宮城県 買い物機能強化支援事業費補助金(買い物弱者対策・移動販売等)
目的
宮城県内の商業者等に対して、多様化する消費者ニーズや買い物弱者への対応を通じ、地域商業の機能強化と持続的な発展を図るため、買い物環境の現状把握や移動販売、店舗新設といった新たな販売手法の立ち上げに必要な経費を補助します。市町村と連携し、地域住民が日常の買い物を円滑に行える環境整備を支援することで、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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通年随時受付
まずは事業予定地を所管する市町村の商業振興担当課に相談してください。事業目的の確認や、補助対象となるかどうかの検討をこの段階で行います。
- 対象確認:商店街組織、NPO法人、中小企業者など
- 補助要件:市町村と連携して行う事業であること
- 要望書の提出
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- 要望書受付:年内随時(予算上限まで)
市町村の担当課に相談の上、以下の書類を宮城県経済商工観光部商工金融課へ提出します。
- 補助金要望書
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 市町村連携計画(別紙3)
- 積算根拠資料(見積書等)
- 審査・採択決定
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要望書受付から約1か月以内
提出された要望書に基づき、ヒアリングが実施されます。以下のポイントを中心に審査され、概ね1か月以内に採択の可否が決定されます。
- 補助目的との整合性
- 現状把握の度合い
- 実現可能性・継続性
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:審査完了後、随時
採択決定通知を受けた後、速やかに「補助金交付申請書」を提出します。県税の納税証明書や暴力団排除に関する誓約書などの添付書類が必要です。審査を経て、宮城県知事から交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定を受けた計画に基づき、事業を開始します。経費配分の大幅な変更や事業の中止を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。領収書や実施の証拠書類は適切に保管してください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「補助事業実績報告書」を提出します。県による内容確認と額の確定を経て、補助金が支払われます。
- 概算払:知事が認めた場合は、事業完了前に資金を受け取れる「概算払」の利用も可能です。
- 消費税:仕入控除税額が確定した場合は返還が必要になることがあります。
- 交付後の財産管理
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交付後5年間(または耐用年数)
補助金で取得した50万円以上の財産については、一定期間の処分制限があります。期間内に処分(売却や廃棄など)を行う場合は、事前に承認を得る必要があります。
対象となる事業
多様化する消費者ニーズや、高齢化などにより買い物に不自由を感じる「買い物弱者」への対応といった、地域商業を取り巻く環境変化を捉え、従来の商業機能を強化・補完する取り組みを行う商業者等を支援することを目的としています。この補助金には、大きく分けて以下の2種類の事業が補助対象となります。
■1 事業計画策定事業
地域商業の現状を踏まえ、新たな販売手法に関する事業計画を策定することを支援します。
<事業内容の概要>
- 買い物環境や住民ニーズに関する詳細な調査事業
- 専門家を招いて行う勉強会やワークショップ
- 新しいサービスや販売方法の効果を検証するための実証実験
<事業計画の必須項目>
- 事業を予定している場所(事業予定地)の具体的な概要
- 事業予定地を取り巻く環境(地理的条件、人口構成、競合状況など)の調査結果とその分析概要
- 上記の分析結果に基づいて明らかになった地域商業の課題
- その課題を解決するために具体的に実施する事業の詳細、および計画策定後5年間における収支計画
- 事業を運営する組織の体制
<補助の条件と内容>
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額: 1,000千円(100万円)
<補助対象経費>
- 謝金(外部専門家や講師への報酬)
- 旅費(外部専門家や講師の交通費など)
- 消耗品費(事務用品など、ただし食料費は対象外)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシなどの印刷費用)
- 通信運搬費(電話、FAX、インターネットの通信費、郵便、運送費)
- 広告料(テレビ、ラジオ、新聞雑誌等の広告費用)
- 委託料(調査・研究費、ホームページ作成等の外部委託費)
- 使用料及び賃借料(店舗、車両、機器等の賃借料)
- ※人件費、燃料費、光熱水費などのランニングコストは対象外
<補助要件>
- 事業実施地の市町村と連携して行うことが求められます。
■2 買い物機能強化事業
策定した事業計画に基づき、新規または従来から実施している取り組みを拡充して実施する事業を支援します。補助金交付終了後も事業が継続されることが確実であると認められることが条件となります。
<事業内容の概要>
- (ア) 地域に店を作る事業(新たな商業拠点を創出する事業)
- (イ) 商品を届ける事業(移動販売や宅配サービスによって地域住民の元へ届ける事業)
- (ウ) 商店街等へ送迎する事業(買い物ツアーの実施や住民を商店街へ送迎するサービスなど)
- (エ) その他知事が地域の買い物機能の強化に資すると認める事業
<補助要件>
- 事業実施市町村と連携して行う事業であること。
- 新規に開始する、または従来から実施している取り組みを拡充する事業であること。
- 補助金交付終了後も継続して実施されることが見込まれる事業であること。
<補助の条件と内容>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 2,000千円(200万円)
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用品など、ただし食料費は対象外)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシなどの印刷費用)
- 修繕費(店舗、備品等の補修費用)
- 通信運搬費(電話、FAX、インターネットの通信費、郵便、運送費)
- 広告料(テレビ、ラジオ、新聞雑誌等の広告費用)
- 委託料(調査・研究費、ホームページ作成等の外部委託費)
- 工事請負費(店舗の改築・改装費用)
- 備品購入費(車両、機器等の購入費用)
- ※人件費、燃料費、光熱水費などのランニングコストは対象外
▼補助対象外事業について
以下の事業は、上記のいずれの区分においても補助対象外となりますのでご注意ください。
- 市町村が直接実施する事業(委託事業を含む)
- 事業者が従来から実施している継続事業(事業内容を拡充して実施するものを除く)
- 特定の世帯や施設等(例:福祉施設のみ)を訪問しての販売または配達のみを行う事業
- 調理加工した食品の販売のみを行う事業(例:焼き鳥やクレープ等の移動販売)
- 商業施設のほか、医療機関や公共施設等を循環するデマンド交通サービス事業やバス運行事業
- 本補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けている事業。
- ただし、市町村が本補助金へ上乗せする目的で補助金を交付する場合は除く
補助内容
■A 事業計画策定事業
<事業内容>
- 地域における買い物環境や住民ニーズの調査事業
- 外部専門家を招いた勉強会
- 事業の実現可能性を探るための実証実験
- 事業計画への必須項目(事業予定地の概要、環境分析、具体的課題、5年間の収支計画、運営体制)の策定
<補助対象経費>
- 謝金(外部専門家、講師等)
- 旅費(外部専門家、講師等の移動費)
- 消耗品費(事務用品等、食糧費は除く)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシ等)
- 通信運搬費(電話、インターネット、郵便等)
- 広告料(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等)
- 委託料(調査・研究、実証実験、HP作成等)
- 使用料及び賃借料(会場、店舗、車両、機器等)
- ※人件費、燃料費、光熱水費は対象外
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内の額
<補助限度額>
1,000千円(100万円)
■B 買い物機能強化事業
<事業内容>
- 地域に店を作る事業(スーパーマーケットの設置等)
- 商品を届ける事業(移動販売、宅配事業等)
- 商店街等へ送迎する事業(買い物ツアー、送迎サービス等)
- その他、知事が地域の買い物機能の強化に資すると認める事業
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用品等、食糧費は除く)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシ等)
- 修繕費(店舗、備品等の修理補修)
- 通信運搬費(電話、インターネット、郵便等)
- 広告料(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等)
- 委託料(調査・研究、実証実験、HP作成等)
- 工事請負費(店舗の建築、改装等)
- 備品購入費(車両、機器等の購入)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内の額
<補助限度額>
2,000千円(200万円)
■C 補助対象外となる事業・経費
<対象外事項>
- 市町村が直接実施している事業(委託事業等は除く)
- 事業者が従来から実施している継続事業(拡充する場合を除く)
- 特定の世帯や施設等を訪問しての販売または配達のみを行う事業
- 調理加工した食品の販売のみを行う事業(移動販売の焼き鳥、クレープ等)
- 医療機関や公共施設等を循環するデマンド交通サービス事業やバス運行事業
- 本補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金等の交付を受けている事業
■D その他の重要な補助条件
<主な条件>
- 市町村との連携:実施地の市町村と連携して行うことが必須要件
- 消費税の扱い:消費税及び地方消費税の仕入控除税額は補助金から減額
- 財産処分の制限:取得価格50万円以上の財産は、耐用年数期間内等の処分に知事の承認が必要
- 交付方法:原則として後払い(精算払)。必要と認められる場合は概算払いも可能
対象者の詳細
具体的な活用事例の団体区分
地域課題に応じた取り組みを行っている以下の事業者が事例として挙げられています。
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一般社団法人
商品宅配・移動販売サービス -
まちづくり株式会社
複合店舗(燃料・日用雑貨)の新設 -
合同会社・株式会社
移動販売サービスの展開、お買い物バスの運行、送迎サービスの提供
【申請に必要な情報】
申請には「事業計画書」の提出が必要であり、事業者名、所在地、代表者名、設立年月日、組合員(会員)数、資本金又は出資金の額を記載する必要があります。また、定款、構成員名簿、事業報告書などの添付書類も求められます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。