公募中 掲載日:2025/09/17

富良野市 介護人材育成支援事業助成金(研修受講・資格取得支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内の介護事業所や介護職員等に対して、介護福祉士国家試験の受験料や各種介護研修の受講料、研修の開講費用の一部を助成します。介護分野の人材育成と定着を促進し、専門性の向上を図ることで、地域全体の介護サービスの質を高めることを目的としています。個人による資格取得後の就労支援から、事業所による職員のスキルアップ支援まで、幅広く費用を補助します。

申請スケジュール

富良野市介護人材育成支援事業の助成金を受け取るための流れです。原則として「研修等の実施前」「終了後」の2段階の手続きが必要です。
※介護福祉士国家試験の受験料助成については、事前の承認申請は不要です。
不明点や詳細については、富良野市保健福祉部 高齢者福祉課(電話: 0167-39-2255)までお問い合わせください。
事業計画の承認申請
  • 提出時期:研修等の実施前

研修の実施計画を市に提出し、あらかじめ承認を得る必要があります。

  • 承認申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 研修カリキュラムの写し
  • 勤務表・雇用証明書の写し 等

※介護福祉士国家試験の受験助成の場合は、このステップは不要です。

研修・試験の実施
事業実施期間

計画に基づき研修の受講や試験の受験を行います。

※承認を受けた後に計画の変更・中止が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第4号)」を提出してください。

助成金の交付申請・完了報告
  • 申請期限:事業承認を受けた年度の末日まで

研修や試験が終了した後、実績報告を兼ねて交付申請を行います。

  • 助成金交付申請書(様式第5号)
  • 完了報告書(様式第6号)
  • 収支決算書(様式第7号)
  • 市税納付状況確認同意書
  • 修了証明書の写し、領収書の写し 等
審査・交付指令
申請後

市が提出された申請書類を審査し、適当と認められた場合に助成金の交付指令(通知)が行われます。

助成金の請求・受領
指令通知後

交付指令に基づき、助成金を請求します。

  • 助成金交付請求書(様式第8号)

※助成金の受領後、修了日から1年が経過した年の1月末までに雇用証明書を提出する義務があります。1年以内に離職した場合は返還を命じられることがあります。

対象となる事業

この事業は、介護分野における人材育成と定着を促進するための助成金制度です。具体的には、介護職員や介護支援専門員が特定の資格を取得したり、関連する研修を受講したりする際に発生する費用の一部を助成することで、介護人材のスキルアップやキャリア形成を支援することを目的としています。助成対象となる研修や試験は多岐にわたり、それぞれに助成対象者、助成対象となる経費、そして具体的な算定方法が詳細に定められています。

■1 介護福祉士国家試験

この助成金は、介護福祉士国家試験に合格し、介護職員として就労する個人を支援するものです。

<助成対象者>
  • 令和5年度以降の介護福祉士国家試験に合格し、以下の3つの条件を全て満たす個人が対象です。
  • 1. 合格発表後3か月以内に介護福祉士の資格登録を行い、介護福祉士登録証の交付を受けていること。
  • 2. 資格登録後6か月以内に市内の介護事業所に介護職員等として就労していること。
  • 3. 上記の事業所で資格登録後6か月以上継続して就労していること。
<助成対象経費>
  • 介護福祉士国家試験の受験に係る受験手数料。
  • 試験合格後の資格登録に係る登録手数料および収入印紙代。
<算定方法>
  • 上記助成対象経費の合計額に2分の1を乗じた額が助成されます。その際、100円未満の端数がある場合は切り捨てられます。

■2 介護職員初任者研修

介護職員初任者研修に関する助成は、事業所が職員の受講を支援する場合と、自ら研修を開講する場合の2つのケースが想定されています。

<助成対象者>
  • 以下のいずれかの介護事業所等が対象となります。
  • 1. 雇用している介護職員等(正規・非正規問わず)の介護職員初任者研修受講に係る助成対象経費を負担している事業所。
  • 2. 介護職員初任者研修を市内で開講する介護事業所等。
<助成対象経費>
  • 1. 雇用する職員の受講に係る場合:雇用している介護職員等の当該研修の受講料および教材費。
  • 2. 事業所が研修を開講する場合:受講料等を徴収せずに、受講者を限定せず市内で研修を開講した際の、受講生に対する教材費。および、会場使用料。
<算定方法>
  • 1. 雇用する職員の受講料および教材費:受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(上限40,000円、100円未満切り捨て)。
  • 2. 開講時の受講生に対する教材費:教材費の実費。
  • 3. 開講時の会場使用料:会場使用料の2分の1を乗じた額(上限200,000円、100円未満切り捨て)。

■3 介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修に関する助成も、介護職員初任者研修と同様に、事業所が職員の受講を支援する場合と、自ら研修を開講する場合の2つのケースが想定されています。

<助成対象者>
  • 以下のいずれかの介護事業所等が対象となります。
  • 1. 雇用している介護職員等(正規・非正規問わず)の介護福祉士実務者研修受講に係る助成対象経費を負担している事業所。
  • 2. 介護福祉士実務者研修を市内で開講する介護事業所等。
<助成対象経費>
  • 1. 雇用する職員の受講に係る場合:雇用している介護職員等の当該研修の受講料および教材費。
  • 2. 事業所が研修を開講する場合:受講料等を徴収せずに、受講者を限定せず市内で研修を開講した際の、受講生に対する教材費。および、会場使用料。
<算定方法>
  • 1. 雇用する職員の受講料および教材費:受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(上限60,000円、100円未満切り捨て)。
  • 2. 開講時の受講生に対する教材費:教材費の実費。
  • 3. 開講時の会場使用料:会場使用料の2分の1を乗じた額(上限200,000円、100円未満切り捨て)。

■4 介護支援専門員 実務研修

介護支援専門員の資格取得を支援するための助成です。

<助成対象者>
  • 雇用している介護職員等(正規・非正規問わず)のうち、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 受講に係る受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

■5 介護支援専門員 専門研修

現職の介護支援専門員の専門性向上を支援するための助成です。

<助成対象者>
  • 介護支援専門員として従事している者(正規・非正規問わず)の当該研修の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 当該研修の受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

■6 介護支援専門員 再研修

介護支援専門員資格を再取得・再登録する際の研修を支援する助成です。

<助成対象者>
  • 雇用している介護職員等(正規・非正規問わず)のうち、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 当該研修の受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

■7 介護支援専門員 更新研修

現職の介護支援専門員が資格を更新するための研修を支援する助成です。

<助成対象者>
  • 介護支援専門員として従事している者(正規・非正規問わず)の当該研修の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 当該研修の受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

■8 主任介護支援専門員 研修

主任介護支援専門員の資格取得を支援するための助成です。

<助成対象者>
  • 介護支援専門員として従事している者(正規・非正規問わず)の当該研修の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 当該研修の受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

■9 主任介護支援専門員 更新研修

現職の主任介護支援専門員が資格を更新するための研修を支援する助成です。

<助成対象者>
  • 介護支援専門員として従事している者(正規・非正規問わず)の当該研修の受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等が対象です。
<助成対象経費>
  • 当該研修의受講料および教材費。
<算定方法>
  • 受講者1人につき、助成対象経費の2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)。

補助内容

■1 介護福祉士国家試験

<助成対象者>
  • 令和5年度以降の介護福祉士国家試験に合格した者
  • 合格発表後3か月以内に資格登録を完了していること
  • 資格登録後6か月以内に市内の介護事業所に就労していること
  • 就労先で6か月以上継続して就労していること
<助成対象経費>
  • 介護福祉士国家試験の受験手数料
  • 国家試験合格後の資格登録にかかる登録手数料および収入印紙代
<算定方法>

助成対象経費の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)

■2 介護職員初任者研修

<助成対象者>
  • 職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等
  • 研修を市内で開講する介護事業所等
<助成対象経費と算定方法>
項目算定方法上限額
雇用する介護職員等の受講料・教材費助成対象経費の2分の140,000円
市内開講時の受講生への教材費実費-
市内開講時の会場使用料会場使用料の2分の1200,000円

■3 介護福祉士実務者研修

<助成対象者>
  • 職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等
  • 研修を市内で開講する介護事業所等
<助成対象経費と算定方法>
項目算定方法上限額
雇用する介護職員等の受講料・教材費助成対象経費の2分の160,000円
市内開講時の受講生への教材費実費-
市内開講時の会場使用料会場使用料の2分の1200,000円

■4 介護支援専門員実務研修

<助成対象者>

将来的に介護支援専門員として業務に従事する予定の職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

■5 介護支援専門員専門研修

<助成対象者>

現に従事している職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

■6 介護支援専門員再研修

<助成対象者>

将来的に介護支援専門員として業務に従事する予定の職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

■7 介護支援専門員更新研修

<助成対象者>

現に従事している職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

■8 主任介護支援専門員研修

<助成対象者>

主任介護支援専門員を目指す職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

■9 主任介護支援専門員更新研修

<助成対象者>

現に従事している職員の受講経費を負担した市内の介護事業所等

<助成対象経費>

受講料および教材費

<算定方法>

受講者1人につき助成対象経費の2分の1(100円未満の端数切り捨て)

対象者の詳細

個人としての対象者の詳細情報(申請書類等の記載項目)

助成を受ける研修等の支援を受ける介護職員等に関して、以下の詳細情報を記載する必要があります。
ただし、研修を市内で開講する場合は、「事業所名」「職種」「勤続年数」の記載は不要とされています。

  • 申請に必要な情報項目
    氏名、住所、生年月日、事業所名、職種、勤続年数

助成対象となる研修等ごとの要件

助成金が適用される「助成対象者」は、受講する研修や試験の種類によって以下の通り具体的な要件が異なります。

  • 1 介護福祉士国家試験
    令和5年度以降の当該試験に合格した者、合格発表後、3か月以内に介護福祉士の資格登録を行い、登録証の交付を受けていること、資格登録後、6か月以内に市内の介護事業所に介護職員等として就労していること、資格登録後、上記事業所で6か月以上継続して就労していること
  • 2 介護職員初任者研修および介護福祉士実務者研修
    雇用している介護職員等(正規・非正規を問わない)の当該研修受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等、当該研修を市内で開講する介護事業所等(受講生から受講料を徴収せず、受講者を限定せずに開講した際の教材費や会場使用料が対象)
  • 3 介護支援専門員実務研修および介護支援専門員再研修
    雇用している介護職員等(正規・非正規を問わない)かつ、研修後に介護支援専門員の業務に従事する予定の者の受講経費を負担している介護事業所等
  • 4 介護支援専門員専門・更新研修、主任介護支援専門員研修等
    介護支援専門員として従事している者(正規・非正規を問わない)の当該研修受講に係る助成対象経費を負担している介護事業所等

助成制度における「対象者」は、個人の属性情報と、受講する研修・試験の種類に応じた資格や勤務状況などの具体的な要件によって詳細に規定されています。
特に、雇用形態については「正規、非正規は問わない」と明記されており、幅広い介護職員が対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2019050700028.html
富良野市公式ウェブサイト
https://city.furano.hokkaido.jp/
富良野観光情報サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
市民の声(北海道電子申請システム)
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD

富良野市介護人材育成支援事業に関する申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURL情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

富良野市 保健福祉部 高齢者福祉課
TEL:0167-39-2255
FAX:0167-39-2222
Email:kaigo-ka@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
富良野市役所
保健福祉部 高齢者福祉課
「富良野市介護人材育成支援事業」に関する具体的な質問がある場合は、上記「保健福祉部 高齢者福祉課」が担当部署となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。