薩摩川内市 地域移定住促進事業補助金(空き家の改修・リフォーム・家財処分支援)
目的
薩摩川内市内の空き家所有者や地域団体に対して、移住・定住者向けの住宅として利活用するための改修工事や家財道具の処分費用を補助します。地域の空き家を有効活用し、市外からの転入を促すことで、地域の活性化と人口減少対策を図ることが目的です。事業完了後3年間は移住者向けの賃貸住宅として提供することを条件に、経費の2分の1(最大50万円)を支援します。
申請スケジュール
電話:0996-23-5111(内線5852)
- 交付申請
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事業着手前
事業を開始する前に、以下の書類を産業人材確保・移住定住戦略室の窓口へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書の写し(内訳明細付)
- 図面、実施前写真
- 権利関係書類(様式第3号含む)
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
市が書類内容を審査し、事業の継続性などを確認します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業着手・実施
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交付決定通知後
通知を受けてから改修工事や家財道具処分に着手してください。内容変更や中止の場合は、必ず事前に相談が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:当年度の03月15日
事業完了日の翌日から20日以内、または年度末の3月15日のいずれか早い日までに報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し
- 施工後の写真
- 交付確定
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実績報告後
市が実績報告を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が確認されると「交付確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付確定通知後
「補助金請求書(様式第9号)」を提出します。口座名義は補助対象者と同一である必要があります。
- 補助金の支払い
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請求書受領後
市が請求書を確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 状況報告(3年間)
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- 報告期限:各年度の末日
事業完了の翌年度から3年間、毎年「活用状況報告書(様式第10号)」により、移住者向け賃貸住宅としての活用状況を市へ報告する必要があります。
対象となる事業
薩摩川内市が地域の空家を有効活用し、市への移住・定住を促進することで地域全体の活性化を図ることを目的として、地域の空家を移住者や定住者のための居住用住宅、または事業に係る短期滞在が可能な住宅として再生する事業を支援します。
■1 空家の改築・リフォームおよび家財道具の処分
空家を実用上支障のない状態まで回復させ、移住または定住者が居住可能な住宅に再生するための改築やリフォーム工事、およびそれに伴う家財道具の処分が対象です。
<費用要件>
- 基準額として50万円以上の費用がかかるものに限る
■2 空家に係る家財道具の処分のみ(改築・リフォームを伴わないもの)
改築やリフォームは行わず、空家に残された家財道具の処分のみを行う事業も対象となります。
<費用要件>
- 基準額として3万円以上の費用がかかるものに限る
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業内容、または経費は補助の対象外となります。
- 不動産事業者や宅地建物取引業者(宅建業者)による事業。
- 他の補助金の交付を受けている事業(重複受給)。
- 建築基準法その他の関連法令に違反する事業。
- 補助対象外となる経費項目:
- 家電製品、什器等の備品の購入経費およびその設置に係る経費。
- 調査設計費および用地購入費。
- その他、居住の用に供するために必要としない工事または構造物等の設置に係る経費。
補助内容
■地域移定住促進事業補助金
<補助対象となる事業と工事の範囲>
- 建物本体とその付随するものの改修工事(空き家の改築やリフォーム)
- 家財道具の処分費用
- 最低工事費:改築・リフォーム・家財処分費の合計が50万円以上
- 家財処分のみの場合:3万円以上の費用がかかること
<補助対象となる空き家の定義>
- 3年以上継続して居住者がいないこと
- 1年以上前から宅地建物取引業の管理下にないこと
- 賃貸または売買を目的として建築されたものでないこと
<補助対象とならない経費>
- 家電製品や什器などの備品購入・設置費用
- 調査設計費
- 用地購入費
- その他居住の用に供するために必要としない工事または構造物等の設置に係る経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象となる経費の2分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助の対象となる方>
- 個人の建物所有者(自己所有の建物・敷地)
- 事業者(不動産業や宅地建物取引業者は除く)
- 地区コミュニティ協議会
- 自治会その他の住民自治組織
- 空き家利用に資する公益的な団体
<対象地域>
- 甑島地域、樋脇町、東郷町、入来町、祁答院町
- 川内地域の一部地区(平佐東、水引、峰山、滄浪、寄田、八幡、城上、吉川、陽成、湯田、西方)
<事業実施の条件>
- 事業完了後、3年以上は移住者向けの賃貸住宅として利用すること
- 事業完了後3ヶ月経過後も入居者がいない場合、市移住体験住宅としての契約や民間事業者と連携すること
- 他の補助金との併用不可
- 建築基準法などの関係法令を遵守すること
対象者の詳細
補助対象となる個人・団体
薩摩川内市内の空き家を有効活用し、移住・定住者や事業目的の短期滞在者のための住宅として再生・利活用する、以下のいずれかに該当する個人または団体が対象です。
-
1 個人の建物所有者
空き家の持ち主である個人、原則として申請者自身の所有する建物および敷地であること -
2 事業者
法人または個人事業主(※不動産事業者、宅建業者を除く)、地域の空き家を利活用し、移住・定住促進に貢献する意欲のある者 -
3 地区コミュニティ協議会
地域全体で移住・定住者の受け入れ体制を整備し、空き家活用を進める組織 -
4 自治会その他の住民自治組織
地域住民が主体となって空き家問題の解決と移住促進に取り組む組織 -
5 市長が特に認める団体
地域の活性化に資する活動を行っている団体、空き家利用に資する公益的団体を含む
建物・敷地および共通要件
補助対象事業を実施するにあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
建物・敷地の所有要件
個人の場合:申請者自身の所有であること、団体の場合:団体自身または構成員の所有、あるいは所有者から改修等の同意を得ていること -
その他の要件
他の補助金との併用不可(当該事業に対して他の補助金の交付を受けていないこと)、法令遵守(建築基準法その他関連法令に違反しないこと)
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む方は、本補助金の対象外となります。
- 不動産事業者
- 宅地建物取引業者(宅建業者)
※詳細な手続きや不明な点については、薩摩川内市の産業人材確保・移住定住戦略室へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1061/1/2/1384.html
- 薩摩川内市 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/index.html
- くらし・手続き
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
- 医療・健康・福祉
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/index.html
- 子育て・教育
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/kosodate_kyoiku/index.html
- 観光・文化スポーツ
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/kanko_bunka_sports/index.html
- 仕事・産業
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/shigoto_sangyo/index.html
- 行政情報
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/gyoseijoho/index.html
- サイトマップ
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