光市 インターンシップ促進補助金(令和7年度)
目的
学生のインターンシップを受け入れる市内事業者に対し、受入人数に応じた補助金を交付することで、学生の市内就職の選択肢を広げ、事業者の人材確保と育成を支援します。インターンシップを通じた自社PRの機会創出や、入社後のミスマッチによる早期離職防止を図ることを目的としています。高校生から大学生までを対象とした対面形式の実習を支援し、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:実施日の前日まで
インターンシップを実施する前に、以下の書類を市商工振興課へ提出してください。
主な提出書類:- インターンシップ促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 受入が確認できる書類(受入回答書の写し、受入同意書など)
- 市税の完納証明書
- 交付決定の審査と通知
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申請後、随時
市が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。
- 計画の変更・中止申請(該当者のみ)
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変更・中止の決定後、あらかじめ
受入人数の増加や事業内容の変更、中止が生じる場合は、あらかじめ「実施計画変更等承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- インターンシップの実施
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申請した計画に基づき実施
交付決定を受けた計画に従ってインターンシップを実施します。実績報告のために、実習中の写真(メニューごとに1枚程度)を撮影しておいてください。
- 実績報告の提出
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- 提出期限:終了後1か月以内(または年度末)
インターンシップ終了後、速やかに実績報告を行います。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第6号)
- 参加申立書(様式第7号:学生本人の自筆署名が必要)
- 実施状況写真(10枚程度以内、コピー用紙印刷可)
- 受入に係る経費報告書(様式第8号:領収書は不要)
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に「交付額確定通知書(様式第9号)」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:確定通知受領から1か月以内
「交付請求書(様式第10号)」に、振込先口座の通帳の写しを添えて提出します。これにより指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
光市が定める「インターンシップ促進補助金」の対象となる事業は、具体的に補助対象者が市内を本拠に実施するインターンシップの受入事業です。この補助金制度は、学生のインターンシップを受け入れる市内事業者を支援することを目的としています。
■インターンシップ受入事業
学生が市内で就職する選択肢を広げるとともに、人材不足に直面している市内事業者が学生に対して自社をPRする機会を創出し、将来的な地元就職の促進や離職の防止につなげることを目的としています。
<補助対象となる学生>
- 学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、短期大学、または専修学校に在籍する者
<インターンシップの受入方法>
- 山口県インターンシップ推進協議会を通じて実施するもの
- 学校または就職情報サイトを通じて実施するもの
- 学生と事業者との直接的なやりとりにより実施するもの
<事業実施場所>
- 市内を本拠に実施されるインターンシップに限られます(プログラムの内容により一時的に市外で実施することは可能ですが、基本的に実習の本拠地は市内である必要があります)
<補助金の額>
- 受け入れた学生の人数に1万円を乗じた額
- 1事業者あたりの1年度間の補助限度額は5万円
<想定される使途>
- 学生の保険料
- 実習日の学生の昼食代
- 実習に必要な資材の購入
- 会社案内のパンフレット作成費
- 学生の名刺代
- 消耗品費
- 対応する社員の人件費
▼補助対象外となる事業
以下のインターンシップは補助対象外となります。
- オンラインによるインターンシップ
- 本補助金では、対面で行われたインターンシップのみが対象とされています。
- 学生が事業者(当該事業者が法人の場合はその代表者)の3親等以内の親族である場合
- 学生と事業者の直接的なやりとりで実施されるインターンシップの場合、この条件に該当すると対象外となります。
補助内容
■インターンシップ促進補助金
<補助対象事業(受入方法)>
- 山口県インターンシップ推進協議会を通じて実施するもの
- 学校または就職情報サイトを通じて実施するもの
- 学生と事業者の直接的なやりとりにより実施するもの(※学生が代表者の3親等以内の親族である場合は対象外)
<補助金の額と補助限度額>
| 項目 | 金額・算出方法 |
|---|---|
| 補助額 | 受け入れた学生の人数 × 10,000円 |
| 補助限度額 | 1補助対象者当たり、1年度間につき50,000円 |
<備考>
補助金は予算の範囲内で交付されます。
対象者の詳細
事業者の要件
光市インターンシップ促進補助金の交付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業者の定義
光市内に事業所(本店、支店、営業所など)を有する法人および個人事業主 -
納税要件
市税の滞納がないこと
補助対象事業および学生の要件
補助対象者が光市内を本拠に実施するインターンシップの受入事業が対象となります。
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「インターンシップ」の定義
山口県インターンシップ推進協議会を通じて実施するもの、学校または就職情報サイトを通じて実施するもの、学生と事業者との直接的なやりとりにより実施するもの(親族を除く) -
「学生」の定義
学校教育法に規定される高等学校、大学、高等専門学校、短期大学または専修学校に在籍する者 -
実施形式
光市にて<strong>対面で行われたものに限る</strong>(オンラインによるインターンシップは対象外)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、基本的な要件を満たしていても補助対象者となることができません。
- 国および公共法人
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
- 特定の風俗営業等を行う者
- 暴力団関係者
- その他、公序良俗に反する者
※特定の風俗営業等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を指します。
※直接やりとりにより実施する場合、学生が事業者(法人の場合はその代表者)の3親等以内の親族である場合は対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/7/syoukou/koyou/hatarakouya/12886.html
- メイン公式サイト(トップページ)
- https://www.city.hikari.lg.jp/index.html
- 公式サイト(外国語版)
- https://www.city.hikari.lg.jp/Foreign_language.html
- 山口県インターンシップ推進協議会のホームページ
- https://www.y-internship.com/index.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は各種必要書類を光市商工振興課の窓口へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。