令和7年度 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
目的
職業経験の不足などにより就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介を通じて一定期間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対して、助成金を支給します。実際の業務を通じて求職者の適性やスキルを見極める機会を設けることで、ミスマッチを防ぎながら常用雇用への移行を促進し、求職者の早期就職の実現と雇用機会の創出を図ります。
申請スケジュール
支給決定を受けた関係書類は、支給決定日から5年間保存する義務があります。
- 求人申し込み
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随時
ハローワーク、地方運輸局、または特定の職業紹介事業者へトライアル雇用求人を提出します。選考は書類選考ではなく、原則として面接選考が推奨されます。
- 職業紹介・雇い入れ
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採用決定時
ハローワーク等からの紹介を受け、対象労働者を選考・採用します。原則3か月間の有期雇用契約を締結し、雇用保険の資格取得届を提出します。
- 実施計画書の提出
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- 提出期限:雇入れから2週間以内
「トライアル雇用実施計画書」を作成し、管轄のハローワークへ提出します。雇用契約書など労働条件を確認できる書類の添付が必要です。
- トライアル雇用(事業実施)
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原則3か月間
適性や能力を見極めるための試用雇用期間です。出勤簿や賃金台帳を適切に整備・保管してください。
- 助成金支給申請
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- 申請締切:終了日の翌日から2か月以内
「報告書兼支給申請書」を管轄労働局長(またはハローワーク)へ提出します。以下の書類が必要です:
- 受理印のある計画書の写し
- 出勤簿、賃金台帳の写し
- 雇用契約書(トライアル期間中および常用移行後)
- 審査・支給決定
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- ラベル:審査完了後
労働局での審査後、適当と認められれば「支給決定通知書」が届き、助成金が振り込まれます。支給額は対象者1人につき月額最大4万円(特定の対象者は5万円)です。
対象となる事業
この事業は、ハローワークや紹介事業者などのトライアル雇用求人を通じて、特定の求職者を一定期間「トライアル雇用」として試行的に雇用し、その適性や業務遂行可能性を見極め、常用雇用への移行を促進することを目的としたものです。
■トライアル雇用
安定所(ハローワーク)や職業紹介事業者(以下、紹介事業者等)からの職業紹介(トライアル雇用紹介)を受け、対象者を一時的に雇用する制度です。求職者が実際の職場で働く中で、その業務への適応能力やスキルを見極める機会を企業に提供し、ミスマッチを防ぎながら常用雇用へと繋がることを目指しています。
<支給対象となる事業主の主な要件>
- 職業紹介に基づく雇用であること:安定所・紹介事業者等のトライアル雇用求人への職業紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主であること。
- 事前の選考を開始していないこと:対象者の職業紹介を受ける前に、雇入れに向けた選考を開始していないこと。
- 親族以外の雇用:事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)以外の対象者を雇い入れていること。
- 過去の雇用関係がないこと:過去3年間において、当該事業所と雇用、請負、委任、出向、派遣等の関係で就労したことがない対象者を雇い入れること。
- 職場適応訓練の実績がないこと:過去3年間において、対象者について職場適応訓練(短期の訓練を除く)を行ったことがないこと。
- 雇用保険被保険者資格取得の届出:計画書の提出までに雇用保険被保険者資格取得の届出を行っていること。
- 常用雇用移行実績の基準:過去3年間において、常用雇用へ移行しなかった労働者数が3人を超えず、かつ、常用雇用へ移行した労働者の数を上回っていないこと。
- 解雇等の制限:基準期間に、事業主の都合による被保険者の解雇等(雇い止め、退職勧奨等を含む)を行っていないこと。
- 特定受給資格離職者の割合の制限:基準期間に、特定受給資格者となる離職者の割合が6%を超えていないこと(3人以下の場合は例外あり)。
- 関係事業主との同一性がないこと:過去1年間に当該対象者を雇用していた事業主と密接な関係(資本、経済、組織的関連性等)にある事業主でないこと。
- 賃金の支払い:トライアル雇用期間中に賃金(時間外手当、休日手当等を含む)を支払っていること。
- 書類の整備・保管:出勤簿、労働者名簿、賃金台帳などの書類を整備・保管していること。
- 労働条件の不利益変更・違法行為がないこと:紹介時点と異なる不利益な労働条件や違法な行為により雇用を行っていないこと。
- 高年齢者雇用確保措置の遵守:高年齢者雇用安定法に基づく措置を適切に講じていること。
- 季節労働者の特例:対象者が季節労働者の場合、指定地域に所在する事業所で、指定業種以外の事業を行う者であること。
<支給対象期間>
- トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で最長3か月間。
- 労働者の離職(自己都合、解雇、死亡、天災等による解雇)の場合は、開始日から離職した日までの期間。
- 常用雇用への移行があった場合は、開始日から常用雇用へ移行した日の前日まで。
- 週の所定労働時間が30時間(特定対象者は20時間)未満に変更された場合は、変更日の前日まで。
- 天災等のやむを得ない理由による休業の場合、その日数分を終了予定日以降に追加し期間を延長可能。
▼補助対象外となる事業・事業主
以下のいずれかの項目に該当する場合は、本事業の対象外となり、助成金を受給することはできません。
- 国、地方公共団体、特定の独立行政法人等からの補助金や委託費から人件費を支出して行うトライアル雇用。
- 過去に不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けてから5年(または3年)が経過していない事業主。
- 申請事業主の役員等に、他の事業主の役員等として不正受給に関与した者がいる場合。
- 労働保険料を納入していない事業主(特定の場合を除く)。
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの一部を受託する営業を行う事業主(一部例外あり)。
- 事業主またはその役員等が、暴力団と関わりがある、または破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った・行う恐れのある団体に属している場合。
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主。
- 不正受給が発覚した際の事業主名等の公表にあらかじめ承諾しない事業主。
補助内容
■トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
<助成金の概要>
職業経験、技能、知識の不足などにより安定した職業に就くことが難しい求職者に対して、事業主が原則3か月間試行雇用する際に支給される助成金です。
<支給額(一般的なトライアル雇用労働者の場合)>
| 就労割合(A) | 支給額(月額) |
|---|---|
| Aが75%以上 | 4万円 |
| Aが50%以上75%未満 | 3万円 |
| Aが25%以上50%未満 | 2万円 |
| Aが0%超25%未満 | 1万円 |
| Aが0% | 不支給 |
<支給対象期間>
- 原則として最長3か月間
- トライアル雇用を開始した日から1か月単位で計算
- 常用雇用への移行や中途離職があった場合はその前日までの期間
<対象労働者の主な要件>
- 2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している者
- 離職期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、離職期間が1年を超えている者
- 60歳未満の者でハローワーク等の個別支援を受けている者
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する者(生活保護受給者、日雇労働者、ホームレス等)
<対象事業主の主な要件>
- ハローワーク等からの紹介により雇い入れること
- 紹介前に選考を開始していないこと
- 事業主の3親等以内の親族でないこと
- 雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
- 賃金の支払いと出勤簿、賃金台帳等の書類を整備・保管していること
■特例措置
●特定 母子家庭の母等または父子家庭の父の場合の支給額優遇
<支給額(特定対象者の場合)>
| 就労割合(A) | 支給額(月額) |
|---|---|
| Aが75%以上 | 5万円 |
| Aが50%以上75%未満 | 3.75万円 |
| Aが25%以上50%未満 | 2.5万円 |
| Aが0%超25%未満 | 1.25万円 |
| Aが0% | 不支給 |
●建設 若年・女性建設労働者トライアルコースの特例
<特例の概要>
中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として試行雇用した場合に、別途助成金を受給できる場合があります。
対象者の詳細
トライアル雇用の対象者の要件
トライアル雇用の対象者は、常用雇用を希望しながらも、様々な理由で就職が困難な状況にある方々を支援するために定められています。具体的には、以下のイからニまでのすべての要件に該当する方が対象となります。
-
イ 求職申込をしていること
ハローワーク、地方運輸局、または職業紹介事業者等(安定所・紹介事業者等)に、現に求職の申し込みをしている必要があります。 -
ロ 常用雇用及びトライアル雇用を希望していること
常用雇用による安定した職への就職を希望していること、トライアル雇用制度の内容を十分に理解し、雇入れを希望していること -
ハ 紹介日において特定の状況にないこと
① 安定した職業に就いている者ではないこと、② 自ら事業を営んでいる者または役員(実働30時間以上)ではないこと、③ 学校に在籍している者ではないこと(卒業年度の1月1日以降の内定なし者を除く)、④ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者ではないこと -
ニ 就職困難な状況(いずれかに該当)
(イ) 離職または転職を繰り返している者(2年以内に2回以上)、(ロ) 長期間離職している者(1年超)、(ハ) 妊娠、出産または育児を理由に離職し、1年超安定した職業に就いていない者、(ニ) 60歳未満で、特定の個別支援を受けている就職困難な者、(ホ) その他、就職の援助を行うにあたって特別の配慮を要する者
就職の援助に特別の配慮を要する者の詳細(ニ-(ホ))
紹介日において、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
a-j 特別の配慮を要する対象者
a. 生活保護受給者、b. 母子家庭の母等、c. 父子家庭の父、d. 日雇労働者、e. 季節労働者、f. 中国残留邦人等永住帰国者、g. ホームレス、h. 住居喪失不安定就労者、i. 生活困窮者、j. その他、職業安定局長が定める者
■紹介日において対象外となる状況
以下のいずれかに該当する場合は、トライアル雇用の対象者とはなりません。
- すでに安定した職業に就いている場合
- 自ら事業を営んでいる、または法人の役員であって、1週間の実働時間が30時間以上である場合
- 学校に在籍中である場合(卒業年度の1月1日以降で内定がない等の例外を除く)
- 現在、他の事業所でトライアル雇用期間中である場合
※「離職」には、学校在学中のパート・アルバイト等は含まれません。
これらの要件を全て満たす方が、トライアル雇用の対象者となります。この制度は、特に就職に困難を抱える方々が、一定期間の試行雇用を通じて企業とのミスマッチを解消し、常用雇用へと円滑に移行できるよう支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 英語サイト
- https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html
- 厚生労働省 英語サイト(翻訳サービス経由)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 携帯版ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/mobile/
- 厚生労働省 中国語(簡体字)サイト
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 中国語(繁体字)サイト
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 韓国語サイト
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 厚生労働省 よくある御質問ページ
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- 事業主の方のための雇用関係助成金ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
- 一般トライアルコース 案内ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
厚生労働省の公式サイトおよびトライアル雇用助成金に関連する実施要領、リーフレット、電子申請案内等のURLを網羅しています。申請にあたっては最新の実施要領および支給要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。