公募中 掲載日:2025/09/17

山口県光市 中小企業等人財定着・定住支援補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
山口県|光市 山口県光市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

光市内で事業を営む中小企業者等に対し、深刻な人手不足への対応として、従業員のリスキリングやメンター研修といった人材育成・定着に資する研修受講費用や、市内での社宅借り上げ費用の一部を補助します。これにより、市内事業者の人材確保と従業員の定着、さらには地域への定住促進を図り、持続可能な経営基盤の構築を支援することを目的としています。

申請スケジュール

光市中小企業等人財定着・定住支援補助金は、「人財定着支援事業」と「人財定住支援事業」の2つの柱で構成されています。原則として補助対象事業の実施を開始する前に申請書類を提出する必要があります。交付決定前に事業を開始した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
交付申請(事業開始前)
  • 人財定着支援事業 締切:開講日の前日まで
  • 人財定住支援事業 締切:賃貸借契約期間の初日まで

指定の申請書(様式第1号)および事業計画書に加え、以下の書類を光市商工振興課へ提出してください。

  • 補助対象経費の見込額が確認できる書類(契約書、研修実施要領等)
  • 法人の登記事項証明書または個人事業の開業届出書の写し
  • 直近1期分の決算書の写し
  • 市税の完納証明書
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 振込先の通帳の写し
審査・交付決定通知
申請後、随時審査

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。事業の着手はこの通知を受けた日以後に行ってください。

補助対象事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

決定された事業計画に基づき、人材育成研修の受講や社宅の借り上げを実施します。事業内容や経費に変更が生じる場合は、事前に承認申請書(様式第5号)の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:事業完了/開始から1ヶ月以内(または3月31日の早い方)

事業完了後(定住支援は開始後)、実績報告書(様式第7号)および以下の書類を提出します。

  • 補助対象事業の詳細が確認できる書類(研修資料、賃貸借契約書の写し等)
  • 領収書等の経費支出が確認できる書類
  • (定住支援のみ)従業員の負担額が確認できる書類
交付額確定通知
実績報告の審査後

市が実績報告を審査し、適切な実施が確認された後、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。

交付請求書の提出
  • 請求期限:交付額確定通知から1ヶ月以内

補助金交付請求書(様式第9号)を市へ提出します。

補助金の交付
請求書受理後

請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。

現況報告(定住支援のみ)
  • 現況報告期間:事業開始から1年経過後から1ヶ月以内

人財定住支援事業を利用した場合は、契約開始から1年経過後に「事業現況報告書(様式第10号)」の提出が必要です。

対象となる事業

光市が中小企業者等を支援するために実施している「中小企業等人財定着・定住支援補助金」制度です。人材不足に直面する事業者の人材育成、定着、および従業員の市内定住を促進することを目的としています。

■人財定着支援事業 人財定着支援事業

従業員の人材育成や定着を目的とした研修・講習の受講を支援するものです。

<対象となる研修・講習>
  • 業務上必要な能力の向上や、技術・知識等の習得に資する研修・講習(リスキリング等)
  • メンター研修や指導力向上研修など、従業員の定着につながる研修・講習
<研修・講習の要件>
  • 実受講時間(移動時間や休憩時間を除く)が合計で6時間以上であること。
  • 年度内に受講が完了すること。
  • 受講の契約を証する書類(申込み・承諾内容、受講料の額等が明記された契約書等)の提出
<研修を実施する機関>
  • 中小企業大学校などの公的研修機関
  • 試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等
  • 専門的な研修を行っている民間団体または企業等
<補助対象経費>
  • 研修または講習の受講料、テキスト代、講師謝金、会場使用料、委託料など、受講または開催に要する経費。
  • 研修または講習に派遣する従業員の交通費および宿泊費。
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1事業者あたりの上限は20万円

■人財定住支援事業 人財定住支援事業

従業員を光市内に居住させるための社員寮や社宅の借り上げを支援するものです。

<対象事業>
  • 市内の民間賃貸住宅を、従業員を居住させるための社員寮または社宅として新たに借り上げる事業。
<補助対象経費>
  • 社員寮または社宅として借り上げる民間賃貸住宅の家賃および共益費の12ヶ月分。
<補助金額>
  • 家賃および共益費(12ヶ月分)の2分の1、または事業者負担分のいずれか小さい額。
  • 1事業者あたりの上限は50万円

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、事業内容、および経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 国や公共法人
    • 宗教・政治活動を主目的とする団体
    • 風俗営業を営む者
    • 暴力団関係者など公序良俗に反する事業を営む者
  • 補助対象外となる経費(人財定着支援事業)
    • 飲食に係る経費
    • 資産形成に係る経費
    • パソコンやタブレット端末等、汎用性があり他の目的に使用が可能なものに係る経費
    • 国や県などの他の制度で補助を受けている経費
  • 補助対象外となる事業(人財定住支援事業)
    • 賃貸借契約の期間が1年未満のもの

補助内容

■1 人財定着支援事業

<事業概要>

従業員の人材育成や定着に資する研修・講習の受講、または開催を支援するもの。

<対象となる事業(活動内容)>
  • 人材の育成または定着につながる研修や講習(リスキリング、メンター研修、指導力向上研修など)
  • 実受講時間が通算して6時間以上であり、かつ年度内に受講が完了するもの
  • 受講の契約を証する書類(申込・承諾内容、受講料等が明記されたもの)が必須
  • 公的研修機関、試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合、専門的な民間団体・企業等が実施するもの
<補助対象となる経費>
  • 研修・講習の受講または開催に直接かかる経費(受講料、テキスト代、講師謝礼、会場使用料、外部委託料)
  • 従業員の交通費および宿泊費
<補助金の額と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 限度額:各年度につき20万円

■2 人財定住支援事業

<事業概要>

従業員が市内に定住できるよう、社員寮や社宅として民間賃貸住宅を新たに借り上げる費用を支援するもの。

<対象となる事業(活動内容)>
  • 従業員を居住させる目的で、市内の民間賃貸住宅を社員寮または社宅として新たに借り上げる事業
  • 賃貸借契約の期間が1年未満のものは対象外
<補助対象となる経費>

社員寮または社宅として借り上げる民間賃貸住宅の家賃および共益費の12箇月分

<補助金の額と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内、または補助対象者が負担する経費のいずれか低い額
  • 事業者負担分:月額家賃と共益費の合計から従業員負担額を除いた額
  • 限度額:各年度につき50万円

■3 共通事項

<共通の補助対象外経費>
  • 飲食にかかる経費
  • 資産形成にかかる経費(積立金、保険料など)
  • パソコン、タブレット端末などの汎用性があり、他の目的にも使用が可能なものにかかる経費
  • 国、県、その他の団体等が実施する他の制度において、既に補助を受けている経費
<補助金の算出に関する補足事項>
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 同一年度内の申請は、1補助対象者につき各事業の補助限度額に達するまで可能(複数事業所でも1対象者としてカウント)

対象者の詳細

補助対象者の定義と基本的な要件

補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 市内に事業所を有すること
    光市内に本社、本店、支店、営業所、事務所など、継続的に事業を営むために必要な人的・物的設備を備えた施設を有していること
  • 2 中小企業者等であること
    事業収入等を得ており、今後も事業を継続する意思がある企業や団体であること

補助対象事業と「従業員」の関わり

補助対象者は、従業員の定着や定住を支援する以下の事業を行う主体となります。対象となる従業員は「市内の事業所で勤務する正規雇用職員」と定義されています。

  • 人財定着支援事業
    従業員の人材育成や定着に資する研修または講習を実施する事業、実受講時間が通算して6時間以上で年度内に完了すること
  • 人財定住支援事業
    従業員を居住させるために、市内の民間賃貸住宅を社員寮または社宅として新たに借り上げる事業、賃貸借契約の期間が1年以上のものに限る

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 国および「法人税法」に規定される公共法人
  • 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される特定の風俗営業等を営む者
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団または暴力団員と関係を有する者
  • 公序良俗に反する事業を営むなど、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

※一部の情報(別表の詳細等)が不足している可能性があります。より詳細な条件については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/7/syoukou/koyou/hatarakouya/13975.html
光市役所 公式ウェブサイト(メインホームページ)
https://www.city.hikari.lg.jp/index.html
光市公式 Instagram
https://www.instagram.com/hikari_city/
光市公式 Facebook
https://www.facebook.com/city.hikari/
光市公式 LINE に関するページ
https://www.city.hikari.lg.jp/online_service/13040.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見つかりませんでした。申請手続きは書類の郵送または窓口提出が想定されています。

お問合せ窓口

光市役所 経済部 商工振興課 商工労政係
TEL:0833-72-1519
Email:syoukou@city.hikari.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始
受付窓口
光市役所
経済部 商工振興課 商工労政係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。