豊山町 介護支援専門員等研修費補助金(ケアマネジャー研修支援)
目的
豊山町内の居宅介護支援事業所等に対して、所属する介護支援専門員や主任介護支援専門員が受講する研修費用を補助することで、介護サービスの質の向上と介護人材の確保を図ります。事業者が研修費を全額負担した場合にその2分の1を助成し、専門職のスキルアップと定着を促進することで、地域住民が安心して質の高い介護サービスを受けられる体制の整備を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:豊山町役場 保険課 介護グループ(0568-28-0100)
- 交付申請
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- 申請締切:研修の開始の日まで
補助対象となる研修の開始日までに、交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。
- 申請額内訳書
- 受講予定者名簿
- 受講内容・補助事業内容が確認できる書類
- 交付決定通知
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申請内容の審査後
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服があり取り下げる場合は、通知から15日以内に取下書の提出が必要です。
- 研修の受講・修了
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交付決定後
交付決定を受けた後、職員が研修を受講・修了します。受講料は事業者が全額負担している必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:完了日から30日以内(または年度末)
研修修了後、実績報告書兼請求書(様式第4号)と証憑書類を提出します。
- 修了証の写し
- 領収書等の費用支出を証明する書類
- 精算額内訳書・受講者名簿
- 補助金の交付
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実績報告から概ね3〜4週間後
実績報告の内容が適正であれば、指定口座に補助金が振り込まれます。個別の振込通知は行われませんので口座を確認してください。
対象となる事業
豊山町が実施している「豊山町介護支援専門員等研修費補助事業」は、介護サービスの質の向上と介護人材の確保を目的として、町内の事業者が行う取り組みを支援するための補助金制度です。具体的には、町内の介護事業者が、その所属する介護支援専門員や主任介護支援専門員が受講する研修費用を負担した場合に、一定の要件を満たす事業者に対して補助金を交付します。
■豊山町介護支援専門員等研修費補助事業
介護支援専門員や主任介護支援専門員が専門知識やスキルを向上させるための研修費用を事業者が負担する取り組みを支援することで、介護サービス全体の質の向上と人材の確保・定着を目指しています。
<補助の対象となる事業の要件>
- 補助対象事業者が雇用する介護支援専門員または主任介護支援専門員が、所定の研修を受講し、これを修了すること。
- 補助対象事業者が、当該研修の受講料を全額負担すること。
- 研修を受講する職員が、補助事業完了後も引き続き町内の事業所に継続して勤務する予定であること。
- 補助の対象となる研修は、愛知県内で実施されるものに限られること。
<補助対象となる職員>
- 介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定される者)
- 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定される者)
<補助対象となる研修の種類>
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者向け/実務未経験者向け)
- 介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ/課程Ⅱ)
- 再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:補助対象事業者が負担した研修の受講料(申請日の属する年度内に実施されたものに限る)。
- 補助金の額:予算の範囲内において、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限)。
- 算定の結果、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 受講料の全額を事業者が負担していない事業。
- 職員が受講料の一部でも負担した場合は、補助の対象外となります。
- 愛知県外で実施される研修。
- 補助金の交付申請日の属する年度外に実施された研修の受講料。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の補助金との重複受給は禁止されています。
補助内容
■豊山町介護支援専門員等研修費補助金
<補助対象事業者>
- 指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項)
- 指定介護予防支援事業者(介護保険法第58条第1項)
- 居宅介護支援事業所(介護保険法第8条第24項)
- 地域包括支援センター(介護予防支援事業を行う事業所を含む)
<補助対象となる研修(愛知県内で実施されるもの)>
- 介護支援専門員更新研修(実務経験者・未経験者)
- 介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ・課程Ⅱ)
- 再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
<補助の対象となる条件>
- 職員が補助対象研修を受講し、修了していること
- 受講料を補助対象事業者が全額負担していること
- 研修修了後も引き続き町内の事業所において継続して雇用される予定であること
- 国、県、またはその他の機関から重複して補助金等の交付を受けていないこと
- 申請年度内に実施された研修であること
<補助対象経費>
事業者が負担した研修の「受講料」のみ(交通費や宿泊費などは対象外)
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1(半額)を上限。1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
対象者の定義
本補助金における「職員」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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1 介護支援専門員
介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定される者 -
2 主任介護支援専門員
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定される者
補助対象となるための要件
補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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勤務地に関する要件
豊山町内の事業所で勤務していること -
継続雇用に関する要件
研修受講の完了後も、引き続き町内の事業所において継続して雇用される予定であること、研修終了後も継続して勤務する意思があることを事業者が確認していること -
研修費用の負担に関する要件
補助対象となる研修の受講料を、所属する事業者が負担していること
対象となる研修の種類
愛知県内で実施される以下のいずれかの研修が対象です。
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更新研修・専門研修
介護保険法第69条の8第2項に規定する更新研修、介護保険法第69条の8第2項ただし書の規定により愛知県が指定する研修(例: 専門研修課程Ⅰ・Ⅱ) -
再研修
介護保険法施行規則第113条の16第1項に規定する再研修 -
主任介護支援専門員関連研修
主任介護支援専門員研修(規則第140条の68第1項第1号)、主任介護支援専門員更新研修(規則第140条の68第1項第2号)
■補助対象外となる場合
以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 研修を受講する職員自身が受講料の全部または一部を負担している場合
要綱第5条第2項に基づき、職員個人の負担がある場合は補助対象経費として認められません。
※その他、申請には氏名、生年月日、雇用形態、研修名、事業所負担額等の詳細な情報が必要となります。
※詳細は豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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