東京都 中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業(令和7年度)
目的
東京都内の中小規模事業所を対象に、事業所や工場から発生する廃熱や再生可能エネルギー熱を有効利用する設備の導入費用を助成します。2050年のゼロエミッション東京実現に向け、エネルギー効率の向上と二酸化炭素排出量の削減を推進することで、中小企業等の更なる省エネルギー化と地球温暖化対策への貢献を図ります。設計費や設備費、工事費の一部を支援することで、事業者の負担を軽減します。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
令和7年度の受付期間です。先着順に受理され、基金の範囲を超えた場合はその時点で停止されます。
- 提出方法:電子メール(20MB超は郵送/CD-R)
- 審査期間:申請から交付決定まで概ね2か月
- 審査・交付決定
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随時(申請から約2か月)
提出された書類に基づき、クール・ネット東京が審査を行います。適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事契約・着工
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交付決定後
必ず交付決定を受けた後に契約・着工を行ってください。決定前の着工は助成対象外となります。
- 工事完了・完了届提出
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- 最終提出期限(R7年度申請分):2026年11月30日
工事完了後、30日以内(または各年度の最終期限のいずれか早い方)に「完了届兼交付請求書」を提出してください。工事写真や支払証憑の準備が必要です。
- 確定通知・助成金入金
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完了確認後
公社による完了確認および助成金額の確定通知が行われた後、指定口座に助成金が振り込まれます。
- 状況報告(2年間)
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完了翌年度から2年間
工事完了の翌年度から2年間、「地球温暖化対策報告書」を毎年度提出し、事業の効果把握(廃熱利用状況など)に協力する必要があります。
対象となる事業
「中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業」は、東京都内の中小企業者等のさらなる省エネルギー化を促進し、地球温暖化対策に貢献することを目的として、事業所や工場から発生する廃熱や、未利用の再生可能エネルギー熱を有効利用するための設備導入費用の一部を助成する事業です。
■1 廃熱等の抽出・利用設備の導入
事業所等から発生する廃熱や、利用が困難な場合の大気中の熱、再生可能エネルギー熱を抽出・利用するための設備導入が対象です。
<対象設備例>
- 熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム
- 空気熱源ヒートポンプ、循環加温式ヒートポンプ
- 再生可能エネルギー熱を利用するために必要なヒートポンプの更新
■2 CO2排出削減が見込まれる公社認定設備
要件に直接該当しない設備であっても、二酸化炭素排出量の削減が見込まれ、かつ東京都環境公社が認める設備が対象となる場合があります。
■3 既設設備との連携
既設の熱源機器を助成対象設備に更新、または既設設備と併用して助成対象設備を新設することでCO2排出削減を図る事業が対象です。
<特記事項>
- 既設の燃焼式加熱設備等の設備費や改造費も助成対象に含まれることがあります。
■共通 助成内容・期間
本事業の助成対象経費、助成率、および実施期間は以下の通りです。
<助成対象経費>
- 設計費:導入等に係る設計に必要な費用
- 設備費:設備の購入、製造、据付、付属機器に必要な費用
- 工事費:配管、配電、据付工事、基礎工事、断熱・保温、冷媒ガス充填作業等
<助成率と上限額>
- 助成率:助成対象経費の3分の2
- 助成上限額:1,000万円
<事業期間と申請期間>
- 事業期間:令和6年度から令和10年度まで
- 助成金の申請期間:令和7年度まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、事業所、または経費は助成の対象外となります。
- 特定の事業所・設備に関する対象外条件
- 指定地球温暖化対策事業所(地球温暖化対策報告書の提出義務がある事業所)。
- 新たに事業活動を開始する新設の事業所。
- 新たな生産ライン等へ導入する設備。
- 重複受給および不適切な申請
- 本事業と同一の内容で、国やその他の団体から補助金等の交付を既に受けている、または決定している事業(二重受給)。
- 税金の滞納がある、または刑事上の処分を受けている事業者。
- 暴力団関係者である場合。
- 助成対象とならない経費の例
- 消費税相当額。
- 中古設備や故障した設備の導入費用。
- 過剰、増設、将来用、兼用、予備用と見なされる設備。
- 本事業以外での使用を目的とした設備費用。
- 申請書類の作成費用、各種保険料、安全対策費。
- 土地の取得・賃貸・管理費用。
- 既存設備の撤去・処分費用。
補助内容
■中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業
<助成対象設備>
- 廃熱等有効利用設備の導入(熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等)
- 再生可能エネルギー熱利用設備の導入(空気熱源ヒートポンプ、循環加温式ヒートポンプ等、または太陽熱等の更新)
- その他、二酸化炭素排出量の削減が見込まれ、公社が認める設備
<助成対象経費>
- ① 設計費:設備導入等に係る設計に必要な経費
- ② 設備費:設備の購入、製造、据付、付属機器等に必要な経費
- ③ 工事費:配管、配電等の設置工事、基礎工事、試験調整費等
<助成率・上限額>
- 助成率:3/2(助成対象経費の3分の2)
- 上限額:1,000万円
<助成対象外経費>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 中古品や故障した設備の導入経費
- 諸経費、撤去工事費、処分費、運搬交通費
- 交付決定前の契約締結分
対象者の詳細
中小企業者等
東京都内に中小規模事業所(年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満)を所有または使用し、以下のいずれかに該当する法人や個人事業主が対象です。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、協業組合、企業組合 -
2 個人事業主
税務署に開業届を提出していること -
3 各種法人
学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人(医療法第39条に規定)、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定)
その他の事業者(共同申請)
中小企業者等と共同で助成事業を実施する以下の事業者が対象です。助成金相当分をサービス料等から減額することが要件となります。
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A リース等事業者
ファイナンスリース契約または割賦販売の契約を締結する事業者 -
B ESCO事業者
シェアードセイビング方式のESCO契約を締結する事業者、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録していること
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても助成対象外となります。
- 大企業またはその役員が株式の2分の1以上を所有するなど、実質的に大企業の支配下にある「みなし大企業」
- 同一内容で国その他の団体から既に補助金等の交付を受けている、または受けることが決定している場合
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者が経営に関与している場合
- 過去に税金の滞納がある場合、または東京都から助成金等停止措置を受けている場合
- 国または地方公共団体の出資を受けている場合
- LLP(有限責任事業組合)および任意グループ
※住居兼用施設の場合、事業専用部分が明確でない場合は対象外となります。
※刑事上の処分を受けている場合や、社会通念上不適切と認められる場合も対象外です。
※区分所有や共有物件の場合は、原則として所有者全員での共同申請等が必要となります。
※その他、詳細な要件については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/waste-heat-utilization
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター 総合TOP
- https://www.tokyo-co2down.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp
- 東京都環境局 公式サイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都環境局 クールホーム・クールビズ ページ
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/index.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。