嬬恋村森林等整備補助金(伐採・植林・間伐等の森林整備支援)
目的
嬬恋村内の森林所有者や林業団体等に対して、健全な森林造成と木材の有効活用を推進するため、木の伐採や植林、作業道の開設等に要する費用の一部を補助します。景観の維持や安全確保、有害鳥獣対策を図りながら、「切る・使う・植える」という資源循環を促進することで、持続可能な森林管理と地域社会の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業計画の具体化前
嬬恋村役場 農林振興課 林業係(0279-96-1256)へ相談を行います。補助対象事業に該当するか、他法令(自然公園法、景観条例等)に基づく許認可の必要性などを確認します。
- 交付申請・審査
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事業着手前
「嬬恋村農林水産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、見積書、図面、位置図等を添付して提出します。村によって内容が審査されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
事業が適当と認められると、村から「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 整備着手・事業実施
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交付決定後〜最長3月15日まで
計画に基づき森林整備を実施します。事業期間中、村の担当者による現地確認が行われる場合があります。内容に変更が生じる場合は、交付決定日から15日以内に変更申請が必要です。
- 実績報告・補助金請求
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- 申請締切:交付決定年度の02月15日
事業完了後、「実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)」を提出します。期限は「事業完了日から1ヶ月以内」または「交付決定年度の2月15日」のいずれか早い日です。完了写真、領収書の写しなどを添付します。
- 補助確定・支給
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実績報告審査後
提出された実績報告書が審査され、補助金額が確定します。その後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
嬬恋村が実施している「嬬恋村森林等整備事業補助金」は、健全な森林造成と木材の有効活用を目的とし、森林整備に意欲のある村民や森林所有者、林業団体などを対象に、その整備費用の一部を補助する制度です。この補助金は、森林を整備することで、景観の向上、安全性の確保、木材の資源化、有害鳥獣対策といった多様なメリットをもたらすことを目指しています。補助金の交付対象となる事業は多岐にわたり、主に以下の9種類の事業が定められています。
■1 皆伐(かいばつ)事業
森林を構成する林木の一定のまとまりを、一度に全て伐採する方法です。
<要件>
- 事業を実施する土地(施工地)の面積が0.05ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。
- 施工地の地形や土壌などの自然条件、および公益的機能(土砂流出防止など)が適切に確保されること。
■2 間伐(かんばつ)事業
森林の適正な密度管理のために行う伐採で、立木の本数の10分の3以上を伐採する方法を指します。
<要件>
- 事業を実施しようとする森林の林齢が11年生以上であること。
- 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。
■3 搬出事業
間伐事業や危険木処理事業によって発生した木材を森林から運び出し、活用する事業です。
<要件>
- 間伐事業または危険木処理事業によって発生した木材を搬出すること。
- 搬出した木材を木材市場に出荷するか、または木材を取り扱う事業者に販売し、その数量を明確に記録・示すこと。
■4 植林事業
伐採跡地に苗木を植え、新たな森林を育成する事業です。
<要件>
- 購入した苗木を使用すること(獣害対策の苗木保護材も対象に含まれます)。
- 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。
■5 地拵え(じごしらえ)事業
植栽前の施工地において、苗木の生育環境を良好にするため、草本や灌木(かんぼく)などを除去または整理する事業です。
<要件>
- 当年度またはその翌年度までに植栽(植林)を行うこと。
- 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。
■6 下刈り事業
対象森林において、植栽された樹木の成長を妨げる雑草木の除去作業を行う事業です(例:草刈り、笹刈りなど)。
<要件>
- 事業を実施しようとする森林の林齢が10年生以下であること。
- 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。
■7 除伐(じょばつ)事業
育てようとする樹木(保育対象木)の生育を妨げる他の樹木や下枝を除去する事業です。
<要件>
- 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。
- 保育対象木が1ヘクタール当たり1000本以上存在すること。
■8 危険木処理事業
対象森林において、枯損木(枯れている木)、傾倒木(傾いている木)、破損木(損傷している木)などの立木(生えている木)の処理、および落下の危険がある倒木の伐採処理を行う事業です。
■9 作業道開設事業
森林整備のために必要な作業道を開設する事業です。
<要件>
- 強靱な構造で、継続的に使用できる作業道を開設するものであること。
- 完成後の作業道を土地の所有者または事業者が適切に維持管理すること。
- 作業道開設と一体的に計画されている森林整備を、事業の実施年度またはその翌年度までに行うこと。
- 補助対象となる作業道の幅員が4メートル以内であること。
■共通 補助条件・経費等
補助金の算出方法や交付に係る共通の条件です。
<補助対象経費>
- 労務費
- 資材費
- 機械器具損料
- その他諸経費(村長が定める標準経費として積算)
<補助率と上限額>
- 森林・竹林整備(皆伐、間伐、除伐、危険木処理、下刈り):補助率1/2以内、上限額500,000円
- 植林整備(植林、地拵え):補助率1/2以内、上限額300,000円
<補助金の交付条件>
- 補助事業に係る帳簿および証拠書類を、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
- 施工地が地域森林計画の区域内で、枯木や竹林を除く立木の伐採を伴う事業を行う場合は、森林法第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書を農林振興課に提出すること。
- 村税や水道料金などを滞納していないこと。
- 補助事業の内容が嬬恋村森林整備計画に適合していること。
- 森林の伐採に関し、自然公園法や嬬恋村景観条例など、他の行政庁の認許可が必要な場合があるため、事前に確認すること。
補助内容
■1 森林・竹林整備補助金
<対象経費>
- 労務費
- 機械損料
- 資材費
- 村長が別に定める標準経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 1事業あたりの上限額 | 500,000円 |
<補助対象者>
- 森林組合
- 林業事業体
- 森林整備に意欲のある森林所有者
- 地元住民等が共同で事業を行うために組織した団体
<補助対象事業(施工面積0.05ヘクタール以上)>
- 皆伐(0.05ha以上5ha未満、公益的機能の確保)
- 間伐(林齢11年生以上、立木本数の3/10以上を伐採)
- 除伐(保育対象木1,000本/ha以上)
- 危険木処理(枯損木・傾倒木・倒木の伐採処理)
- 下刈り(林齢10年生以下)
- 搬出事業(木材の出荷・販売)
- 作業道開設事業(幅員4m以内、強靭な構造)
<補助対象地>
- 地域森林計画の区域内の森林
- 地域森林計画の区域外の土地(法律等の制約がない場合)
- 保育対象木の生育を妨げる竹林
■2 植林整備補助金
<対象経費>
- 労務費
- 機械損料
- 資材費
- 村長が別に定める標準経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 1事業あたりの上限額 | 300,000円 |
<補助対象者>
- 森林組合
- 林業事業体
- 森林整備に意欲のある森林所有者
- 地元住民等が共同で事業を行うために組織した団体
<補助対象地>
森林法に規定する区域内の森林(地域森林計画の区域内の森林の伐採跡地)
<対象事業(施工面積0.05ヘクタール以上)>
- 植林(購入した苗木の植栽、苗木保護材を含む)
- 地拵え(植林前年度または翌年度までの植林が要件)
■共通の交付条件・算出方法
<補助金の算出方法>
- 標準経費 × 事業数量(面積、材積、延長) × 補助率
- 面積:ヘクタール(小数第3位以下切捨て)
- 材積:立方メートル(小数第2位以下切捨て、1トン=1立方メートル)
- 延長:メートル(小数第1位以下切捨て)
<主な交付条件>
- 帳簿・証拠書類の5年間保存
- 必要に応じ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出
- 村税・水道料金等の滞納がないこと
- 村の森林整備計画に適合すること
- 自然公園法や景観条例等の認許可の確認
対象者の詳細
交付対象となる事業主体
本補助金の交付対象は、主に「林業団体」または「林業を営む個人」であり、これらを「事業主体」と総称します。村長が適当と認めた以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 森林組合
森林所有者が協同して森林の保続培養、生産、加工、販売などを行うために組織された団体 -
2 林業事業体
林業を専門に行う事業者や企業 -
3 共同組織・団体
森林整備に意欲のある森林所有者、地元住民等が共同で事業を行うために組織した団体
補助金交付のための条件・要件
補助金の交付を受けるには、健全な森林造成および木材の有効活用を目的とし、以下の要件を満たす必要があります。
-
村税等の完納
村税や水道料金などを滞納していないこと -
森林整備計画への適合
補助事業の内容が、嬬恋村森林整備計画に適合していること -
帳簿・証拠書類の保存
補助事業に係る帳簿や証拠書類を、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること -
伐採届出書および許認可の確認
森林法に規定する「伐採及び伐採後の造林の届出書」を農林振興課へ必ず提出していること、自然公園法、嬬恋村景観条例などに基づく他の行政庁の認許可が必要な場合は事前確認を行うこと
※不明な点があれば、農林振興課(電話:0279-96-1256、受付:平日8:30~17:15)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1743732148070/index.html
- 嬬恋村役場 公式サイト
- https://vill.tsumagoi.lg.jp/www/index.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、メールまたは郵送での申請となります。申請にあたっては、事前に嬬恋村役場 農林振興課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。