公募中 掲載日:2025/09/17

産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース) | 能登半島地震の雇用維持支援

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和6年能登半島地震の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向を通じて労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先双方の事業主に対して賃金の一部を助成します。これにより、被災地における労働者の雇用の維持と、事業主の経営安定化を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

令和6年能登半島地震の影響で一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を図るために「在籍型出向」を活用する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成を行う事業です。

■産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)

令和6年能登半島地震による災害で経済的な影響を受け、事業活動が縮小した企業が、従業員の雇用を維持するために、元の会社に籍を残したまま一時的に別の会社で働く「在籍型出向」を促し、その賃金の一部を助成します。

<助成対象となる「出向」の要件>
  • 雇用調整を主たる目的として行われる在籍型出向であること
  • 労使間の協定、出向労働者本人の同意、事業主間の出向契約が事前に締結されていること
  • 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
  • 出向元と出向先の事業主間に独立性が認められること(資本金の50%超の出資がない、代表者が同一でない等)
  • 出向期間が令和6年12月17日から令和7年12月31日までの間に開始され、かつ1か月以上1年以内であること
  • 出向期間終了後、労働者が出向元事業所に復帰することが前提であること
  • 出向元または出向先のいずれかが賃金を負担し、出向前の85%から115%の範囲内の賃金が支払われること
  • 出向元事業所から出向先事業所に出向させ、当該出向先で就労すること
  • 部分出向の場合、出向先での勤務日数が元の所定労働日数の半分以上であること
  • 労働組合等によって出向の実施状況について確認を受けること
<助成対象となる事業主>
  • 出向元事業主:石川県七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町に所在し、最近1か月の生産指標が前年同期比10%以上減少していること
  • 出向先事業主:全国の事業主(雇用保険適用事業所)
<助成対象となる労働者の要件>
  • 出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であること
  • 出向開始日の前日時点で、出向元事業主に6か月以上継続して雇用されていること
<助成内容>
  • 助成率:中小企業 4/5、中小企業以外(大企業) 2/3
  • 上限額:1人1日あたり8,870円(出向元・出向先の合計、毎年8月に改正の可能性あり)
  • 支給限度期間:1人の出向労働者につき1年間(365日)
  • 支給限度人数:出向先事業所は1年度につき500人まで(被保険者数に応じた制限あり)

手続上の特例

●出向計画届の事後提出特例

令和7年3月31日までの出向計画届については、本来の「出向開始日の前日まで」という期限を過ぎた事後提出も可能です。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する出向形態や労働者は助成の対象外となります。

  • 目的外の出向
    • 労働者を相互に交換するような出向
    • 人事交流、経営戦略、業務提携、実習のみを目的とし雇用調整の側面がないもの
    • 移籍型出向(出向元事業主と雇用関係が終了するもの)
  • 独立性が認められない事業主間の出向
    • 親会社と子会社の間の出向
    • 代表取締役が同一人物である企業間の出向
  • 要件を満たさない出向期間・勤務形態
    • 1年を超える出向契約
    • 同一の出向労働者が同一期間内に複数の出向先事業所で勤務する場合
    • 出向先と出向元で同じ日に勤務を行う場合
    • 出向先での勤務日数が、出向前の所定労働日数の半分未満である部分出向
  • 対象外となる労働者
    • 解雇予告されている方、退職願を提出した方、退職勧奨に応じた方(離職翌日に安定した職業に就くことが明らかな場合を除く)
    • 日雇労働被保険者
    • 特例高年齢被保険者
    • 役員や同居の親族など雇用保険被保険者になれない方
    • 自営業者、個人事業主、フリーランスの方

補助内容

■在籍型出向における賃金負担の調整(補助)

<補助の種類と具体的な内容>
  • 出向元事業主が出向先事業主に対して補助する額 (a):出向元が賃金負担の補填のため出向先に支払う額
  • 出向先事業主が出向元事業主から補助を受けた額のうち、出向労働者の賃金に補填する額 (b):受け取った補助のうち、実際に出向労働者の賃金に充当される額
  • 出向先事業主が出向元事業主に対して補助する額 (d):出向先が賃金を支払い、出向元の負担軽減のため出向元に支払う額
<補助の実施期限>

対象となる出向労働者の「最後の支給対象期の支給申請期限以内」に完了させる必要があります。

<補助の確認書類要件>
  • 種類・名称・様式:不問(補助額が明確に証明できるもの)
  • 作成主体:出向元事業主または出向先事業主のいずれか
  • 必須情報:月ごとの額が確認できること(例:出向元/出向先事業所賃金補填額・負担額等調書)

■特例措置

●地震特例 令和6年能登半島地震に伴う雇用確保の特例

<目的>

地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により確保することを目的とする。

対象者の詳細

対象労働者

本助成金における「対象労働者」とは、助成金を受けようとする出向元事業主に雇用され、本助成金の出向対象となり得る雇用保険被保険者であり、かつ計画届に記載のある労働者を指します。

  • 雇用保険被保険者
    正社員、パートタイム労働者

■補助対象外となる労働者

以下のいずれかの要件に該当する労働者は、助成金の対象から除外されます。

  • 出向元での継続雇用期間が6か月未満の者
  • 離職予定のある者(解雇予告、退職願提出、退職勧奨に応じた者)
  • 日雇労働被保険者
  • 特例高年齢被保険者(複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者で本人の申出に基づき被保険者となった者)
  • 事業主間の独立性が認められない関係にある者
  • 2つ以上の事業主間で相互に交換し雇い入れられた者
  • 出向契約を結ばない副業・兼業の者
  • 自営業者、個人事業主、フリーランス
  • 雇用保険被保険者ではない同居の親族
  • 同一人物に対して雇用調整助成金が重複して支給される場合

独立性の判断:資本金の50%を超えて出資している、または取締役会の過半数を占めるなどの場合は独立性がないと判断されます。また、同居の親族であっても、他の労働者と同様に管理され雇用保険被保険者となっている場合は対象となり得る例外があります。

【支給限度日数】
1人あたり、一の事業主に雇用された同一の労働者に対して、最大12か月(365日)までとなります。一度復帰した後の再出向も可能ですが、限度日数は通算されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/sankosaigai.html
厚生労働省 公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/
産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)申請様式等ダウンロードページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sankokin_saigai_46201.html
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/

申請様式は常に最新のものをダウンロードして利用してください。詳細な要件や手続きについては、厚生労働省の公式サイトまたは管轄の労働局・ハローワークで確認が必要です。

お問合せ窓口

事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワーク
受付窓口
最寄りのこれらの機関にお問い合わせください。
助成金に関する一般的な相談窓口。
出向元事業所を管轄する労働局またはハローワーク
受付窓口
助成金窓口直接提出のほか、郵送でも受け付けています。
出向実施計画届の提出や支給申請の手続き窓口。雇用保険非該当施設の場合は、非該当施設の雇用保険事務を扱っている雇用保険適用事業所を管轄する労働局またはハローワークが窓口となります。
厚生労働省 助成金の支給申請窓口の一覧
助成金の支給申請窓口に関する詳細な情報を確認できます。
(公財)産業雇用安定センター
受付窓口
地方事務所全国47都道府県に設置
在籍型出向で雇用の維持を図りたい場合の相談窓口。企業間の出向マッチングを無料で支援しています。
都道府県労働局総合労働相談コーナー
事業主の対応が不適切であると感じた場合の相談窓口。個別労働紛争解決制度に関する窓口。
厚生労働省(代表)
厚生労働省全体への一般的なお問い合わせ。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。