公募前 掲載日:2025/09/17

令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

上限金額
160万円
申請期限
2026年03月16日
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース 公募開始:2026/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

65歳以上の高年齢者を雇用する事業主が、定年後等に他社で継続して雇用される仕組みを導入する際の経費を支援します。他社の就業規則改正等の専門家委託費用の一部を補助することで、高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる雇用基盤の整備と、円滑な就労機会の確保を図ります。

申請スケジュール

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、定年引上げ等の制度を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内に申請する必要があります。各月の月初から15日までが受付期間です。電子申請、郵送、または持参での手続きが可能です。
制度の実施・事前準備
申請日の前日まで

以下の要件を申請日の前日までに完了させる必要があります。

  • 労働協約または就業規則の改正(定年引上げ、廃止、継続雇用制度の導入など)
  • 改正後の就業規則の労働基準監督署への届出
  • 高年齢者雇用推進者の選任
  • 高年齢者雇用管理に関する措置(研修、施設改善等)の実施
支給申請(受付期間)
  • 申請期限:各月の15日(休日の場合は翌開庁日)まで

制度実施月の翌月から4か月以内の期間に、管轄の都道府県支部へ書類を提出します。

【主な必要書類】

  • 支給申請書(継続様式第2号)
  • 登記事項証明書
  • 改正前後の就業規則の写し
  • 雇用保険適用事業所設置届の写し
  • 対象者の出勤簿・賃金台帳
  • 専門家への委託経費の支払確認書類(振込明細等)
  • 預金通帳の写し

※郵送の場合は消印日ではなく「必着」であることに注意してください。予算上限に達した場合は受付が停止されることがあります。

審査・支給決定
申請後順次審査

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にて提出書類の審査が行われます。

  • 書類の不備や不明点がある場合は、追加の書類提出や提示を求められることがあります。
  • 審査完了後、支給・不支給の決定通知が郵送されます。
助成金の交付
支給決定後

支給決定通知の後、指定された事業主名義の振込口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

「65歳超継続雇用促進コース」は、高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる社会を実現するため、他社において65歳以上の高年齢者を継続雇用する制度を導入・運用する事業主を支援します。

■65歳超継続雇用促進コース

事業主A(既存の雇用主)に雇用されていた65歳以上の高年齢者を、事業主B(他社)が引き続いて雇用する制度を導入する際にかかる費用の一部を助成するものです。

<助成の対象となる関係性>
  • 事業主A:65歳以上の高年齢者を雇用しており、当該高年齢者が定年後等に他社での雇用を希望する場合に、事業主Bと契約を締結する事業主。
  • 事業主B:事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者を、契約に基づいて引き続いて雇用する制度を導入・運用する他社。
<支給対象となる経費>
  • 専門家等への委託費用(就業規則の作成、相談・指導、労働協約締結のコンサルタント費用)
  • 事業主Bにおいて、事業主Aから65歳以上の高年齢者を受け入れる旨の規定を就業規則等で整備するためにかかる費用(必須)
  • 事業主Bにおける既存の定年や継続雇用年齢を引き上げるための規定整備にかかる費用(任意)
  • 高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置の実施にかかる費用(任意)
<主な支給要件>
  • 事業主Aおよび事業主Bの両者が雇用保険の適用事業主であること
  • 事業主Aと事業主Bとの間で、継続雇用に関する契約(在籍出向でないこと等を含む)を締結していること
  • 事業主A・Bそれぞれが改正後の就業規則等を労働基準監督署へ届け出ていること
  • 高年齢者雇用安定法の規定を遵守していること
  • 専門家等への委託経費を事業主Aが全額負担していること
  • 事業主Aにおいて1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
<支給額と上限>
  • 助成率:対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
  • 上限額(継続雇用年齢66歳~69歳への引上げ):10万円
  • 上限額(継続雇用年齢70歳以上への引上げ):15万円
  • 原則として1事業主につき1回限りの受給

▼補助対象外となる事業

以下の費用については助成の対象外となります。

  • 通常の事業活動において発生する費用。
    • 事業主Aの従業員等の人件費(役員報酬、賃金、手当等)
    • 交通費、消耗品費、会議費など
  • 専門家等との顧問契約に基づく費用。
  • 契約の履行が確認できない場合の費用(専門家等との契約より前に就業規則が施行されている場合など)。
  • 事業主A自身の就業規則の改正にかかる費用。

補助内容

■65歳超継続雇用促進コース

<補助の目的となる制度導入>
  • 定年の引上げ: 従業員の定年年齢を引き上げる制度
  • 継続雇用制度の導入: 従業員が定年後も引き続き雇用される制度を導入
  • 他社による継続雇用制度の導入: 自社以外の企業で高年齢者を継続して雇用する制度を導入(引上げ幅は、制度導入前の定年年齢または継続雇用年齢の上限と比較して決定)
<補助対象となる経費>

補助の対象となるのは、制度の導入に関して事業主が専門家等に委託した費用。経費は事業主A(申請事業主)が全額負担している必要があります。

<対象経費の具体例と確認方法>
  • 契約確認書類: 専門家等との契約内容が確認できる契約書等
  • 支払確認書類: 振込完了画面、振込明細書、通帳記入部分、領収書、当座勘定照合表など
  • 事業主Aの経費負担: 事業主Bが契約した場合でも、事業主Aが事業主Bに対して経費を負担したことが分かる書類
  • 留意事項: 顧問契約は対象外。クレジットカード払いは専門家等と契約した事業主名義のカードのみ対象。
<補助を受けるための主な要件>
  • 労働基準監督署への届出: 改正前後の就業規則の届出(10人未満の事業場は申立書での代替可)
  • 高年齢者雇用安定法の遵守: 定年や継続雇用制度の規定遵守、勧告を受けていないこと
  • 対象被保険者: 事業主Aで1年以上継続雇用されており、かつ申請日前日において60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 高年齢者雇用等推進者の選任: 支給申請日の前日において、事業主AおよびB双方が選任していること
  • 申請期間の遵守: 制度実施日の属する月の翌月から起算して4ヶ月以内(各月月初から15日まで)
  • 審査・調査への協力: 支給審査や支給決定後の調査における書類提出・提示、現況確認への協力
<提出書類の例>
  • 旧就業規則に関する申立書(補助様式)
  • 他社による継続雇用制度に係る事業主AとBの契約書(写)
  • 専門家等への委託及び対象経費の支払いが確認できる書類(写)

対象者の詳細

助成対象となる事業主の主な要件

高年齢者の就労機会の確保と安心して働ける雇用基盤の整備を目的としており、以下の要件を満たす事業主が対象となります。

  • 1 高年齢者雇用確保措置の実施
    (イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ、(ロ) 定年の定めの廃止、(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入、(ニ) 他社による継続雇用制度の導入
  • 2 就業規則等の整備と専門家への委託
    社会保険労務士、弁護士等の専門家への委託、就業規則の作成・相談・指導に係る経費の支出
  • 3 高年齢者雇用推進者の選任と管理措置の実施
    高年齢者雇用推進者の選任、雇用管理に関する措置(教育訓練、作業改善、健康管理、職域拡大、配置・処遇の推進、賃金体系見直し、勤務時間制度の弾力化等)から1つ以上実施
  • 4 その他の事業主要件
    雇用保険の適用事業主であること、高年齢者雇用安定法の遵守、審査・調査への協力、申請期間(制度実施日の翌月から4か月以内)の遵守

助成額算定の基準となる高年齢者(対象被保険者)

助成金の支給額は、実施した措置の内容と「対象被保険者数」に応じて決定されます。

  • 最低要件
    申請事業主に1年以上継続して雇用されていること、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  • 他社による継続雇用制度における対象者
    事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者、定年または継続雇用制度の上限に達した者、引き続き雇用されることを希望する者

「他社による継続雇用制度の導入」における詳細要件

申請事業主(事業主A)と他社(事業主B)の間で以下の事項を満たす必要があります。

  • 契約および費用負担
    両事業主間での継続雇用に関する契約締結(在籍出向でないことの明記等)、事業主Bの就業規則等改正に係る経費を事業主Aが全額負担すること
  • 事業主B側の要件
    雇用保険の適用事業主であること、継続雇用年齢の引上げを実施すること、高年齢者雇用推進者の選任および雇用管理措置を実施していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。

  • 高年齢者雇用安定法に違反する定めをしている事業者
  • 雇用確保措置・就業確保措置に関する勧告を受けている事業者(是正済みを除く)
  • 支給審査や調査に必要な書類の提出、提示、現況確認に協力しない事業者

※制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内(各月月初から15日まで)に申請を行う必要があります。
※詳細は公募要領および支給要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
http://www.jeed.go.jp/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
調査研究サイト(障害者職業総合センター)
https://www.nivr.jeed.go.jp/
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/
65歳超雇用推進助成金 申請様式・支給申請の手引きページ
http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/
令和7年度 65歳超雇用推進助成金 申請書類(様式ダウンロード)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki07.html
令和6年度 65歳超雇用推進助成金 申請書類(様式ダウンロード)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki06.html
公式X(旧Twitter)
https://x.com/JEED_officialjp
公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
ホームページアンケートページ
https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete

電子申請システム(jGrants等)に関するURLは提供された情報に含まれていません。申請様式や手引きは、令和6年度および令和7年度の制度ごとに公式サイト上で公開されています。

お問合せ窓口

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
受付時間
※土曜日、日曜日、国民の祝日などの行政機関の休日
受付窓口
高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県支部に設置
申請期間は各月月初から15日まで(休日の場合は翌開庁日まで)。郵送での申請は消印日ではなく期間内の到着日が基準。令和7年度の「支給申請の手引き」は5月中旬頃から提供予定。予算額上限超過の予見や申請状況により受付が一時停止される可能性があります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)本部
受付窓口
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
公式ウェブサイトの「お問い合わせ」ページ、メールマガジン、X(旧Twitter)、YouTubeの公式アカウントにて情報発信が行われています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。