豊田市健康づくりつながり合い事業補助金(多世代・多主体連携による健康づくり活動支援)
目的
豊田市内の地区コミュニティ会議や学校、中小法人等を対象に、幅広い世代や多様な主体が連携して取り組む新たな健康増進事業を支援します。異なる組織が協力することで、単独では困難だった健康づくりの取組を創出し、市民の健康意識の向上と健康づくりの輪を地域全体へ広げることを目的として、事業にかかる経費を最大50万円まで補助します。
申請スケジュール
交付決定日より前に発生した経費(領収書の日付が交付決定日より前のもの)は補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
また、1補助対象事業者につき1会計年度に1回限りの交付となります。
- 事前協議
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- 事前協議期限:事業着手の1か月前まで
計画している「連携対象事業者」「補助対象事業」「補助対象経費」について、健康づくり応援課と具体的な内容を協議します。
- 提出書類:事前協議書(様式第1号)
- 交付申請
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- 申請期限:補助対象事業に着手する前まで
事前協議を経て正式に申請を行います。市による審査に最大30日程度かかるため、余裕を持って申請してください。
- 共通書類:交付申請書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)
- 対象別書類:規約、定款、役員名簿、年間行事予定表など、事業者種別に応じた書類が必要です。
- 審査、交付・不交付決定
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- 審査期間:申請から30日以内
市が書類を審査し、補助金の交付または不交付を決定して通知します。交付決定通知書(様式第5号)が届くまでは、事業に着手(経費の支払い等)しないでください。
- 事業実施
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交付決定の通知後
交付決定された内容および条件に従って事業を実施します。経費の領収書は必ず保管し、活動の様子を写真に記録してください。
- 変更承認申請(※変更時のみ)
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変更が生じた場合速やかに
事業計画や予算に変更が生じる場合は、計画変更承認申請書(様式第7号)を提出し承認を得る必要があります。※金額の減額のみの場合は原則不要ですが、多額の減額や増額の場合は事前に相談してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日後または翌年度4月10日のいずれか早い日
事業終了後、実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書(様式第11号)、事業報告書(様式第12号)、収支決算書(様式第13号)、領収書の写し、活動写真
- 補助金確定・請求・交付
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実績報告の後
市が実績報告を審査し、金額を確定させて通知します(様式第14号)。通知を受けた後、補助金を請求することで指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
「豊田市健康づくりつながり合い事業補助金」によって支援される事業です。豊田市が市民の健康増進と健康づくりの輪の拡大を図ることを目的としています。特に重要なのは、「幅広い世代や多様な主体同士のつながり合い」を創出することです。
■健康づくりつながり合い事業
異なる世代や組織が協力し合うことで、単独では実現が困難だったり、規模や対象が限定されがちだった健康づくりの取り組みを企画・創出するきっかけとなることを目指しています。
<補助対象となる事業の具体的な内容>
- 実施主体: 「補助対象事業者」が「連携対象事業者」と協力して実施すること(補助対象事業者のみで実施する事業は対象外)。
- 目的: 豊田市内において「健康づくり豊田21計画」の推進に資する事業であること。
- 新規性: 要綱の施行日以後、新たに実施される事業、または交付目的に沿って既存事業を拡大する場合。
<補助対象事業者>
- 地区コミュニティ会議
- 市内に所在する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校
- 市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人以下のもの(認可地縁団体を除く)
<連携対象事業者>
- 市内に所在するこども園、幼稚園、保育事業所等
- 市内に所在する小・中・義務教育・中等教育・特別支援学校
- 市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人を超えるもの(認可地縁団体を除く)
<補助対象経費>
- 報償費: 講師謝礼、出演料等(1人1回10万円上限)
- 消耗品費: 啓発物品(1人300円・総額5万円上限)、飲食物は対象外
- 燃料費: 器具・備品等の燃料費
- 印刷製本費: チラシ・リーフレット等(単価100円/部上限)
- 賄材料費: 周知・啓発を目的とした調理食材費(調理不要な飲食物は対象外)
- 通信運搬費: 郵便料金、物品運搬費
- 広告料: 新聞、TV等の広告費
- 手数料: サービスの提供に係る経費
- 筆耕翻訳料: 通訳・翻訳に係る経費
- 保険料: ボランティア保険等、最小限の保険料
- 使用料及び賃借料: 借上料、使用料(バス借上料は年間3万円かつ1事業につき1回上限)
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 10分の10(全額補助)
- 補助金額: 上限50万円(千円未満切り捨て)
- 制限: 1補助対象事業者につき1会計年度において1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 税金滞納や公序良俗に反する事業(豊田市税を滞納している者が実施する事業、公序良俗に反する活動)。
- 他の公的補助との重複(公的機関から補助金や委託を受けている事業)。
- 交付目的に合致しない事業(本補助金の交付目的に沿わないもの)。
- 「つながり合い」の趣旨に反する事業。
- 補助対象事業者自身と運営母体が同一の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業。
- 補助対象事業者が、自らが属する区分と同一の区分に該当する他の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業(※地区コミュニティ会議同士の連携は除く)。
- 具体例: 高校×他の高校、大学×他の大学、法人の規模を問わず法人×他の法人の連携など。
- 特定の主義・主張に基づく事業(暴力団関係、宗教上の教義流布、政治上の主義流布)。
- 効果が限定的な事業(効果が事業者間のみに留まり、健康づくりの輪の拡大が図られないもの)。
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認めた事業。
補助内容
■豊田市健康づくりつながり合い事業補助金
<補助対象事業者>
- 地区コミュニティ会議
- 高等学校
- 大学及び高等専門学校
- 専修学校
- 法人のうち、常時使用する従業員が300人以下のもの(認可地縁団体を除く)
<連携対象事業者(単独実施不可、以下のいずれかと連携必須)>
- 上記の補助対象事業者
- 市内に所在するこども園、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び幼稚園
- 市内に所在する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
- 市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人を超えるもの(認可地縁団体を除く)
<補助対象事業の要件>
- 連携による創出: 幅広い世代や多様な主体との「つながり合い」を創出した健康づくり事業であること
- 実施場所と新規性: 豊田市内において令和7年4月1日以降に新たに実施される事業であること
- 計画への貢献: 「健康づくり豊田21計画」の推進に資するものであること
- 既存事業の拡大: 規模や対象を拡大し補助目的(つながり合い)に沿う場合は対象となる可能性あり
<補助対象経費>
- 報償費: 講師謝礼等(1人につき1回100,000円上限)
- 消耗品費: 啓発物品は1人300円かつ総額50,000円限度。飲食物は対象外
- 燃料費: 工具、器具、備品等の燃料費
- 印刷製本費: チラシ作成等(無料配布物は単価100円/部限度)
- 賄材料費: 減塩や野菜摂取啓発を目的とした調理食材費。内輪の飲食は対象外
- 通信運搬費: 郵便料金、物品運搬費
- 広告料: 新聞、TV、CATV等への広告依頼費
- 手数料: サービス提供に係る経費
- 筆耕翻訳料: 通訳および翻訳費
- 保険料: ボランティア・レクリエーション保険等
- 使用料及び賃借料: 施設・物品等借上料(バスは年30,000円かつ1事業1回限度)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助制限 | 1事業者につき1会計年度に1回限り |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象事業者
豊田市健康づくりつながり合い事業補助金交付要綱第3条に基づき、以下のいずれかに該当する事業者です。
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1 地区コミュニティ会議
地域の健康づくり活動の中心となる組織 -
2 市内に所在する高等学校
学校教育法第1条に規定される高等学校 -
3 市内に所在する大学及び高等専門学校
学校教育法第1条に規定される大学および高等専門学校 -
4 市内に所在する専修学校
学校教育法第124条に規定される専修学校 -
5 市内に所在する法人(従業員300人以下)
常時使用する従業員が300人以下のもの(認可地縁団体を除く)
連携対象事業者
補助対象事業者が健康づくり事業を実施する際に連携が必要となる、要綱第4条に基づく事業者です。
-
1 上記の補助対象事業者
地区コミュニティ会議、市内の高等学校、大学・高等専門学校、専修学校、および市内に所在する従業員300人以下の法人 -
2 市内に所在する幼児教育・保育施設
こども園、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び幼稚園 -
3 市内に所在する小・中・義務教育学校等
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校(学校教育法第1条規定) -
4 市内に所在する法人(従業員300人超)
常時使用する従業員が300人を超えるもの(認可地縁団体を除く)
■補助対象外となる連携の条件
本補助金は「幅広い世代や多様な主体同士のつながり合い」を重視しているため、以下のケースは原則として補助対象外となります。
- 自らと運営母体が同一である他の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業
- 自らが該当する区分と同一の区分に該当する他の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業
【対象外の具体例】
・高校が他の高校とのみ連携する場合
・大学が他の大学とのみ連携する場合
・従業員300人以下の法人が、他の法人(規模問わず)とのみ連携する場合
【例外規定】
地区コミュニティ会議が他の地区コミュニティ会議と連携して実施する事業については、補助対象となります。
※不明な点や、事業が補助対象となるかどうかの判断に迷う場合は、豊田市健康づくり応援課にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1062009/1065897/index.html
- 豊田市公式ウェブサイト
- https://www.city.toyota.aichi.jp/
- イベント情報ページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/event_calendar.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ay07
- やさしい日本語版(豊田市健康づくりつながり合い事業補助金)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city.toyota.aichi.jp%2Fjigyousha%2Fkigyoyuchi%2F1062009%2F1065897%2Findex.html
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