令和7年度 福島県水素エネルギー普及拡大事業(燃料電池小型トラック運用事業)補助金
目的
福島県内で燃料電池小型トラックを運用する県内法人に対し、将来の水素社会実現と水素エネルギーの普及拡大を目的として、車両のリース費用の一部を補助します。国の実証事業と連携し、クリーンな水素を活用した交通手段の導入を後押しすることで、運輸部門におけるCO2排出量の削減と、持続可能な社会の構築を図ります。
申請スケジュール
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月26日
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を準備し、福島県企画調整部エネルギー課へ提出してください。郵送または持参にて受け付けています。
- 正本1部、副本1部を提出
- 消費税仕入控除税額を減額して申請が必要
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類は順次審査され、適当と認められる場合に交付決定が行われます。審査結果(採択または不採択)は、申請者宛てに郵送で通知されます。
- 交付決定通知を受理した日から10日以内であれば申請の取下げが可能
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定を受けた内容に基づき、燃料電池小型トラックの運用を実施します。期間内に運用を開始する必要があります。
変更承認申請:事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前承認が必要です。
- 完了報告・実績報告
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事業完了後30日以内(最終 2026年3月31日)
事業完了後、速やかに「完了報告書」を提出してください。また、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」の提出が義務付けられています。
- 事業完了日から起算して30日を経過した日
- 令和8年3月31日
報告には事業実施結果書、収支決算書、自動車検査証の写し等の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告審査後
実績報告書に基づき現地調査等が行われ、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、「精算払請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。
対象となる事業
福島県水素エネルギー普及拡大事業(水素利活用スタートアップ支援事業/燃料電池小型トラック運用事業)は、福島県が水素エネルギーの普及拡大を推進し、将来的な水素社会の実現に貢献することを目的としています。本事業は、県内で燃料電池小型トラックを運用する県内法人に対し、その導入・運用を支援するために交付されます。
■水素利活用スタートアップ支援事業/燃料電池小型トラック運用事業
燃料電池小型トラックの導入・運用を支援することで、県内における水素利活用の促進と、そのスタートアップを後押しします。
<補助対象事業の要件>
- 福島県内を拠点として燃料電池小型トラックを運用すること。
- 福島県内に本社(本店)を有する民間事業者(県内法人)による運用であること。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」における「商用電動車普及に向けたエネルギーマネジメントシステムの構築・大規模実証」の一環として運用される車両であること。
<補助対象者の要件>
- 政治活動や宗教活動を事業目的としないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、または反対することを目的としないこと。
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと(破産等により入札参加資格がない者、契約の不履行や入札等で不正行為を行った者など)。
- 会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
<補助対象経費>
- 燃料電池小型トラックのリースに係る費用(消費税および地方消費税を除く)の3分の1から、積載量や全長等の仕様が同等であるディーゼルトラックのリースに係る費用相当額(消費税および地方消費税を除く)を差し引いた額
<補助率>
- 補助対象経費に対し、4分の1
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和8年3月31日(火)まで
<申請期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月26日(木)17時(必着)まで
補助内容
■燃料電池小型トラック運用支援
<補助対象事業の要件>
- 福島県内を拠点として燃料電池小型トラックを運用すること
- 福島県内に本社(本店)を有する民間事業者(県内法人)による運用であること
- NEDOグリーンイノベーション基金事業「商用電動車普及に向けたエネルギーマネジメントシステムの構築・大規模実証」において運用される車両であること
<補助対象者の要件>
- 政治活動や宗教活動を事業目的としないこと
- 特定の公職者や政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされている者でないこと
<補助対象経費の算出式>
(燃料電池小型トラックのリース料の1/3)-(同等の仕様であるディーゼルトラックのリース料相当額)※消費税・地方消費税を除く
<補助率>
補助対象経費に対し 4分の1
<運用に関する具体的条件>
- 交付決定日から当該年度末までに運用を開始すること
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が福島県内であること
- 周辺の水素供給設備から水素の供給を受けられる見込みがあること
<事業期間>
交付決定日から令和8年3月31日(火)まで
対象者の詳細
基本的な補助対象者資格
福島県内で燃料電池小型トラックを運用し、水素エネルギーの普及拡大と将来的な水素社会の実現に寄与する以下の事業者が対象となります。
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福島県内を拠点とする法人
福島県内に事業拠点を持ち、県内法人として運用を行うことが必須
補助対象事業に関する具体的な要件
補助対象者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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運用拠点と対象車両
福島県内を拠点として燃料電池小型トラックを運用する事業であること、県内法人による運用が求められること -
特定の国の実証事業への参加
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」の一環である「商用電動車普及に向けたエネルギーマネジメントシステムの構築・大規模実証」に組み込まれる車両であること -
運用期間と拠点登録
補助金の交付決定通知日から令和8年3月31日までの間に、燃料電池小型トラックの運用を開始すること、自動車検査証における「使用の本拠の位置」が福島県内で登録されていること、周辺の水素供給設備から安定的に水素の供給を受けられる見込みがあること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する法人は、本補助金の対象から除外されます。
- 政治活動や宗教活動を主な事業目的とする法人
- 特定の公職者(候補者含む)や政党を推薦、支持、または反対することを目的とした法人
- 地方自治法施行令第167条の4の規定(破産手続き中、契約不履行、不正行為等)に該当する者
- 会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされている法人
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある法人
- 福島県税に未納がある法人
※暴力団等反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書の提出が必要です。
※県税の納税状況を確認できる書類の提出が必要です。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
令和7年4月21日付で交付要綱等が改正されています。申請の際は必ず最新の様式を使用してください。本補助金は電子申請を受け付けておらず、郵送または持参による提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。