十和田市 小規模森林整備事業補助金(令和7年度)|私有林の再造林・苗木購入費を支援
目的
十和田市内の私有林所有者や受託者に対し、森林経営計画等に含まれない小規模な森林での再造林を促進するため、苗木の購入に要する経費の一部を補助します。伐採後の再造林を積極的に促すことで、森林所有者の経済的負担を軽減し、市全体の森林資源の適切な管理と持続可能な森林環境の維持・向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(伐採届の提出)
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- 伐採届提出期限:2025年03月31日
補助対象となるには、森林経営計画等に含まれない森林について、令和7年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の届出」が提出されている必要があります。
- 補助金交付申請
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事業着手前(期限未定)
事業に着手する前に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業申請内訳書(様式第2号)
- 位置図及び施業図
- 苗木の購入に係る見積書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- 完納証明書 等
※実績報告用に植栽前の苗木写真の撮影を忘れないよう注意してください。
- 交付決定通知
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審査後
提出された書類に基づき市が審査を行い、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(苗木購入・植栽)を開始してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間(開始):2025年04月01日
- 事業実施期間(終了):2025年10月31日
定められた期間内に再造林事業を実施します。
【重要】以下の写真を必ず撮影してください:
・植栽する前の苗木
・再造林の着手前
・再造林の完了後
- 事業実績報告
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事業完了後(速やかに)
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実績報告内訳書(様式第6号)
- 現場写真(植栽前苗木、着手前、完了後)
- 納品書の写し
- 領収書等の支払証明書類
- 金額確定・補助金請求
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確定通知受領後
市から「交付金額確定通知書(様式第7号)」が届いた後、「請求書(様式第8号)」を提出することで補助金が振り込まれます。必要に応じて概算払請求(様式第9号)も可能です。
対象となる事業
十和田市内の私有林における再造林を促進し、持続可能な森林管理を支援することを目的とした補助金制度です。特に、大規模な森林経営計画などには含まれない小規模な森林の整備を支援し、森林資源の保全と育成を図ります。
■令和7年度十和田市小規模森林整備事業
十和田市内の私有林において、伐採後に新たな森林を育てる「再造林」を促進する事業です。
<補助対象となる事業の条件>
- 「森林経営計画」または「特定間伐等促進計画」に含まれていない私有林であること
- 令和7年3月31日までに、当該森林の伐採及び伐採後の造林の届出が提出されていること
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和7年10月31日まで
<補助対象者>
- 森林所有者:十和田市内に森林を所有している個人または法人
- 受託者:森林所有者から、再造林事業の実施について委託を受けている者
<補助対象経費>
- 再造林事業に用いる苗木の購入費(消費税相当額を除く)
<補助金の額の算出方法>
- 「苗木の購入単価」と「市が定める苗木の標準単価」のいずれか低い方の単価に、実際に植栽する本数を乗じて得た額
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさないもの、または以下の事項に該当する場合は補助の対象外となります。
- 対象森林の条件を満たさない事業
- 「森林経営計画」または「特定間伐等促進計画」に含まれている森林での事業
- 補助対象外となる経費
- 苗木の購入費に係る消費税相当額
- 遵守事項・誓約事項に違反する事業
- 補助金を他の用途へ使用する事業
- 補助金の交付決定内容や条件を遵守しない事業
- 「十和田市暴力団排除条例」に定める暴力団員等または暴力団員等と密接な関係を有する者が行う事業
補助内容
■小規模森林整備事業補助金
<補助対象事業の条件>
- 実施期間:令和7年4月1日から令和7年10月31日までの間に実施される再造林事業
- 対象となる森林:「森林経営計画」または「特定間伐等促進計画」に含まれていない市内の私有林であること
- 対象となる森林:令和7年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の届出」が市に提出されている森林であること
<補助対象者>
- 十和田市内に森林を所有している方
- 森林所有者から、上記に該当する再造林事業の実施に係る委託を受けた方
<補助対象経費>
- 補助対象事業に用いる苗木の購入費(消費税相当額は対象外)
<補助金の額の算出方法>
- 算出式:市補助単価 × 植栽する苗木の本数
- 市補助単価:以下の1と2のいずれか低い方の単価を採用
- 1. 苗木の購入単価(税抜き1本当たりの単価)
- 2. 市が定める苗木の標準単価(1本当たりの標準単価)
<交付申請時の提出書類>
- 令和7年度十和田市小規模森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業申請内訳書(様式第2号)
- 位置図及び施業図
- 苗木の購入に係る見積書の写し
- 森林所有者と再造林に係る契約をしたことがわかる書類の写し(委託時のみ)
- 令和7年度十和田市小規模森林整備事業補助金に係る誓約書(様式第3号)
- 完納証明書、または個人情報の利用に関する同意書
<実績報告時の提出書類>
- 令和7年度十和田市小規模森林整備事業実績報告書(様式第5号)
- 事業実績報告内訳書(様式第6号)
- 植栽する前の苗木の写真
- 再造林の着手前及び完了後の現場写真
- 苗木の購入に係る納品書の写し
- 苗木代を支払ったことがわかる書類(領収書、振込控え等)
対象者の詳細
小規模森林整備事業補助金の対象者
十和田市が市内の私有林の再造林促進を目的として設けている補助金です。主に以下の二種類の対象者が存在します。
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1 市内に森林を所有する者
十和田市内に自身の森林を所有している個人や法人、森林経営計画や特定間伐等促進計画に含まれない小規模な森林を対象とする者 -
2 森林所有者から補助対象事業に係る委託を受けた者
森林所有者と再造林に係る契約を締結したことがわかる書類の写しを提出できる者、森林所有者の完納証明書(市税を完納していることの証明)を提示できる者
補助対象事業の要件
補助金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす再造林事業である必要があります。
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実施期間
令和7年4月1日から令和7年10月31日までに実施されること -
森林の条件
森林経営計画または特定間伐等促進計画に含まれない森林であること -
届出の有無
令和7年3月31日までに「伐採及び伐採後の造林の届出」が提出されていること
※対象者が法人、各種団体、個人事業主などの「個人以外の方」である場合、請求書の押印を省略するために「発行責任者」と「担当者」の役職・氏名・電話番号の記載が必要となります。
※その他詳細は十和田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/ringyou/syoukiboshinrinseibijigyouhojyokin.html
- 十和田市公式サイト
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市立図書館 公式サイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内では見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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