栄町住民活動応援補助金(令和7年度)|地域活動の開始・発展を支援
目的
栄町内で地域課題の解決に取り組む住民活動団体に対し、団体設立や公益的な事業の実施、既存活動の拡充に要する経費の一部を補助します。設立後1年以内の団体による新規立ち上げや、既存団体による新たな事業展開を段階的に支援することで、住民が主体となった公益活動の活性化と継続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の作成・提出
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- 公募開始:2025年05月01日
補助を受けたい団体は、以下の書類を栄町役場くらし安全課へ提出してください。町による作成サポートも受けられます。
- 栄町補助金等交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書、収支予算書
- 団体の定款・規約、構成員名簿
- その他、活動内容がわかる書類(前年度実績がある場合)
- 審査・交付決定
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申請後、随時実施
提出された書類に基づき、審査会等で事業の公益性や実現可能性を審査します。
- 可否通知:審査結果を団体へ通知します。
- 交付決定通知:交付が決定された場合、正式な通知が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定後、当該年度内
交付決定通知を受けた後、計画に基づき事業を実施します。
- 概算払(前金払):必要に応じて、事業開始前に補助金の一部または全額を受け取ることが可能です(第10号様式等の提出が必要)。
- 注意:食料費や記念品代など、補助対象外となる経費に注意して執行してください。
- 実績報告書の提出
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事業終了後、速やかに
事業終了後、以下の書類を添えて「栄町補助金等実績報告書」を提出してください。
- 事業実績調書
- 収支決算書
- 領収書の写し(支出を証明するもの)
- 活動内容がわかる写真
- 補助金の確定・精算
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報告書提出後
提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。
- 確定後、「栄町補助金等交付請求書」を提出することで補助金が支払われます(概算払済みの場合は精算)。
- 補助対象経費、収入、上限額のいずれか低い額が適用されます。
対象となる事業
対象となる事業は、主に「スタート応援補助金」と「ステップアップ応援補助金」の2種類に分けられ、地域における公益活動を支援するためのものです。基本的な要件として、栄町内で実施されること、令和8年3月31日までに完了すること、公益活動であることが求められます。また、国や地方公共団体から同一の事業に対して、すでに他の補助金等を受けていないことが条件です。
■1 スタート応援補助金
この補助金は、設立後1年以内の住民活動団体が、その活動を維持継続することを目的として支援するものです。2段階の補助が用意されています。
<対象団体・目的>
- 設立から1年内の団体
- 新規団体の活動開始・維持継続の支援
<補助内容>
- ① 設立経費:団体の活動を啓発したり、事業を展開するための準備にかかる経費。上限は10万円(補助率90%)。
- ② 初めて事業を実施する経費:①の設立経費の補助を受けた同一年度内に、初めて公益事業を実施する場合の経費。上限は20万円(補助率90%)。
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用品、材料費、種苗類、肥料など)
- 印刷製本費(募集案内、ポスター、資料等の印刷および製本)
- 通信運搬費(切手、はがき等の郵便料)
- 燃料費(使用機械の燃料費)
- 借上料(器具借上料、各種機材レンタル料など)
- 保険料(傷害保険など)
- 手数料(振込手数料、クリーニング代など)
- その他の経費(町長が必要かつ適切と認める経費)
■2 ステップアップ応援補助金
この補助金は、設立から1年以上の団体、またはスタート応援補助金の設立経費のみを受けている団体が、継続的な活動として新たに実施する事業や、拡充する事業に対して支援するものです。
<対象団体・目的>
- 設立から1年以上の団体、またはスタート応援補助金で設立経費のみの補助を受けた翌年度の団体
- 既存団体の活動の発展・拡充の支援
<補助内容>
- 補助限度額:20万円
- 補助率:補助対象経費の80%
- 交付回数:1回目の交付を受けた年度から翌年度まで、2回まで交付可能(※ただし「初めて事業経費」の補助を受けた団体は翌年度まで1回のみ)
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用品、材料費、種苗類、肥料など)
- 印刷製本費(募集案内、ポスター、資料等の印刷および製本)
- 通信運搬費(切手、はがき等の郵便料)
- 燃料費(使用機械の燃料費)
- 借上料(器具借上料、各種機材レンタル料など)
- 保険料(傷害保険など)
- 手数料(振込手数料、クリーニング代など)
- その他の経費(町長が必要かつ適切と認める経費)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の目的や内容を含む事業、および特定の経費項目は、補助の対象とはなりません。
- 目的制限に抵触する事業
- 構成員の親睦や趣味、特定の個人の利益を目的とする事業。
- 事業の実施を伴わない調査や研究のみを目的とする事業。
- サークルや同好会のような活動、あるいは会員のみが利益を享受する活動。
- 二重受給となる事業
- 国や地方公共団体から同一の事業に対して、すでに他の補助金や助成等を受けている事業。
- 補助対象とならない経費
- 食料費(食事、弁当、茶菓など)
- 記念品等(記念品、商品券等の購入経費)
- 車両関連費(車両に要する燃料費)
- 家賃・不動産関連費(家賃、敷金、礼金、不動産の取得・造成・補償に関する経費)
- 経常的な運営費(会報印刷、電話、FAX、プロバイダ料金、PC購入など、申請事業に直接関係しない団体の維持費用)
- 証明できない経費(領収書等の書類がない、または事業実施団体が支払ったことが確認できない経費)
- その他(町長が社会通念上適切でないと認める経費)
補助内容
■A スタート応援補助金
<補助上限額>
| 補助内容 | 上限額 |
|---|---|
| ① 設立経費 | 10万円 |
| ② 初めて事業を実施する経費 | 20万円 |
<補助率・計算方法>
- 補助率:補助対象経費の90%
- 計算方法:以下のA、B、Cのいずれかのうち、最も低い額
- A:補助対象経費 × 90%
- B:補助対象経費 - 補助事業による収入見込み額
- C:設立事業は10万円、初めて事業は20万円
<対象団体>
設立から1年以内の団体
■B ステップアップ応援補助金
<補助上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 80% |
<補助金の計算方法>
- 以下のA、B、Cのいずれかのうち、最も低い額
- A:補助対象経費 × 80%
- B:補助対象経費 - 補助事業による収入見込み額
- C:20万円
<対象団体>
設立から1年以上の団体
対象者の詳細
申請できる団体の主な要件
申請時点において以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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1 構成員と所在地に関する要件
5人以上の者で構成されていること、構成員の半数以上が栄町内に在住、在勤、または在学していること、栄町内に事務所または事業所を有していること -
2 団体の運営と目的に関する要件
運営に関する規約や会則などを定めていること、栄町暴力団排除条例第2条第3項に規定する暴力団員等、または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者に該当する者がいないこと -
3 補助金受給に関する要件
実施する事業に関して、国や地方公共団体から他の補助金や助成金などの交付を受けていないこと
補助金の種類に応じた設立期間の要件
補助金の種類によって、団体の設立からの期間に関する要件が異なります。
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スタート応援補助金
設立から1年以内の団体(新たに住民活動を開始する団体や設立初期の団体が対象) -
ステップアップ応援補助金
設立から1年以上の団体(活動を継続・拡充し、自立してステップアップしていく団体が対象)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかの活動を目的とする団体は申請できません。
- 政治活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 営利を目的とする団体
- 調査または研究のみを目的とする団体
※この補助金は、地域課題の解決に向けた住民の自発的な公益活動を支援することを目的としています。
これらの全ての要件を満たしている団体のみが、この補助金制度の対象者として申請を行うことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page007465.html
- 栄町公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
令和7年度の募集に関する資料が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは見つかりませんでした。申請は様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。