公募中 掲載日:2025/09/17

福島県 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年03月06日
福島県 福島県 公募開始:2025/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福島県内に住所を有する個人や事業所を持つ民間法人、およびリース事業者に対し、将来の水素社会実現に向けた水素エネルギーの普及拡大を目的として、燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助します。車両本体の購入価格を対象に最大100万円を支援することで、環境負荷の少ない次世代自動車の普及を促進し、地域における水素インフラの整備や持続可能な社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内で交付されるため、補助申請総額が予算額に達した場合は、募集期間内であってもその時点で募集が締め切られます。申請を検討されている場合は、早めの手続きが推奨されます。また、申請は車両の登録・納車・支払いがすべて完了した後に行う必要があります。
事前準備・要件確認
車両登録から1年以内
  • 対象要件の確認: 福島県内に住所を持つ個人、または事業所を持つ法人であること。
  • 車両の導入: 新車の燃料電池自動車(FCV)を導入し、自動車検査証の「使用の本拠の位置」を福島県内で登録してください。
  • 完了要件: 申請までに「車両の新規登録」「車両代金の全額支払い(または手続き)」をすべて完了させる必要があります。
  • 期限: 初度登録日から1年以内に申請(県への書類到着)を行う必要があります。
公募期間(申請書類の提出)
  • 公募開始:2025年04月21日
  • 申請締切:2026年03月06日

交付申請書兼実績報告書(様式第1号)および必要書類(住民票、車検証の写し、領収書等)を揃えて提出してください。

  • 提出方法: 郵送または持参(福島県エネルギー課宛)
  • 提出部数: 正本1部、副本1部
審査・交付決定
随時(先着順)

提出された書類は先着順に審査されます。不備がある場合は補正が完了した時点で受理扱いとなります。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知」が送付されます。

補助金の請求・受領
  • 補助金交付請求:交付決定後速やかに

交付決定通知を受理した後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業完了後の義務
完了から5年間

補助金の交付後も以下の義務があります。

  • 利用状況調査: 完了後5年間、県が実施する調査への協力。
  • 財産処分の制限: 定められた期間内は県の承認なく処分(売却等)ができません。
  • 書類保存: 会計帳簿や証拠書類を5年間保存する必要があります。

対象となる事業

福島県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する個人や法人に対し、その導入費用の一部を補助するものです。将来的な水素社会の実現を目指し、水素エネルギーの普及拡大を目的としています。

■燃料電池自動車導入促進事業

燃料電池によってのみ駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済みの自動車の導入を支援します。

<補助対象者>
  • 県民:福島県内に住所を設定している個人
  • 県内法人:福島県内に事業所等を有する民間法人(国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人を除く)
  • リース事業者:上記の県民または県内法人に対して燃料電池自動車のリース販売を行う事業者
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:燃料電池自動車の「車両本体の購入価格(税抜)」
  • 補助額:基準額との差額の3分の1(上限額100万円)
<補助の主な要件>
  • 新車(初度登録前)のFCVを導入すること
  • 専ら自家用に供され、福島県内を拠点として使用すること(自動車検査証の使用の本拠の位置が県内であること)
  • 周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること
  • 車両の新規登録と車両代金の全額支払いを完了していること
  • 初度登録日から1年以内に申請を行うこと
  • リース事業者の場合:補助金相当額が、使用者が負担するリース料に充当されること
<募集期間>
  • 令和7年4月21日(月)から令和8年3月6日(金)17時まで(必着)
  • ※予算の範囲内で先着順に審査され、予算額に達した場合は受付停止となることがあります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する車両や事業は、補助の対象となりません。

  • 新車(初度登録前)ではない車両(中古車など)。
  • 自動車販売業者が使用者となる場合で、販売促進活動に使用される車両。
    • 同車種のFCVを販売する見込みがある場合は、販売促進活動とみなされます。
  • 自家用以外(事業用など)を目的として導入される車両。
  • 初度登録日から1年を経過して申請が行われる事業。
  • 福島県外を拠点として使用される車両(自動車検査証の使用の本拠の位置が福島県外であるもの)。

補助内容

■燃料電池自動車(FCV)導入促進事業

<補助対象者>
  • 本県内に住所を設定する個人(県民):リース販売目的の事業者を含む
  • 本県内に事業所等を有する民間法人(県内法人):リース販売目的の事業者を含む
  • 県民または県内法人に対してFCVのリース販売を行うリース事業者
<補助対象経費>

燃料電池自動車(FCV)の車両本体の購入価格(消費税を除く税抜き価格)

<補助金額の計算式>

「補助対象経費」と「募集要項で定める基準額」の差額の3分の1以内(全体上限100万円)

<車種ごとの補助上限額>
車種補助上限額
トヨタ・クラウンFCEV531千円
新型MIRAI576千円
ホンダCR-V1,000千円
現代自動車 NEXO1,000千円
旧型MIRAI(ZBA-JPD10)1,000,000円
<補助金交付の主な要件>
  • 初度登録前の新車として導入すること
  • 専ら自家用に供され、「使用の本拠の位置」が福島県内に登録されていること
  • 周辺地域で水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること
  • 車両の新規登録および代金全額支払完了から1年以内に交付申請を行うこと
  • リース事業者の場合、補助金相当額をユーザーのリース料に充当すること
  • 補助事業完了後5年間、利用状況等の調査協力や財産の処分制限を遵守すること
<募集期間>
  • 令和7年4月21日(月)から令和8年3月6日(金)17時まで
  • ただし、予算額に達した場合は期間内でも募集を締め切る場合がある

対象者の詳細

補助対象者の区分

福島県水素エネルギー普及拡大事業(燃料電池自動車導入促進事業)における補助対象者は、大きく分けて以下の3つの区分に分けられます。

  • 1 福島県内に住所を設定する個人(県民)
    福島県内に生活の本拠地を置く個人であること、導入する燃料電池自動車(FCV)が専ら自家用に供され、福島県内を拠点として使用されること、自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であり、「使用の本拠の位置」が福島県内であること、周辺地域において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること
  • 2 福島県内に事業所等を有する民間法人(県内法人)
    福島県内に事業所や活動拠点を有すること、導入するFCVが専ら自家用に供され、福島県内を拠点として使用されること、自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であり、「使用の本拠の位置」が福島県内であること、県税の未納がないこと
  • 3 リース事業者
    上記1または2に該当する県民や県内法人に対し、燃料電池自動車のリース販売を行うこと、交付される補助金相当額が、使用者が負担するリース料に充当されること

共通の補助要件

上記のいずれの対象者であっても、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 車両の新規性
    導入するFCVは新車(初度登録前)であること
  • 使用目的の制限
    自動車販売業者が使用者となる場合、その車両が販売促進活動に使用されないこと
  • 登録と支払いの完了
    実績報告書提出までに車両の新規登録と代金全額の支払いを完了させていること
  • 申請期限
    初度登録日から1年以内に申請を行うこと
  • 反社会的勢力との関係排除
    暴力団等反社会的勢力ではないことの表明・確約ができること

■補助対象外となる法人

民間法人区分において、以下の団体は補助の対象外となります。

  • 独立行政法人
  • 地方公共団体
  • 地方独立行政法人

※申請時には住民票抄本、登記簿謄本、納税証明書、貸与料金の算定根拠明細書等の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/fukushima-fcv-r7.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、各種資料は福島県ホームページよりダウンロード可能です。

お問合せ窓口

福島県企画調整部エネルギー課 水素担当
TEL:024-521-8187(直通)
FAX:024-521-7912
受付窓口
福島県企画調整部エネルギー課
書類の提出方法については、郵送または持参が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。