制度が確認できる改正前後それぞれの就業規則(写)、契約書(写)
  • 雇用関連書類:雇用保険適用事業所設置届(写)、対象者の出勤簿・賃金台帳(写)
  • 経費関連書類:専門家等への委託契約書(写)、振込明細や領収書などの支払確認書類(写)
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

就業規則の施行月に応じて、以下の通り申請期間が設定されています。

  • 4月受付:1月〜4月施行分
  • 5月受付:2月〜5月施行分
  • 6月受付:3月〜6月施行分
  • 7月受付:4月〜7月施行分
  • 8月受付:5月〜8月施行分
  • 9月受付:6月〜9月施行分
  • 10月受付:7月〜10月施行分
  • 11月受付:8月〜11月施行分
  • 12月受付:9月〜12月施行分

※1月〜3月受付分については、前年度からの継続期間を含め別途定められたスケジュールに従います。

書類受理
申請後順次

提出された書類は各都道府県支部で受理されます。持参または郵送による提出の場合、受理後に1部が事業主控えとして返却されます。

審査・支給決定・交付
受理後数ヶ月程度

提出書類に基づき、支給要件を満たしているかの審査が行われます。

  • 審査:提出書類の内容確認・照会
  • 支給決定:審査通過後、支給決定通知書が送付されます
  • 補助金交付:指定の口座に助成金が振り込まれます

対象となる事業

高年齢者の雇用促進を目的とした「65歳超継続雇用促進コース」における取り組みです。事業主Aと事業主Bが連携し、高年齢者の継続的な雇用機会を確保するための制度を導入する際に発生する特定の経費を支援します。

■65歳超継続雇用促進コース

事業主Aに雇用されていた65歳以上の高年齢者が、定年後等も引き続き働くことを希望する場合に、事業主Bがその高年齢者を引き続き雇用できる制度を導入することを促進する事業です。

<具体的な取り組み内容>
  • 他社による継続雇用制度の導入(事業主A・B間での契約締結)
  • 就業規則等の整備(事業主Bでの受入規定整備、既存の定年や継続雇用年齢の引き上げ)
  • 事業主Aの就業規則における他社継続雇用の規定整備
  • 労働基準監督署への就業規則の届出
<補助対象経費>
  • 事業主Bにおける、高年齢者を受け入れる旨の規定整備に係る費用(必須)
  • 事業主Bにおける、既存の定年や継続雇用年齢を引き上げる規定の整備に係る費用
  • 高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置の実施に係る費用
  • 就業規則の作成、またはコンサルタントによる相談・指導に要した経費
<主な支給要件>
  • 事業主Aおよび事業主Bが雇用保険の適用事業主であること
  • 事業主Aにおいて1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 高年齢者雇用安定法を遵守していること
  • 高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理措置を実施していること
  • 制度実施日の属する月の翌月から起算して4ヶ月以内に申請を行うこと

▼補助対象外となる事業

以下の費用やケースについては、助成金の対象外、または不支給となります。

  • 対象とならない費用
    • 就業規則の改正や届出等に係る事業主Aまたは事業主Bの従業員の人件費(役員報酬、賃金、手当など)、交通費、消耗品費、会議費、その他一般的な事業活動に要する費用。
    • 専門家等との顧問契約に関する費用。
    • 専門家等との契約より前に就業規則が施行されているなど、契約の履行が確認できない場合の費用。
    • 事業主Aの就業規則の改正等にかかる費用。
  • 支給対象外となるケース(留意点)
    • 同時期に同一行為を理由として事業主Aと事業主Bの両方から本コースの申請があった場合(支給決定はどちらか一方のみ)。
    • 在籍出向による雇用の維持。

補助内容

■A 定年引上げ、定年の定めの廃止、または継続雇用制度の導入

<支給額(措置内容・対象被保険者数別)>
措置内容 / 対象被保険者数1~3人4~6人7~9人10人以上
65歳への定年引上げ15万円20万円25万円30万円
66~69歳への定年引上げ(5歳未満)20万円25万円30万円35万円
66~69歳への定年引上げ(5歳以上)30万円50万円85万円105万円
70歳以上への定年引上げ30万円50万円85万円105万円
定年の定めの廃止40万円80万円120万円160万円
66~69歳への継続雇用の引上げ15万円25万円40万円60万円
70歳以上への継続雇用の引上げ30万円50万円80万円100万円
<注意事項>

定年引上げと継続雇用制度の導入を同時に実施した場合、支給額はいずれか高い額のみが適用されます。

■B 他社による継続雇用制度の導入

<補助率・条件>
  • 支給額:事業主Bの就業規則等の改正に要した対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
  • 要件:対象経費を事業主Aが全額負担していること
<支給上限額>
引上げ内容上限額
引上げ年齢が66歳~69歳の場合10万円
70歳未満から70歳以上への引上げの場合15万円

■特例措置

●C 専門家等委託経費による支給額の調整

<調整方法>

専門家等へ委託した経費が発生している場合、その経費の2分の1の額と規定の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額が支給されます。

●D 受給回数制限

<制限内容>

本助成金は、基本的に1事業主につき1回限りの受給となります。

対象者の詳細

基本的な要件

本助成金制度における「対象者」とは、主に事業主A(申請事業主)に雇用されている高年齢の労働者を指し、具体的には以下の条件を満たす雇用保険被保険者が該当します。

  • 勤続年数
    事業主Aにおいて、1年以上継続して雇用されている必要があります。
  • 年齢
    支給申請日の前日において、60歳以上の雇用保険被保険者が少なくとも1人以上いることが求められます。
  • 雇用保険被保険者であること
    対象となる労働者は、雇用保険の被保険者である必要があります。

事業主間の契約における対象者の詳細

事業主Aと事業主Bとの間で締結される「他社による継続雇用制度」に関する契約書には、対象となる高年齢者の具体的な条件が明記されている必要があります。

  • 年齢
    事業主Aに雇用されている65歳以上の高年齢者であること。
  • 制度上の到達年齢
    事業主Aの定年、または既存の継続雇用制度において設定された年齢(65歳以上70歳未満)の上限に達した者であることが条件です。
  • 継続雇用の希望
    上記の条件を満たし、かつ引き続き雇用されることを希望している者である必要があります。
  • 雇用確保の主体
    これらの希望者について、事業主Bが引き続いて雇用することが契約によって定められている必要があります。

本制度は、事業主Aが雇用する65歳以上の高年齢者が、自社の定年や継続雇用の上限年齢に達した後も働き続けることを希望する場合に、事業主Bがその労働者を引き続き雇用する体制を整えるためのものであり、高年齢者雇用安定法に基づく70歳までの就業確保措置を目的としています。

なお、この継続雇用は在籍出向ではないこと、および事業主Bにおける就業規則等の改正に係る費用は全て事業主Aが負担することが、契約上の重要な要件となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
JEED公式サイト(ホーム)
http://www.jeed.go.jp/
申請様式、支給申請の手引き
http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(デジタルブック版)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
調査研究サイト
https://www.nivr.jeed.go.jp/
X(旧Twitter)公式アカウント
https://x.com/JEED_officialjp
YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
申請書類(令和7年度制度)の様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
申請書類(令和6年度制度)の様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
都道府県支部一覧のページ
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

65歳超雇用推進助成金の申請様式は、令和6年度と令和7年度で異なるページが用意されています。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

各都道府県支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
高齢・障害者業務課事業主様の主たる雇用保険適用事業所の所在地を管轄する都道府県支部(東京都と大阪府の場合は「高齢・障害者窓口サービス課」)
郵送での申請は消印日ではなく各支部への到着が申請期間内である必要があります。令和7年度の支給申請の手引きは5月中旬頃から各支部で配布予定。
70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザー
当機構が委嘱している社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家。定年引上げ等に関する提案型の相談・援助は無料、研修は有料。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)本部
受付窓口
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構本部
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
助成金の申請や一般的な相談は都道府県支部が窓口となるため、本部が直接的な問い合わせ先となることは少ない。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。