別海町:令和7年度 べつかい協働のまちづくり補助金(市民活動・地域活性化支援)
目的
別海町内の町民活動団体に対し、地域活性化や課題解決に資する自主的なまちづくり活動の経費を補助します。町民と行政の協働を推進し、活力ある地域づくりやコミュニティの充実を図ることを目的としています。地域資源の活用やイベント開催、新たな団体による活動開始など、多岐にわたる取り組みを支援することで、町全体の発展と公益の増進に寄与することを目指します。
申請スケジュール
- 公募・事前相談
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- 公募開始:通年(随時受付)
- 年度内相談目安:12月末まで
年間を通していつでも応募が可能ですが、2月・3月に活動を計画している団体は、12月末までに総合政策課へ相談することが推奨されています。事前相談は、対面、Web会議、電話、FAX、Eメールなどで随時受け付けています。
- 補助金交付申請
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随時
以下の書類を別海町総務部総合政策課へ提出します。提出はWEBフォーム、郵送、手渡しが可能です。
- 交付申請書(第1号様式):団体規約、構成員名簿等を添付
- 収支予算書(第2号様式):見積書やカタログの写しを添付
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月以内
町職員による聞き取り審査を経て、町長が採択・不採択を決定します。採択された場合は「補助金交付指令書(第3号様式)」が送付され、正式に事業の実施が認められます。
- 事業着手届の提出
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着手日から14日以内
補助事業に着手する際、速やかに「事業着手届(規則第5号様式)」を提出します。
※概算払(前払い)を希望する場合は、この時点で請求書を添えて申請可能です。
- 事業実施
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計画期間中
計画に基づき事業を実施します。期間中、町職員が活動状況の確認を行う場合があります。計画に変更が生じる場合は、速やかに変更申請の手続きを行ってください。
- 事業完了・実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 事業完了届(規則第7号様式)
- 実績報告書(第4号様式)
- 収支決算書(第5号様式):領収書等の全資料を添付
- 実績が分かる資料:写真、チラシ、来場者名簿など
- 額の確定
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実績報告受理後
町が提出された報告書を精査し、必要に応じて現地確認を行います。内容が適合していると認められた後、「補助金確定通知書(規則第10号様式)」が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、2週間以内目途
確定通知を受けた団体は、町へ「補助金請求書」を提出します。請求書受理からおおむね2週間以内に、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※すでに概算払を受けている場合は、確定額に基づき清算を行います。
対象となる事業
「べつかい協働のまちづくり補助金」の枠組みの中で、町民の自主的なまちづくり活動を支援することを目的とした多岐にわたる取り組みを指します。地域活性化や地域課題の解決、新たな地域文化の創造に寄与することが期待されています。事業の目的や規模に応じて4つの補助区分が設けられています。また、対象となる団体は、町民3名以上の構成、町内活動拠点、規約、会計処理能力などの要件を満たす必要があります。事業は原則として町内で実施され、公益性や将来性が見込まれるものが対象となります。
■1 地域づくり型補助金
町民が主体となり、地域の特性や資源を活かしながら、地域らしさの継承や新しい地域の創造を目指す活動、あるいは活力ある地域づくりが見込まれる活動を支援します。また、将来のまちづくりの担い手となることが期待される活動や、町全体の活性化を目的とし、広く町内外に共感を与え、今後町を支える事項の一つとなることが見込まれる活動も対象です。
<具体的な事業例>
- 地域資源の活用(イベント、交流、体験学習、地産地消等)
- 新しい地域の創造(フォーラム、研修、研究調査、趣味を通じた地域づくり等)
- より良い生活環境や住環境を目指す活動(清掃、草刈り、環境整備、緑化、施設保全等)
- 新しい創造で別海町を支えるイベントや企画(大規模イベント、PR事業等)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 上限額:50万円
■2 地域リーダー協働型補助金
地域課題を明確に捉え、多くの町民の共感を得て、高い実行力を有し、まちづくりの担い手となる「地域リーダー」が行う活動が対象です。
<要件>
- 地域課題が明確であり、解決に向けた手段と効果が具体的に示されていること。
- 申請年度を含め3カ年分の事業計画が示されており、活動の継続性が強く期待できること。
- 多くの町民を対象に恩恵を与える活動であること。
- 団体の理念や事業内容が他の団体の規範となるものであること。
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 上限額:100万円
■3 町内公共施設イベント集客型補助金
地域活性化を目的に、多くの集客が見込めるイベントを主催するまちづくり団体の活動が対象です。
<要件>
- コンサート、演劇、講演会などの集客イベントで、参加対象が一部の団体や会員等に限定されないこと。
- 町内の公共施設を会場とし、町内に限らず近隣の自治体からも来場者を集め、おおむね500人以上の集客が見込まれる事業であること。
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 上限額:200万円
■4 スタート応援型補助金
結成間もない団体、または他分野で既に活動している団体が、新たにまちづくり活動を始める準備等のために行う活動を支援します。団体がまちづくり活動を始めるための備品等整備などが対象となります。
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の8/10以内
- 上限額:15万円
<交付回数の限度>
- 1団体につき1回限り
■補助対象経費
対象事業を実施するために直接必要となる経費が補助の対象となります。
<具体的な支出項目例>
- 報償費(講師等謝礼)
- 旅費(交通費等)
- 消耗品費(用紙代、事務用品代、材料費等)
- 印刷製本費(パンフレット、ポスター等の印刷代)
- 宣伝費(広告費等)
- 使用料・賃借料(会場使用料、車両・機材レンタル料等)
- 燃料費、通信費、保険料、手数料等
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目は原則として補助対象として認められません。
- 余剰金など
- 事業完了後に余剰金が生じた場合のその額。ただし、余剰金全額を繰越金とし適正な事業実施が認められた場合は対象経費とできる場合があります。
- 事業実施団体に係る飲食、報酬など
- 事業運営者や事務局などの飲食経費や報酬は補助対象外です。
- 例外:会議等で必要な飲料費、および4時間以上従事する者への飲料・食事代(1人1日上限1,000円)は対象となり得ます。
- 無料配布物・金券など
- 参加者に無料で配られる賞品、事業目的と関係性が薄い飲食類。
- 商品券等の金券類(ただし地域通貨的な商品券は例外)。
- 団体運営経費・不動産など
- 事業以外の目的を持つ経費や団体の経常的な支出。※スタート応援型において事業目的と一致する場合は例外。
- 不動産の取得等に係る経費。
- 高額な備品・不明確な経費
- 単品3万円を超える備品。※スタート応援型において事業目的と一致する場合は例外。
- 予備費や、領収書等により支払が明確にできない経費。
- その他
- 町長が社会通念上適切でないと認めた経費。
補助内容
■(1) 地域づくり型補助金
<目的>
- 町民が主体となって、地域らしさの継承や新しい地域の創造を目指す取り組みを通じて、活力ある地域づくりが見込まれる活動
- 今後のまちづくりの担い手となることが期待される活動
- 町全体の活性化を目的とし、広く町内外に共感を与え、将来的に町を支える要素となる活動
<補助条件>
- 補助割合:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限額:50万円
■(2) 地域リーダー協働型補助金
<目的>
地域課題を正確に把握し、多くの町民の共感を得て、高い実行力を有する「地域リーダー」が行うまちづくり活動を支援します。
<交付要件>
- 地域づくり型補助金の対象となる事業であること
- 地域課題を明確に捉え、その解決に向けた具体的な手段と効果が示されていること
- 申請年度を含めて3カ年分の事業計画が示されており、事業の継続性が強く期待できること
- 多くの町民を対象に恩恵を与える事業であること
- 団体の理念や事業内容が他の団体の模範となるものであること
<補助条件>
- 補助割合:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限額:100万円
■(3) 町内公共施設イベント集客型補助金
<目的>
地域活性化を目的に、多くの集客が見込まれるイベントを主催するまちづくり団体の活動を支援します。
<交付要件>
- 地域づくり型補助金の対象となる活動であること
- 参加対象を一部の団体や会員等に限定しない集客イベント(コンサート、演劇、講演会等)であること
- 町内の公共施設を会場とし、おおむね500人以上の集客が見込まれる事業であること
<補助条件>
- 補助割合:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限額:200万円
■(4) スタート応援型補助金
<目的>
結成間もない団体や、他分野で既に活動している団体が、新たにまちづくり活動を行うための準備活動などを支援します。
<補助条件>
- 補助割合:8/10(補助対象経費の8割)
- 補助上限額:15万円
- 交付回数制限:1団体につき1回のみ
■共通 共通事項・経費規定
<交付ルール>
- 単位:千円単位(千円未満切り捨て)
- 申請数:原則1年度中に1事業のみ
- 回数制限:同一目的の事業については通算5回まで
- 概算払い:交付決定額の範囲内で可能
<主な補助対象経費>
- 報償費・旅費・消耗品費・印刷製本費
- 宣伝費・使用料・賃借料・燃料費
- 通信費・保険料・手数料
<主な補助対象外経費>
- 主催者の飲食経費や報酬(一部特例あり)
- 無料配布品・金券類(地域通貨的商品券は除く)
- 経常的な支出(スタート応援型を除く)
- 不動産売買、3万円超の備品購入(スタート応援型を除く)
- 予備費、支払いが不明確な経費
■特例措置
●E-1 飲食経費の対象化特例
<適用条件>
イベントに4時間以上従事する者を対象とする飲料・食事代は、1人1日1,000円を上限に対象経費とすることができる(名簿提出必須)。
●E-2 余剰金繰越の特例
<適用条件>
全額を次年度の繰越金とする場合で、所定の収支計画書提出および町長の審査により適正と認められた場合に限り、対象経費とすることができる。
対象者の詳細
補助対象となる団体の共通要件
補助金の申請ができる団体は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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構成員・活動拠点
団体構成員のうち、別海町の町民が3人以上含まれていること、活動拠点が別海町内にあること -
組織体制
組織における規約等があること、会計処理については金融機関口座を有し、明確かつ適切に行われていること -
連合体・設立状況
各種団体の連合体(実行委員会組織)の場合は、主たる団体が明確であること、これからまちづくり活動を結成する団体、または既に他分野で活動している団体が初めてまちづくりに取り組む活動であること
補助対象となる事業の共通要件
補助金の交付対象となる事業は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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事業の性質と効果
町民の自主的な活動であり、地域活性化・公益性・将来性が見込まれること、原則として別海町内で実施され、主たる対象が町民であること、活動の効果が、町民および別海町の発展(町外でのPRを含む)に寄与すること -
適正な計画管理
別海町から他の補助金等を受けていないこと、活動の「計画」「効果」「収支計画」が明確であること
補助区分ごとの詳細要件
選択する補助区分によって、対象となる事業内容や団体の性質が異なります。
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1 地域づくり型補助金
活力ある地域づくりが見込まれる活動、今後のまちづくりの担い手となることが見込まれる活動、町全体の活性化を目的とし、今後町を支える事項となることが見込まれる活動 -
2 地域リーダー協働型補助金
地域リーダー(地域課題を把握し実行力を有する者)が行う活動、申請年度を含めて3カ年分の事業計画が示されていること、団体の理念および事業内容が他の団体の規範となるものであること -
3 町内公共施設イベント集客型補助金
町内の公共施設を会場とし、おおむね500人以上の集客が見込まれるイベント、コンサート、演劇、講演会等で、参加対象を限定しないもの -
4 スタート応援型補助金
結成間もない団体、または他分野の団体が新たにまちづくりを行う準備活動、まちづくり活動を始めるための備品等整備など
■補助対象外となる活動
以下のいずれかに該当する活動は補助の対象となりません。
- 営利を目的とする活動
- 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を強化育成することを目的とする活動
- 自治上の主義を推進・支持、またはこれに反対することを目的とする活動
- 公職にある者(候補者含む)もしくは政党を推薦、またはこれらに反対することを目的とする活動
【交付回数の限度について】
・スタート応援型補助金:1団体につき1回のみ
・同一目的の事業:同一団体につき5回まで
・年度内の申請:原則として1年度1事業のみ
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://betsukai.jp/gyosei/seisaku/kyoudou_machizukuri/koubogata_annai/
- 申請様式ダウンロード・申請フォーム
- https://logoform.jp/form/2W7T/422508
別海町の公式サイトの完全なURLは提供された情報に含まれていませんでした。申請様式のダウンロードおよび提出は、指定のWEBフォームから可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。