終了済 掲載日:2025/09/17

群馬県 ぐんま賃上げ促進支援金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月26日
群馬県 群馬県 公募開始:2025/07/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

群馬県内の中小企業・個人事業主を対象に、物価高騰の影響を受ける従業員の生活安定と県内経済の好循環を図るため、一定以上の賃上げを実施した際に支援金を支給します。基本給を5%以上(小規模事業者は3%以上)引き上げた場合に、対象従業員数に応じた支援金を交付することで、企業の持続的な成長と賃上げの動きを強力に後押しします。

申請スケジュール

本支援金の申請は、特設サイトからのオンライン申請方式です。予算額に達した場合は、期間の途中であっても申請受付を前倒しで終了することがあります。
詳細は特設サイト(https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/)をご確認ください。
事前準備
申請前

スムーズな申請のため、事前に以下の必要書類(画像またはPDFデータ)を準備してください。

  • 労働条件通知書または雇用契約書の写し(対象従業員全員分)
  • 賃金台帳等の写し(賃金改定月および前月分)
  • 通帳のコピー(表紙および見開きの両方)
  • パートナーシップ構築宣言の登録(法人のみ必須)

※ファイル数が多い場合はzipファイルにまとめる等の工夫が推奨されます。

公募期間・申請手続き
  • 公募開始:2025年07月14日
  • 申請締切:2026年01月31日

特設サイトの申請フォームより、以下の手順で入力を行ってください。

  1. 同意画面:利用規約・宣誓事項を確認しチェックを入れます。
  2. 申請者情報の入力:個人・法人の別を選択し、所在地や連絡先を入力します。
  3. 従業員情報の入力:対象となる従業員数とそれぞれの情報を入力します。
  4. 書類アップロード:準備した必要書類を添付します。

申請完了後、登録したメールアドレスに「到達確認通知メール」が届きます。

審査・確認期間
申請受付後 随時

事務局および県にて提出内容の審査を行います。

  • 書類の不備や確認事項がある場合、事務局から電話やメールで連絡があります。
  • 不備修正に応じない状態が1か月続くと、申請が取り下げられたとみなされるため、迅速な対応が必要です。
支給決定・振込
  • 支給決定通知:審査完了次第

審査の結果、適当と認められた場合に「支給決定通知書」が送付され、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

※振込先口座情報に不備がある場合、振込が遅れることがあります。虚偽や不正が判明した場合は支給決定が取り消され、返還を求められます。

証拠書類の保存
事業完了後 5年間

支援金の支給を受けた事業者は、以下の義務を負います。

  • 支援金支給の原因となった証拠書類(賃金台帳、雇用契約書等)を、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存しなければなりません。

対象となる事業

物価高騰を受け、群馬県内の中小企業等が従業員の賃上げを加速させ、地域経済の好循環を促すことを目的とした支援事業です。令和7年度中に一定以上の賃上げを実施した事業者に対し、支援金を支給します。

■A 通常の賃上げ(5%以上引き上げ)

従業員の基本給を前月比で5%以上引き上げた事業者を対象とする枠です。

<賃上げ要件>
  • 賃上げ対象時期:令和7年4月1日から令和7年12月31日まで
  • 賃上げ率:従業員の基本給を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げていること
  • 対象従業員:群馬県内の事業所に勤務する正規雇用労働者および非正規雇用労働者(週20時間以上)
  • 基本給の定義:労働協約や就業規則等に基づく基本給(諸手当は含まない)
<支給額>
  • 従業員1人あたり5万円
  • 1事業者(法人番号単位)あたりの申請上限人数:40人
  • 1事業者あたりの最大支給額:200万円

■B 小規模事業者の賃上げ(3%以上引き上げ)

小規模事業者に該当し、従業員の基本給を前月比で3%以上引き上げた事業者を対象とする枠です。

<賃上げ要件>
  • 賃上げ対象時期:令和7年4月1日から令和7年12月31日まで
  • 賃上げ率:従業員の基本給を賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げていること
  • 通常の賃上げ(5%以上)に該当する従業員を除く場合に申請可能
<支給額>
  • 従業員1人あたり3万円
  • 1事業者(法人番号単位)あたりの申請上限人数:20人

特定市町村に関する特記事項および特例

●Local-1 太田市・渋川市における受付調整

太田市と渋川市では、従業員21人以上の申請および2回目以降の申請について一時的に調整中です(20人以下の申請は継続)。太田市は10月20日、渋川市は11月上旬に再開予定です。

●Add-1 追加申請の特例

1事業者あたりの上限人数(最大40人)に達するまでは、複数回の追加申請が可能です。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業計画は、本支援金の対象外となります。

  • 対象外となる法人・団体
    • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会など)。
    • 特定団体の構成員や特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者。
    • 特定個人の精神的・経済的支援を目的とする者(後援会など)。
    • 群馬県が設立した法人。
    • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
    • 公益法人、協同組合等のうち、資本金3億円超かつ常時使用する従業員数300人超の者。
  • 事業内容およびコンプライアンスに関する除外事項
    • 風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業。
    • 暴力団またはその構成員等の統制下にある団体、または経営に暴力団等が実質的に関与している者。
    • 国税および地方税を滞納している事業者。
    • 過去5年間に重大な法律違反等がある事業者。
    • 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続き中の事業者。
  • 重複受給および不正に関する事項
    • 賃上げを目的とする他の助成金等を既に受給している、または受給予定がある事業。
    • 過去に公的助成事業で不正受給による不支給決定または取消しを受けたことがある者。
  • 実態のない事業
    • 営業実態がなく、法人住民税を免除されている事業所。

補助内容

■ぐんま賃上げ促進支援金 支給要件

<支給対象事業者の主な要件>
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者(法人)であること
  • 群馬県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること
  • 群馬県内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること
  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 過去に不正受給による不支給決定や取り消し、重大な法律違反がないこと
  • 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と一切の関係がないこと
  • 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続き中でないこと
  • 法人の場合、申請時点で「パートナーシップ構築宣言」に登録していること
<用語の定義>
  • 賃金:労働協約等で定められた基本給を指し、諸手当は含まない
  • 常時使用する従業員:労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
<主な申請書類>
  • 対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し
  • 賃金台帳等の写し(賃金改定月およびその前月分)
  • 振込先口座の通帳コピー(表紙・見開き)
  • パートナーシップ構築宣言の登録状況を証明する書類(法人の場合)

対象者の詳細

支給対象事業者(申請主体)

本支援金は、県内の中小企業等の賃上げを加速させ、経済の好循環を促進することを目的としています。法人の場合と個人事業主の場合で、以下の要件を満たす必要があります。

  • a 法人の場合
    ① 中小企業基本法に規定される中小企業者の範囲で事業を営む者であること、② 公益法人、協同組合、普通法人等に該当すること、③ 群馬県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等を有すること、④ 群馬県内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること、⑤ 国税および地方税を滞納していないこと、⑥ 過去5年間に重大な法律違反がないこと、⑦ パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること(法人の場合必須)
  • b 個人事業主の場合
    ① 群馬県内の税務署へ開業届を提出していること、② 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であること、③ 法人の場合の要件(従業員の雇用、納税状況、法律遵守、反社会的勢力排除等)を全て満たすこと

支給対象従業員および賃上げ要件

支援金の対象となる従業員および賃上げの内容は以下の通りです。

  • 対象従業員の条件
    県内事業所に勤務する正規雇用労働者、県内事業所に勤務する非正規雇用労働者(週所定労働時間が20時間以上)
  • 賃上げ要件
    対象時期:令和7年4月1日から令和7年12月31日までの間、原則:基本給を前月比5%以上引き上げていること、小規模な事業者:基本給を前月比3%以上引き上げていること、最低1ヶ月以上の引き上げ後賃金の支給実績があり、その後1年間継続する見込みであること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は支給対象外となります。

  • 親睦、連絡、意見交換等を主目的とする団体(同窓会、同好会など)
  • 特定団体の構成員のみを対象とする福利厚生・相互救済等を目的とする者
  • 群馬県が設立した法人
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 資本金3億円超かつ従業員300人超の公益法人、協同組合等
  • 性風俗関連特殊営業を行っている者
  • 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
  • 会社更生法・民事再生法等に基づく再生・更生手続き中の者

※「常時使用する従業員」には、会社役員、個人事業主、日々雇い入れられる者、短期間(2ヶ月以内)の使用者は含まれません。

※支給額は賃上げ率5%以上で1人5万円(最大200万円)、3%以上(小規模事業者)で1人3万円です。
※複数事業所がある場合は事業所単位での申請が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/
ぐんま賃上げ促進支援金 Web申請フォーム(電子申請システム)
https://ttzk.graffer.jp/gunma-chinage/smart-apply/apply-procedure/5553846684999634554/
ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局 お問い合わせフォーム
https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/
パートナーシップ構築宣言 専用ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/index.html

募集要項やオンライン申請マニュアル(10月15日版)などの資料は、特設サイト内で公開されています。申請は専用の電子申請システム(Graffer)から行い、jGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、お盆期間、年末年始
電話での問い合わせが難しい場合や、時間外の場合は、オンラインツール(問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/)も利用可能です。
太田市役所 産業環境部産業政策課
受付窓口
太田市役所
産業環境部産業政策課
問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/。具体的な内容は各市町にご確認いただくのが確実です。
渋川市役所 産業観光部産業政策課
受付窓口
渋川市役所
産業観光部産業政策課
問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/。具体的な内容は各市町にご確認いただくのが確実です。
玉村町役場 経済産業課
受付窓口
玉村町役場
経済産業課
問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/。具体的な内容は各市町にご確認いただくのが確実です。
大泉町役場 住民経済部経済振興課
受付窓口
大泉町役場
住民経済部経済振興課
問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/。具体的な内容は各市町にご確認いただくのが確実です。
館林市役所 経済部商工課工業振興係
受付窓口
館林市役所
経済部商工課工業振興係
問い合わせフォーム:https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/。具体的な内容は各市町にご確認いただくのが確実です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。