公募中 掲載日:2025/09/17

浜田市市民協働活性化支援事業補助金(令和6年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
島根県|浜田市 島根県浜田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浜田市内のNPO法人や市民団体に対し、市民が主体となって取り組む「市民協働のまちづくり事業」の実施費用を補助します。地域課題の解決や交流促進に資するイベント、文化・スポーツ活動等を支援することで、公益活動の活性化と市民参加の機会創出を図ります。特に若者が参画する事業や新規の取り組みを重点的に支援し、地域社会の振興に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

「市民協働活性化支援事業補助金」は、市民団体が主体的に取り組むまちづくり事業を支援する制度です。事業実施の14日前までに申請を完了させる必要があります。また、交付決定前に支出された費用は補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
交付申請書の提出
  • 申請締切:事業実施の14日前まで

補助金の交付を希望する場合、事業を開始する前に交付申請書を提出します。

  • 主な提出書類:事業計画・収支予算書、団体規約または定款、団体員名簿
  • 注意点:交付決定通知が届く前に購入した備品や支出した経費は補助対象になりません。
交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:申請の承認後

市から「交付決定通知書」が届いた後、事業に着手できます。

  • 実施中のポイント:領収書等はすべて保管し、活動の様子や参加人数がわかる写真を撮影してください。
  • 計画変更:事業内容に変更が生じる場合は、速やかにまちづくり社会教育課へ相談が必要です。
  • 対象外経費:構成員への人件費、酒類代、金券類、1点5万円を超える備品の一部などは対象外となります。
実績報告・補助金請求
  • 提出時期:事業完了後

事業が完了したら、実績報告書を提出し、補助金の交付を正式に請求します。

  • 主な提出書類:収支決算書、事業報告書、活動写真、参加者名簿、領収書の写し、補助金等交付請求書、通帳の写し
  • 振込時期:提出された実績報告書を市が審査し、適当と認められた後に補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

浜田市が実施する「市民協働活性化支援事業補助金」に関するもので、市民団体が主体的に参画して行う「市民協働のまちづくり」を推進するための事業を支援することを目的としています。特に市民への波及効果が期待できる事業の費用の一部を補助するもので、交流イベント、文化芸術、伝統芸能継承、スポーツ、教育、地域資源活用、コミュニティ形成などが活用例として挙げられます。

■A 初めて実施する事業

新規で実施される市民協働事業が対象となります。

<補助条件>
  • 補助率: 2分の1
  • 上限額: 20万円

■B 若者支援に該当する場合(初めて実施する事業)

若者が主体となる団体による新規事業が対象となります。

<補助条件>
  • 補助率: 4分の3
  • 上限額: 40万円
<「若者支援」の定義>
  • 構成員のうち若者(39歳以下の人)が5人以上、または半数以上の団体を指します。

■C それ以外の事業(同一事業を継続する場合)

同一事業を継続する場合、3回に限り申請が可能です。直近に実施した事業の参加者数に応じて区分が異なります。

<区分1:500人未満または人数不明>
  • 補助率: 2分の1、上限額: 5万円
  • 若者支援に該当する場合: 補助率4分の3、上限額10万円
<区分2:500人以上1000人未満>
  • 補助率: 2分の1、上限額: 10万円
  • 若者支援に該当する場合: 補助率4分の3、上限額20万円
<区分3:1000人以上>
  • 補助率: 2分の1、上限額: 30万円
  • 若者支援に該当する場合: 補助率4分の3、上限額60万円

特例措置

●20周年 浜田市新市誕生20周年記念事業に伴う拡充

予算が増額されており、申請団体には事業をPRする際に「浜田市新市誕生20周年記念」の冠をつけることが推奨されています。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、および特定の経費については補助の対象外となります。

  • 営利を目的とする事業。
  • 同一年度内にこの補助金の交付決定を既に受けた事業。
  • 交付決定以前に支出された費用が含まれる事業。
    • 交付決定以前に支出された費用自体が補助対象外となります。
  • 補助対象外となる経費が含まれる、またはそれのみを目的とした事業。
    • 補助対象者の構成員への支出(賃金、報償費、食糧費、使用料など)。
    • 備品購入費のうち、単価が税込5万円を超える部分の経費。
    • 汎用性の高い備品(携帯電話、タブレット、パソコン、プリンター、車など)の購入費。
    • 酒類の購入費および懇親会・宴会等に要する経費。
    • 金券類の購入費(商品券、図書カードなど)。
    • 賞品、記念品等の購入費(参加記念品、お土産代など)。
    • 寄附または協賛に要する経費。
    • 団体の運営に要する経常的経費(事務所賃貸料、光熱費など)。
    • その他市長が適当でないと認める経費。

補助内容

■A 補助対象団体・事業の目的

<補助対象となる団体の条件>
  • 市内に所在するNPO法人等の団体
  • 構成員が5人以上で構成されていること
  • 構成員の半数以上が市内に居住、通勤、または通学していること
  • 事業を主体的に実施する団体であること
<補助対象事業>

市民協働のまちづくり推進に資する、市民が参加する交流イベント、講演会、コンサート等。新市誕生20周年記念事業として予算が増額されています。

■B 初めて実施する事業

<補助率と上限額>
区分補助率上限額
通常の場合1/220万円
若者支援に該当する場合3/440万円

■C それ以外の事業(継続事業)

<継続事業の上限額区分(3回まで申請可能)>
直近の参加者数通常(補助率 1/2)若者支援(補助率 3/4)
500人未満または人数不明上限5万円上限10万円
500人以上1000人未満上限10万円上限20万円
1000人以上上限30万円上限60万円

■D 補助対象外となる経費

<主な対象外経費>
  • 補助対象団体の構成員への支払い(賃金、報償費、食糧費、交通費等)
  • 単価が税込5万円を超える備品購入費の5万円超過分
  • 汎用性の高い備品の購入費(PC、タブレット、車等)
  • 酒類の購入費および懇親会・宴会等に要する経費
  • 金券類、賞品、記念品等の購入費
  • 寄附または協賛に要する経費
  • 団体の運営に要する経常的経費(事務所賃料、光熱費等)

■特例措置

●S1 若者支援による補助率・上限額引上げの特例

<特例の定義>

団体の構成員のうち、39歳以下の人が5人以上、または構成員の半数以上を占める団体が対象です。

<特例の内容>
  • 補助率を 1/2 から 3/4 へ引き上げ
  • 各区分の補助上限額を2倍に引き上げ

対象者の詳細

浜田市市民協働活性化支援事業補助金の対象団体

市民協働のまちづくり推進に関する事業で、市民への波及効果が期待できる事業を行う団体を対象としています。
補助を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地と形態
    浜田市内に所在するNPO法人等であること
  • 構成員数
    5人以上で構成されている団体であること
  • 構成員の居住・通勤・通学地
    構成員の半数以上が浜田市内に居住、通勤、または通学している者で構成されていること
  • 事業の主体性
    補助金を受ける事業を主体的に実施する団体であること

若者支援の特別枠

若者の活動を積極的に後押しするため、以下の条件に該当する団体は「若者支援」の対象となり、補助率が優遇されます。

  • 対象要件
    若者(39歳以下の人)が構成員のうち5人以上を占める団体、または、若者が構成員の半数以上を占める団体

各事業が対象とする参加者・受益者

補助金の交付を受けた団体が実施する事業を通じて、以下のような幅広い市民や層が受益対象となります。

  • 文化・芸術活動の振興
    伝統芸能の継承に関心のある地域住民、音楽会や公演を楽しむ市民(子供から大人まで)、ジャズや日本芸能の鑑賞者
  • 青少年育成・子育て支援
    市内の小中高生(スポーツや伝統芸能の学び)、子育て世代の保護者、幼児教育・保育の現場に携わる方、青少年およびその交流を目的とする参加者
  • 地域活性化・交流促進
    大学生等の若者(賑わい創出イベントへの参加)、市内在住者および企業(交流・意見交換)、観光客(地域特産品のPR・イベント来場者)、認知症当事者やその家族、地域住民、自分らしい生き方を目指す女性

■補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業は、本補助金の対象とはなりません。

  • 営利を目的とする事業
  • 同一年度内に既にこの補助金の交付決定を受けている事業

※その他詳細は浜田市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1489133092243/index.html

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