令和7年度 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
目的
就職が困難な障害者を試行的に雇用する事業者に対して、助成金を支給することで、業務適性の見極めや相互理解を促進し、障害者の早期就職の実現と雇用機会の創出を図ります。対象者を一定期間雇用する際の経費として、月額最大8万円を補助することで、トライアル雇用期間終了後の継続雇用への移行を強力に支援します。
申請スケジュール
各申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、期限厳守に十分ご注意ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
助成金の受給要件を満たしているか、受給できない事業主に該当しないかを確認します。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働保険料を適切に納入していること
- 労働関係法令を遵守していること
- 過去5年以内に不正受給による不支給決定を受けていないこと
- 実施計画書の提出
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- 実施計画書提出期限:雇入れ日から2週間以内
障害者トライアル雇用を開始した日(雇入れ日)から2週間以内に、管轄のハローワーク等へ「実施計画書」を提出します。
【主な添付書類】
・雇用契約書など、労働条件が確認できる書類
- トライアル雇用の実施
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原則3か月(コースにより最大6か月〜1年)
計画に基づきトライアル雇用を実施します。対象者の適性や能力を見極める期間です。期間中の出勤状況や支払った賃金の内容を記録(出勤簿・賃金台帳の整備)しておく必要があります。
- 支給申請
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- 申請締切:雇用終了日の翌日から2か月以内
トライアル雇用終了後、期限内に「支給申請書」を提出します。
- 障害者トライアルコース:雇用終了日の翌日から2か月以内
- 障害者短時間トライアルコース:
・1回目:雇用開始から6か月経過後の翌日から2か月以内
・2回目:雇用終了日の翌日から2か月以内
※精神障害者の方やテレワーク勤務の場合は、特例的な期間設定があります。
- 審査・支給決定
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申請後、順次
労働局にて、提出書類に基づき審査が行われます。実地調査や追加の書類(総勘定元帳など)の提示を求められる場合があります。
- 書類の保存
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- 書類保存期間:支給決定日から5年間
支給決定を受けた後は、申請に使用した書類一式を5年間保存する義務があります。保存がない場合、支給決定の取消や返還を求められることがあります。
対象となる事業
厚生労働省が実施している「障害者トライアルコース」および「障害者短時間トライアルコース」という助成金制度です。就職が困難な障害者を企業が一定期間(試行雇用:トライアル雇用)雇用することで、企業側は適性や業務遂行可能性を見極め、求職者側は職場環境への理解を深めることを目的としています。最終的に、試行雇用後の継続雇用への移行を促進することを目指します。
■1 障害者トライアルコース
就労経験が少ない、またはブランクがあるなどの理由で就職に不安を持つ障害者を対象に、一定の期間(原則3か月、精神障害者の場合は原則6か月)試行的に雇用するコースです。
<対象となる労働者>
- 継続雇用されることを希望し、障害者トライアル雇用制度を理解・希望している者
- 「障害者雇用促進法」に規定される障害者で、以下のいずれかに該当する者
- ハローワーク等からの紹介日において、就労経験のない職業への就職を希望している者(パート・アルバイト等の経験は含むが、学校在学中のものは除く)
- 紹介日前2年以内に、2回以上の離職または転職を繰り返している者
- 紹介日前において、離職している期間が6か月を超えている者(パート・アルバイト等を含め、一切の就労をしていない期間を指す)
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
<雇入れの条件>
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 障害者トライアル雇用として雇用すること
- トライアル雇用期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
<トライアル雇用の期間と労働時間>
- 原則として3か月間。精神障害者を雇用する場合は原則6か月間(最長12か月まで延長可能)
- 身体障害者や知的障害者(重度障害者を除く)の場合、1か月または2か月にすることも可能
- 週の所定労働時間は20時間以上であること
- テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能(令和3年4月1日以降)
<支給額>
- 支給対象者1人につき、月額4万円(精神障害者の場合は当初3か月間は月額8万円、その後3か月間は月額4万円)
- 支給対象期間中の各月の月額の合計額を、まとめて1回で支給
- 実就労日数の割合が75%未満の場合、支給額は3万円、2万円、1万円と段階的に減額(0%の場合は不支給)
<受給手続きの流れ>
- 雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を提出
- 雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を管轄のハローワーク等へ提出
■2 障害者短時間トライアルコース
精神障害者や発達障害者を対象に、当初は週の所定労働時間を短く設定し、体調や職場への適応状況に応じて徐々に労働時間を増やし、最終的に週20時間以上の就労を目指すコースです。
<対象となる労働者>
- 継続雇用されることを希望し、障害者短時間トライアル雇用制度を理解・希望している者
- 精神障害者または発達障害者であること
<雇入れの条件>
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
<トライアル雇用の期間と労働時間>
- 期間は3か月以上12か月以内
- 当初の週の所定労働時間は10時間以上20時間未満とし、期間中に週20時間以上にすることを目標とする
<支給額>
- 支給対象者1人につき、月額4万円(最長12か月間)
- 最初の6か月間の合計額と、その後の各月の合計額の2回に分けて支給(まとめて1回での支給も可能)
- 実就労日数の割合が75%未満の場合、段階的に減額(0%の場合は不支給)
<受給手続きの流れ>
- 雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を提出
- 1回目の支給申請:雇用開始日から6か月経過後の翌日から起算して2か月以内
- 2回目の支給申請:雇用終了日の翌日から起算して2か月以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、本助成金の支給対象外となるか、支給額の調整が行われます。
- 特定の他の助成金と同一の事由で受給する場合(併給調整)。
- 原子力災害対応雇用支援事業
- 事業復興型雇用事業
- 船員計画雇用促進助成金
- 漁業担い手確保・育成対策事業
- 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
- 過去のトライアル雇用実績に関する制限に該当する場合。
- 障害者トライアル雇用を開始した日の前日から過去3年間に、別の障害者トライアル雇用を実施し、かつ継続雇用に至らなかった対象労働者の数が3人を超え、かつ継続雇用した労働者の数を上回る場合。
- 実就労日数の割合が0%の場合(不支給)。
補助内容
■1 障害者トライアルコース
<支給対象期間>
- 原則として、障害者トライアル雇用を開始した日から最長3か月間
- 精神障害者を雇用する場合は、雇入れから最長6か月間
<基本的な支給額>
- 支給対象者1人につき、月額4万円
- 精神障害者を雇用する場合:雇入れから最初の3か月間は月額8万円、4か月目以降は月額4万円
<支給回数>
支給対象期間中の各月の月額の合計額を、まとめて1回で支給
■2 障害者短時間トライアルコース
<支給対象期間>
障害者短時間トライアル雇用を開始した日から最長12か月間
<基本的な支給額>
支給対象者1人につき、月額4万円
<支給回数>
- 原則として、最初の6か月分とその後の分を合わせた2回に分けて支給
- 希望する場合はまとめて1回での支給も可能
■特例措置
●S1 精神障害者を雇用する場合の特例
<特例内容>
- 支給対象期間:最長6か月間
- 支給額:雇入れから最初の3か月間は月額8万円に増額
●S2 就労日数に応じた支給額の減額調整
<割合に応じた支給月額>
| 割合(A) | 障害者トライアルコース(通常) | 精神障害者雇用後3か月間 | 障害者短時間トライアルコース |
|---|---|---|---|
| 75% ≦ A | 4万円 | 8万円 | 4万円 |
| 50% ≦ A < 75% | 3万円 | 6万円 | 3万円 |
| 25% ≦ A < 50% | 2万円 | 4万円 | 2万円 |
| 0% < A < 25% | 1万円 | 2万円 | 1万円 |
| A = 0% | 不支給 | 不支給 | 不支給 |
<計算式>
A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数) ÷ (支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
●S3 併給調整
<併給不可となる主な助成金・事業>
- 原子力災害対応雇用支援事業
- 事業復興型雇用事業
- 船員計画雇用促進助成金(国土交通省)
- 新規就業者確保・育成支援事業費(水産庁)
- 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業(林野庁)
対象者の詳細
障害者トライアルコース
障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者であり、以下のaからdまでの全ての条件を満たす方が対象です。
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a 基本的な求職要件
① 安定所・紹介事業者等に求職の申し込みをしていること、② 継続雇用を希望し、本制度を理解した上で雇入れを希望していること -
b 紹介日における除外要件
① 継続雇用されている者(重度障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者、離職確定者等を除く)、② 自営業者・役員(1週間あたりの実働時間が30時間以上)、③ 在学中の者(卒業年度の1月1日以降で内定がない者を除く)、④ すでに障害者トライアル雇用等の期間中である者 -
c 障害の種類や職歴による追加要件
① 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者、② ①以外の障害者で、未経験の職業を希望する者、2年以内に2回以上の離職・転職歴がある者、または6か月を超える離職期間がある者 -
d 障害者トライアル雇用の具体的な要件
① 期間:原則3か月(精神障害者は原則6か月、最大12か月まで延長可)、② 週の所定労働時間:20時間以上、③ 求人数:安定所等に提出した求人数の範囲内、④ 開始日:既卒者または卒業日の翌日以降
障害者短時間トライアルコース
以下のaからcまでの全ての条件を満たす方が対象です。
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a 求職要件および除外要件
① 障害者トライアルコースの「a. 基本的な求職要件」を満たしていること、② 障害者トライアルコースの「b. 紹介日における除外要件」のいずれにも該当しないこと -
b 障害の種類
① 精神障害者、② 発達障害者(発達障害者支援法第2条に規定するもの) -
c 障害者短時間トライアル雇用の具体的な要件
① 期間:3か月以上12か月以内、② 労働時間:当初は週10時間以上20時間未満とし、期間中に20時間以上への移行を目指すこと、③ 求人数:安定所等に提出した求人数の範囲内、④ 開始日:既卒者または卒業日の翌日以降
■共通の除外要件(対象労働者とならないケース)
ハローワーク等からの紹介があった場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
- 過去3年間に当該事業所で雇用・アルバイト・研修等により就労したことがある場合
- 過去3年間に当該事業所で職場適応訓練(短期を除く)を受けたことがある場合
- 過去1年間に資本・資金・人事・取引等で密接な関係にある事業主に雇用されていた場合
- 紹介時と異なる条件で雇い入れられ、労働条件に関する不利益や違法行為がある場合
- 支給申請時までに、対象期間中の賃金が支払われていない場合
- 事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
- 国や地方公共団体等の補助金・委託費から人件費が支出されている場合
※これらの詳細な要件を満たすことで、各コースの「対象労働者」として認定され、事業主は助成金の支給を受ける資格を得ることになります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
- 厚生労働省 日本語版公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.mhlw.go.jp/
- 英語版公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html
- 英語(機械翻訳版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 中国語 簡体字(機械翻訳版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 中国語 繁体字(機械翻訳版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 韓国語(機械翻訳版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 申請様式のダウンロードページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081117.html
- よくある御質問 (FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- 事業主の方のための雇用関係助成金
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
助成金の申請様式や要領は随時更新される可能性があるため、申請前に必ず公式サイトで最新版をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。