令和7年度 飯豊町景観形成モデル事業費補助金(植栽、住宅・店舗の修景、屋敷林保全等)
目的
飯豊町内の住民や団体が主体となって行う景観づくりを支援するため、植栽や建物の修景、屋敷林の保全、看板の撤去更新等に要する経費を補助します。町民が自ら地域の景観を改善・創造する活動を促進することで、暮らしの快適性と美しさが調和する貴重な景観財産を次世代へ継承し、町全体の魅力向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:飯豊町役場 企画課総合政策室(0238-87-0521)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
補助金の申請を希望する場合は、以下の書類を飯豊町役場に提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 設計書又は見積書の写し
- 現況写真
※具体的な申請締切日は設定されていませんが、事業完了期限(令和8年3月31日)から逆算し、余裕を持って申請してください。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
町長が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定」を行います。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
植栽、屋根・外壁の塗替、屋敷林の剪定、看板の撤去・更新などの対象事業を実施します。全ての事業は令和8年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を添えて「実績報告書」を提出してください。
- 事業報告書(様式第3号)
- 収支実績書(様式第4号)
- 交付対象経費に係る領収書の写し
- 完成写真
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
町が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適正であれば補助金額が確定し、その後に補助金が交付されます。
対象となる事業
飯豊町が実施している「飯豊町景観形成モデル事業費補助金」は、暮らしの快適性と美しさが調和する景観づくりを推進し、町民が主体となって町の貴重な景観財産を保全することを目的とした制度です。令和7年4月1日から施行され、令和8年3月31日までに事業を完了する必要があります。
■1 植栽事業
良好な景観の形成を図るための花卉や樹木などの植栽を支援します。
<事業内容・対象経費>
- 地区、住民団体、事業所等(または各区協議会等)が実施する、良好な景観の形成を図るための花卉や樹木などの植栽に要する経費
<補助率・限度額>
- 補助率は対象経費の11分の10以内
- 上限額は1万円
<申請者>
- 各区協議会等、地区、住民団体、事業所等
<留意事項>
- 町内の事業者または個人が施工することが条件
■2 優良景観形成事業
町内にある住宅、店舗等またはそれに付属する構築物、構造物を対象に、周辺景観との調和を図るための修景を支援します。
<事業内容・対象経費>
- 屋根や外壁(10㎡以上)を、明度・彩度の合計が3以下の落ち着いた色彩へ塗り替える経費
- 板塀や生垣の設置または修繕に要する経費
- 自然素材や伝統的素材を使用したり、伝統的な建築意匠への改修に要する経費
- 植栽や遮蔽により、建築物や構造物と周辺景観の調和を図る修景のための経費
- その他、町長が認める優良な景観形成のために要する経費
<補助率・限度額>
- 補助率は対象経費の5分の4以内
- 上限額は10万円
<留意事項>
- 対象物について1回限りの交付
■3 屋敷林保全事業
町内にある屋敷林等の樹木を健全に維持管理するための剪定などを支援します。
<事業内容・対象経費>
- 屋敷林を健全に維持管理するための剪定などに要する経費
<補助率・限度額>
- 補助率は対象経費の5分の4以内
- 上限額は10万円
<留意事項>
- 対象物について1回限りの交付
■4 看板等撤去更新事業
景観に配慮した看板類の撤去や、周辺環境に調和した更新を支援します。
<事業内容・対象経費>
- 看板等の設置者が行う看板類の撤去経費
- 周辺の環境に調和した更新を行うための経費
<補助率・限度額>
- 補助率は対象経費の5分の4以内
- 上限額は10万円
<留意事項>
- 対象物について1回限りの交付
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や行為は、補助の対象外または交付決定の取り消し対象となります。
- 屋敷林の伐採のみを目的とする事業。
- 偽りや不正な手段による交付申請。
- 交付決定に付した条件に違反する行為。
- 町外の事業者または個人が施工する景観形成事業。
補助内容
■1 植栽事業
<事業内容・対象経費>
地区、住民団体、事業所などが実施する、良好な景観の形成を図るための花卉(かき)や樹木などの植栽に要する経費。
<補助率>
補助対象経費の11分の10以内
<上限額>
1万円
<交付対象者>
各区協議会など
■2 優良景観形成事業
<事業内容・対象経費>
- 屋根や外壁の塗り替え:10㎡以上、マンセルカラーの明度・彩度の合計が3以下の色彩への変更
- 板塀や生垣の設置・修繕:伝統的な素材や自然素材を用いたもの
- 伝統的意匠への改修:自然素材や伝統的素材を使用した改修
- 修景:建築物や構造物と周辺景観の調和を図るための植栽や遮蔽
- その他:町長が認める優良な景観形成のために要する経費
<補助率>
補助対象経費の5分の4以内
<上限額>
10万円
<交付対象者>
町民、町内に本拠を持つ法人、団体、または組織
<対象物>
町内にある住宅、店舗など、またはそれに付属する構築物、構造物
<留意事項>
対象となる構築物や構造物について、原則として1回限り
■3 屋敷林保全事業
<事業内容・対象経費>
屋敷林を健全に維持管理するための剪定(せんてい)などに要する経費。伐採のみは対象外。
<補助率>
補助対象経費の5分の4以内
<上限額>
10万円
<交付対象者>
町民、町内に本拠を持つ法人、団体、または組織
<留意事項>
対象となる屋敷林などの樹木について、原則として1回限り
■4 看板等撤去更新事業
<事業内容・対象経費>
景観に配慮した看板類の撤去、または周辺環境に調和したデザインや素材への更新に要する経費。
<補助率>
補助対象経費の5分の4以内
<上限額>
10万円
<交付対象者>
町民、町内に本拠を持つ法人、団体、または組織
<留意事項>
対象となる構築物や構造物について、原則として1回限り
■共通する重要な留意事項
<共通事項>
- 事業の施工者:町内の事業者または個人が施工すること
- 事業実施のタイミング:交付決定を受けてから事業を実施すること(事前着手は対象外の可能性あり)
- 事業完了期限:令和8年3月31日までに完了すること
- 補助額の端数処理:千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
2. 優良景観形成事業、屋敷林保全事業、看板等撤去更新事業
町内にある住宅、店舗等またはそれに付属する構築物、構造物、および屋敷林等の樹木を対象とした事業が該当します。
※補助金の交付は、対象物(構築物、構造物、樹木等)について、1回限りとされています。
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町民、または町内に本拠を持つ法人、団体、組織
優良景観形成事業:色彩の塗り替え、修景、その他優良な景観形成、屋敷林保全事業:屋敷林の維持管理・剪定(伐採のみは対象外)、看板等撤去更新事業:看板類の撤去または周辺環境に調和した看板への更新
■交付決定の取消・返還条件
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の交付決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じられることがあります。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき
- その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき
※本補助金は、飯豊町の貴重な景観財産を保全し、町民が主体となった景観形成を推進することを目的としています。
※詳細は飯豊町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/001/keikankeisei.html
- 飯豊町 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/town.iide/
提供された情報に基づき、確認できた完全なURLを記載しています。事業概要(keikan_gaiyou.pdf)および交付要綱(keikan_youkou.pdf)については、相対パスのみが示されており、完全なURLは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。