垂井町事業者支援補助金(令和7年度)|創業・経営改善(販路開拓・生産性向上等)
目的
垂井町内の創業者や中小企業を対象に、創業時の初期投資や、販路開拓・業務効率化といった経営改善に要する経費の一部を補助します。事業の円滑な立ち上げや既存事業の持続的な成長を促進することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。創業者枠と経営改善枠の2つの区分を設け、幅広い分野での事業活動を支援します。
申請スケジュール
申請書類は垂井町の公式ホームページよりダウンロードが可能です。
- 申請書の提出
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて、垂井町産業課商工観光係へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 補助対象経費積算明細書(見積書を添付)
- 住所や事業所を確認できる書類(確定申告書、履歴事項全部証明書など)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 審査・交付額決定
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申請後、順次審査
提出された書類に基づき、補助金の交付の可否および交付予定額が決定されます。
- 事業の実施・実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年02月27日
交付決定後に事業(発注・購入・契約等)を開始してください。事業完了後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。
注意事項:- 事業完了後30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日が期限です。
- 領収書や成果物が確認できる写真等の証拠書類が必要です。
- 経理書類は事業終了後5年間保存する義務があります。
- 審査・交付額確定
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報告書提出後
提出された実績報告書の内容を精査し、最終的な補助金の交付額が確定されます。
- 交付請求書の提出
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額の確定通知後
確定した補助金額に基づき、垂井町へ交付請求書を提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
垂垂井町事業者支援補助金は、創業者や中小企業の皆様の「創業」および「経営改善」を支援することを目的とした補助金です。町内の事業所に対して行われる特定の事業を対象としており、大きく分けて「創業者枠」と「経営改善枠」の2つの区分があります。以下の6つの分野(創業、販路開拓・拡大、業務効率化・生産性・付加価値向上、人材育成・確保、職場・労働・利用環境改善、新分野展開)が対象です。いずれも国や県などの他の補助金の交付を受けていないことが条件となります。
■創業者枠 創業者枠
「創業者枠」は、創業を予定している事業者、または創業から3年を経過しない事業者を対象としています。
<対象となる事業内容>
- 創業に関する事業(具体的には創業に必要な経費全般)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4(80%)
- 補助限度額:100,000円
■経営改善枠 経営改善枠
「経営改善枠」は、既存の中小事業者が経営を改善し、事業を成長させるための様々な取り組みを支援します。
<1. 販路の開拓及び拡大に関する事業>
- ホームページの充実または強化に要する経費
- 新聞、雑誌、インターネット等への広告に要する経費
- チラシ、DM等の作成および発送に要する経費
- インターネット等を活用した新たな販路開拓に要する費用
- インターネット販売の追加、強化に要する経費
- コンサルティングに要する経費
<2. 業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業>
- オンライン等の業務の実施に要する経費
- 生産性向上および付加価値向上に資する機器または設備の新規導入に要する経費(ただし、既存の機器等の単なる更新または増設は除く)
- コンサルティングに要する経費
<3. 人材の育成及び確保に関する事業>
- 従業員のスキルアップのための研修に要する経費
- eラーニング等を活用した研修に要する経費
- 就職および転職情報サイトへの掲載に要する経費
- コンサルティングに要する経費
<4. 職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業>
- 職場、労働および利用の環境の改善のための改修および改良に要する経費
- 職場、労働および利用の環境の改善のために必要な設備等の新規導入に要する経費(ただし、既存の機器等の単なる更新または増設は除く)
- 職場、労働および利用の環境の改善のために必要な制度改正、制度導入等に要する経費
- コンサルティングに要する経費
<5. 新分野展開に関する事業>
- 新たな商品、製品およびサービスの開発に要する経費
- 新たな商品、製品およびサービスの生産並びに販売に必要な設備導入に要する経費
- コンサルティングに要する経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3(75%)
- 補助限度額:75,000円
▼補助対象外となる事業
上記の対象事業に該当する内容であっても、以下の経費(およびそれに付随する事業内容)は補助対象とはなりません。
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったもの。
- 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費。
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
- 茶菓、飲食、接待の費用。
- 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。
- 役員報酬、人件費。
- 金融機関等への振込手数料、決済手数料、代引き手数料。
- 商品等購入時の送料、公租公課、各種保証・保険料。
- 借入金等の支払利息および遅延損害金。
- ホームページ保守料やECサイト継続料(更新料)など、経常的に発生する費用。
- 補助対象事業に使用すると明確に特定できないもの(例:パソコンやプリンタ等の電子機器)。
- 対象経費に付与されたポイントの現金換算分。
- 既存の機器の単なる更新および増設。
- 消耗品の購入費(事務で使用する文房具など、補助対象事業に直接関係ないもの)。
- 必要な証拠書類等を用意できないもの、または法令等に抵触するおそれがあるもの。
補助内容
■A 創業者枠
<対象者>
- 創業を予定している事業者、または創業から3年を経過しない事業者
<補助率・補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 5分の4 | 100,000円 |
<補助対象事業>
「創業に関する事業」全般が補助対象となります。具体的には、創業に必要なあらゆる経費が該当し得ます。
■B 経営改善枠
<対象者>
- 中小企業基本法に定める中小事業者など
<補助率・補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 4分の3 | 75,000円 |
<補助対象事業>
- 販路の開拓及び拡大に関する事業(HP作成、広告掲載、DM作成、ネット販売導入等)
- 業務効率化、生産性向上及び付加価値向上に関する事業(オンライン業務導入、設備導入、コンサルティング等)
- 人材の育成及び確保に関する事業(研修、求人サイト掲載、コンサルティング等)
- 職場、労働及び利用の環境の改善に関する事業(職場改修、設備導入、制度改正等)
- 新分野展開に関する事業(新商品開発、新設備導入、コンサルティング等)
<補助対象外経費(共通)>
- 補助金交付決定日より前の発注・購入・契約
- 家賃、保証金、光熱水費等の経常費用
- 車両購入費、修理費、車検費用
- 役員報酬、人件費、旅費
- 公租公課、振込手数料、送料
- 汎用性が高く私的利用も可能な電子機器(PC・プリンタ等)
- 既存機器の単なる更新や増設
対象者の詳細
補助対象者区分
本補助金には、以下の2つの区分があり、創業を志す方や経営改善を目指す中小企業者が対象となります。
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創業者枠
創業を予定している事業者、創業してから3年を経過していない事業者 -
経営改善枠
「創業者枠」に該当しない中小事業者、既存事業の経営改善(販路開拓、業務効率化、人材育成、職場環境改善、新分野展開など)や成長を目指す事業者
満たすべき具体的な要件
対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 「コネクトベース垂井」の利用要件
ビジネス拠点施設「コネクトベース垂井」の過去の利用実績がある、または今後利用する予定があること -
2 中小事業者であること
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であること -
3 垂井町内での事業活動
垂井町内に住所を有している個人事業主、垂井町内に事業所等を有している法人または個人事業主 -
4 町税等の完納
垂井町に対する町税等(住民税、固定資産税など)の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者
- 垂井町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員、および暴力団員等
公的資金の適切な運用を確保するため、反社会的勢力や特定の業種については厳格な制限が設けられています。
※本補助金は同一年につき1回限り利用可能です。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは提供されていませんが、募集要項(R7.10.1現在)および各種申請様式のダウンロードURLが確認されました。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。