白河市アグリビジネス連携事業補助金|農畜産物の商品開発・販路開拓支援
目的
白河市内の事業者や団体を対象に、市産農畜産物のブランド化や販路拡大、それらを活用した新商品の開発・事業化を支援します。パッケージデザインの開発や試作品製作、商談会への参加費用などを補助することで、市内農畜産物の付加価値向上と地域経済の活性化を図ります。生産から販売まで幅広い段階の取り組みを後押しし、地場産品の競争力強化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備
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随時
自身の事業が以下の補助対象事業に該当するか確認し、必要書類を準備します。
- 市内農畜産物パッケージ等開発事業(上限15万円)
- 市内農畜産物販路開拓事業(上限30万円)
- 新商品プラン創出事業(上限30万円)
- 新商品事業化推進事業(上限50万円)
- 新商品販路開拓等事業(上限30万円)
※補助率は対象経費の3分の2以内です。
- 補助金交付の申請
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要問合せ
白河市長宛に以下の書類を提出します。
- 白河市アグリビジネス連携事業計画書(第1号様式)
- 収支予算書
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 確定申告書又は市民税・県民税申告書の写し
※申請書には「着手予定年月日」と「完了予定年月日」を明記する必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査完了後
市による審査の結果、適当と認められると「補助金等決定通知」が送付されます。通知を受けた後に事業を開始し、完了予定日までに実施してください。事業は原則として当該年度内に完了する必要があります。
- 補助金の概算払請求(任意)
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交付決定後、必要に応じて
事業の途中で資金が必要な場合、概算払いを請求できます。以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付請求書
- 概算払を必要とする理由書(第3号様式)
- 実績報告書の提出
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事業完了後、遅滞なく
事業完了後、速やかに実績報告を行います。
- 白河市アグリビジネス連携事業実績報告書(第4号様式)
- 収支決算書
- 工事完成の写真(該当する場合のみ)
- 関係書類の整備・保存
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5年間
補助事業に関する書類や帳簿を整備し、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
白河市内で生産される農畜産物の産地化を促進し、これらを活用した新たな商品開発や販路開拓の取り組みを支援するための補助金制度です。市内に住所や事業所、事務所を有する中小企業者、個人事業主、団体、NPO法人などが、本市農畜産物の価値向上や競争力強化を目的とした5つの補助対象事業に取り組む場合に交付されます。
■(1) 市内農畜産物パッケージ等開発事業
実需者に対して市内農畜産物をより有利に販売するために必要なパッケージの開発に取り組む事業です。これには、既存パッケージの改良や、商品のネーミング、ロゴタイプの開発も含まれます。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 通信運搬費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:15万円
■(2) 市内農畜産物販路開拓事業
市内農畜産物の販路を拡大するための様々な取り組みを行う事業です。
<補助対象経費>
- 専門家への謝金
- 旅費(事業実施主体及びその構成員の日当等は除く)
- 消耗品費
- 販売促進イベント等の開催周知のための印刷製本費
- 通信運搬費
- 会場借上料
- 商談会参加費
- 販売促進イベント参加費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:30万円
■(3) 新商品プラン創出事業
市内農畜産物を主たる原材料とする新たな商品(新商品)の開発に係るビジネスプランの創出に向けた調査および研究を行う、将来の事業化の見通しがある取り組みです。
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- コンサルタント委託費
- 原材料費
- 資材購入費
- 講習会等参加費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:30万円
■(4) 新商品事業化推進事業
新商品の開発に向けた具体的な取り組み(商品名・パッケージ・ロゴ開発含む)を支援する事業です。将来の事業化の見通しがあるものに限ります。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 通信運搬費
- 試作品外注加工費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費
- 研究・開発施設の借上費
- 試験機材借上費
- 試験または検査依頼費
- 原材料の加工に必要な機械等の購入費
- 原材料費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
■(5) 新商品販路開拓等事業
開発から5年を経過していない新商品の販路開拓、または市内農畜産物を原材料とする既存商品の改良(ネーミング、パッケージ等)を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 専門家謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 販売促進イベント等開催周知のための印刷製本費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費
- 会場借上料
- 商談会参加費
- 販売促進イベント参加費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:30万円
特例措置・特記事項
●複数商品での販路開拓に関する特例(市内農畜産物販路開拓事業)
市内農畜産物と新商品を除く他の商品を併せて販路開拓を行う場合は、合理的な方法で算出した市内農畜産物に係る経費のみが補助対象となります。
●複数商品での販路開拓に関する特例(新商品販路開拓等事業)
新商品と市内農畜産物を除く他の商品を併せて販路開拓を行う場合は、新商品に係る経費のみが対象です。市内農畜産物と新商品を併せる場合は本事業が適用され、市内農畜産物に係る広告宣伝費は対象外となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費については、補助の対象となりません。
- 原則として当該年度内に完了しない事業。
- 個人の消費的な経費。
- 食糧費、懇親会費など。
- 常用雇用者に係る人件費。
- 事業実施主体及びその構成員に係る特定の日当等。
- 旅費に含まれる日当またはこれに類する経費。
- 「新商品販路開拓等事業」において、市内農畜産物と新商品を合わせて販路開拓を行う場合の、市内農畜産物に係る広告宣伝費。
- 市税の滞納がある、または暴力団等の反社会的勢力に関係する者が実施する事業。
補助内容
■1 市内農畜産物パッケージ等開発事業
<事業内容>
実需者に対して市内農畜産物を有利に販売するために必要な、当該農畜産物のパッケージ開発(既存パッケージの改良を含む)、ネーミング、ロゴタイプ等の開発にかかる取組を支援します。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 通信運搬費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 15万円 |
■2 市内農畜産物販路開拓事業
<事業内容>
市内農畜産物の販路開拓を行うための取組を支援します。
<補助対象経費>
- 専門家謝金
- 旅費(事業実施主体等の日当を除く)
- 消耗品費
- 印刷製本費(販促イベント等周知用)
- 通信運搬費
- 会場借上料
- 商談会参加費
- 販売促進イベント参加費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
■3 新商品プラン創出事業
<事業内容>
市内農畜産物を主たる原材料とする新たな商品(新商品)の開発に係るビジネスプランの創出に向けた調査及び研究の取組を支援します(将来の事業化の見通しがあるものに限る)。
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- コンサルタント委託費
- 原材料費
- 資材購入費
- 講習会等参加費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
■4 新商品事業化推進事業
<事業内容>
新商品の開発に向けた取組(ネーミング、パッケージデザイン、ロゴタイプ等の開発含む)を支援します(将来の事業化の見通しがあるものに限る)。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 通信運搬費
- 試作品外注加工費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費
- 研究・開発施設借上費
- 試験機材借上費
- 試験又は検査依頼費
- 原料の加工に必要な機械等の購入費
- 原材料費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
■5 新商品販路開拓等事業
<事業内容>
新商品の販路開拓を行う取組、および市内農畜産物を主たる原材料とする商品の販路開拓に必要な当該商品の改良等(ネーミング、デザイン等の改良含む)を支援します。
<補助対象経費>
- 専門家謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- パッケージデザイン等開発委託費
- パッケージ試作品製作費
- 会場借上料
- 商談会参加費
- 販売促進イベント参加費など
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
<複数商品を組み合わせた場合の特記>
- 市内農畜産物と新商品を除く他の商品を合わせる場合:合理的な方法で算出した市内農畜産物に係る経費のみ対象
- 新商品と市内農畜産物を除く他の商品を合わせる場合:合理的な方法で算出した新商品に係る経費のみ対象
- 市内農畜産物と新商品を合わせる場合:本事業が適用され、市内農畜産物に係る広告宣伝費は補助対象外
対象者の詳細
交付対象となる事業主体
白河市アグリビジネス連携事業補助金は、白河市内で生産される農畜産物の産地化や新商品開発、販路拡大を目的としており、以下のいずれかの事業を行う者が対象となります。
-
中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定される者 -
商工業の事業を営む団体
法人を含む、商工業の事業を行う組織 -
農林業の事業を営む者
個人として農林業を営む方 -
農林業の事業を営む団体
法人を含む、農林業の事業を行う組織 -
特定非営利活動法人 (NPO法人)
特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人 -
複数の個人で構成される団体
上記のいずれにも該当しないが、複数の個人によって構成された団体
交付の必須要件
上記の事業主体であることに加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
所在地要件
白河市内に住所、事業所、または事務所を有していること -
納税要件
白河市に対して市税の滞納がないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団等の反社会的勢力に所属、または関係していないこと
補助対象となる事業区分
本補助金の対象となるには、以下の5種類のいずれかに該当する事業を行う必要があります。
-
1 市内農畜産物パッケージ等開発事業
市内農畜産物の有利販売に必要なパッケージ開発等 -
2 市内農畜産物販路開拓事業
市内農畜産物の販路開拓 -
3 新商品プラン創出事業
新商品の開発にかかるビジネスプラン創出に向けた調査・研究 -
4 新商品事業化推進事業
新商品の開発や認知度向上に向けた費用 -
5 新商品販路開拓等事業
新商品の販路開拓や商品改良等
※補助金は予算の範囲内で交付され、予算額に到達次第、募集が締め切られるため、申請を検討する際は早期の確認が推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page000214.html
- 白河市公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
- メールでのお問い合わせ(農政課農業振興係)
- https://www.shirakawa.jp/ssl/shirakawa/inq.php?mode=detail&code=40&code2=45&ssl=1
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