別海町 起業家支援事業補助金(令和7年度)新規開業・新分野進出・空き店舗活用等を支援
目的
別海町内で新規開業や新分野への進出、経営拡大、空き店舗の利活用に取り組む起業家や中小企業者に対し、設備導入や店舗改修等の費用の一部を補助します。事業者の経営基盤強化や創業を促進することで、地域経済の活性化、新たな雇用の創出、および魅力あるまちづくりの推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【窓口】商工・労働担当(内線1623・1624) Email: syoukou@betsukai.jp
- 補助金交付申請
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随時(事前相談を推奨)
補助金の交付を希望する申請者は、必要書類を揃えて町長に提出します。この際、面談による聴き取りや書類の確認が行われます。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 事業実施計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 予算額の根拠資料(見積書等)
- 町税完納証明書
- 営業許可証等の写し(要許認可業種の場合)
- 登記簿謄本(法人)または開業届の写し(個人)
- 開業予定地の位置図
- 誓約書兼同意書
- 口座振替払申出書
- 審査と交付決定
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申請受理後
町長が提出された書類を厳正に審査します。必要に応じて現地調査も実施されます。
- 交付決定:適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(指令書)」が送付されます。
- 不交付決定:不適当な場合は「補助金不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後、事業を実施します。計画に大幅な変更(20%を超える増減など)や中止が生じる場合は、事前に「補助金等交付変更(中止)承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
※事業の目的に変更がなく、20%以内の減額であれば変更申請は不要です。
- 事業実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類を提出します。
主な提出書類:- 補助事業実績報告書(第7号様式)
- 事業完了届(第8号様式)
- 収支決算書(第9号様式)
- 支出証拠書類(請求書、領収書、振込用紙の写し等)
- 起業拠点の写真(建物全体、購入物品・設備等)
- 請求書(日付空欄)
- 補助金額の確定
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実績報告受理後
町長が報告書を審査し、事業が適切に実施されたことを確認した上で、最終的な補助金額を確定します。
確定後、交付決定者へ「補助金確定通知書(第9号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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- 請求期限:当該年度末日
確定通知を受けた後、補助金の請求を行います。請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
請求時の必要書類:- 補助金交付決定通知書の写し
- 補助金確定通知書の写し
対象となる事業
別海町が実施している「別海町起業家支援事業補助金交付要綱」に基づく補助対象事業について、詳細にご説明します。この事業は、別海町中小企業振興基本条例の目的である、中小企業者等の経営基盤強化、経営向上・改善、資金供給の円滑化、経営革新と創業促進を図るため、意欲的な起業家や地域活性化に貢献する起業家を支援するものです。補助金の交付対象となる事業は、主に以下の5つの区分に分けられます。補助金は、原則として申請年度内に事業が完了し、成果を挙げ得ると認められる場合に交付されます。
■1 新規開業事業
新たに事業を営んでいない個人が、新たに会社を創業する場合、または所得税法に基づく開業届により町内で事業を開始する場合が対象です。これは「新たに事業者となる者が行う新規開業事業」として位置づけられます。
<補助金額と補助率>
- 限度額500万円
- 補助率は2/3以内
- ※他の事業区分との関係で、交付限度額が調整される場合があります。
<補助対象経費>
- 什器、備品等の設備経費(例:オフィス家具、調理器具など)
- 複写機、パソコン等の機器経費
- 店舗の内外装工事、看板等の構築物経費
- 宣伝広告に要する経費(例:新聞広告掲載料、チラシ作成費など)
- 各種許可書等の取得経費
- 移動販売車両など、事業と結びつきが深いと町長が認める車両経費(ただし、原則として車両割合が90%を超える場合に限る)
- 空き店舗の土地建物の取得、造成及び除却に係る経費
- その他、町長が認める経費
<補助対象外経費>
- 資格取得やスキルアップのための受講料、受験料、旅費等の経費
- 動植物(生き物及び動物)
- 申請者の配偶者、または生計同一者もしくは4親等以内の親族から購入する場合の経費
- 他の制度による助成金や補助金の交付内容と重複している経費
- 日本標準産業分類における農業、林業及び漁業に係る経費(一部例外あり)
- 消耗品や商品など、直接販売・提供するもの(例:食材、美容液など)
■2 空き店舗利活用促進事業
既存の空き店舗を利活用する場合の費用を助成する事業です。
<補助条件>
- 1週間当たり1日3時間以上、かつ4日以上の営業を行うこと
<補助金額と補助率>
- 限度額800万円
■3 新分野進出事業
既存の事業者が新たな分野に取り組む場合の費用を助成する事業です。
<事業のパターン>
- ① 新たに事業所を設け、新分野に進出する場合
- ② 既存の事業所を利用して、新分野に進出する場合
- ③ 新たに事業所を設けず、新分野に進出する場合
<補助金額と補助率>
- ① 新たに事業所を設ける場合:限度額50万円(※新たな雇用が創出される場合に適用)
- ② 既存の事業所を利用する場合:限度額30万円
- ③ 新たに事業所を設けず進出する場合:限度額20万円
- 補助率は全パターン1/2以内
<雇用の定義>
- ハローワーク等で広く求人を行い、1週間当たり1日3時間以上、かつ4日以上勤務する者を雇い入れた場合
■4 経営拡大事業
既存事業の規模を拡大する場合の費用を助成する事業で、「既存の事業者が既にある事業を強化する事業」として定義されています。
<補助金額と補助率>
- 限度額50万円
■5 その他町長が認める事業
町長が特に認めた事業内容が対象となります。
<補助金額と補助率>
- 補助金額は町長が認める額
▼補助対象外となる事業
補助対象者に共通する要件と制限に基づき、以下の事業や事業者は補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制に関する法律に基づく性風俗関連特殊営業を行う者。
- 社名や代表者変更後も同一事業を行う法人、または親族が経営を承継し同一事業を行う者。
- 公共用施設で事業を行う者。
- 他の法人等を支配する目的の事業を行う者。
- 起業の日から5年を経過した申請者。
- 日本標準産業分類における農業、林業及び漁業に係る事業。
- ※ただし、畜産類似業、農業サービス業、徳用林産物生産業、その他の林業は補助対象に含まれます。
- 申請年度内に完了しない事業。
- 他の制度による助成金や補助金の交付内容と重複している事業(経費)。
- その他町長が不適当と認めた者。
補助内容
■1 新規開業
<補助概要>
- 事業内容:新たに起業する場合の費用を助成
- 補助限度額:500万円
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
■2 空き店舗利活用促進
<補助概要>
- 事業内容:既存の空き店舗を利活用して事業を行う場合の費用を助成
- 補助限度額:800万円
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助条件:1週間あたり1日3時間以上、かつ4日以上営業を行うこと
■3 新分野進出
<事業タイプ別補助上限額>
| タイプ | 事業内容 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| ① 新たに事業所を設ける場合 | 新たに事業所を設置して新分野に進出する際の費用 | 50万円 |
| ② 既存の事業所を利用する場合 | 既存の事業所を活用して新分野に進出する際の費用 | 30万円 |
| ③ 新たに事業所を設けず進出する場合 | 新たに事業所を設けずに新分野に進出する際の費用 | 20万円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
■4 経営拡大
<補助概要>
- 事業内容:既存事業の規模を拡大する際の費用を助成
- 補助限度額:50万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
■5 その他町長が認める事業
<補助概要>
- 補助金額:町長が個別に認める額
- 補助率:町長が個別に認める率
■6 補助対象経費・対象外経費
<補助対象経費の例>
- 物品経費(什器、備品等)
- 機器経費(複写機、パソコン等)
- 工事・設置経費(内外装工事、看板等)
- 宣伝広告費(事業のPR費用)
- 許認可等取得経費
- 車両経費(事業と結びつきが深い車両)
- 不動産関連経費(土地建物の取得、造成、除却)
<補助対象外経費の例>
- 資格取得関連経費(受講料、旅費等)
- 動植物の購入費
- 親族等からの購入経費
- 他の助成金等と重複する経費
- 農林漁業に係る経費(一部例外あり)
■7 留意事項
<運用ルール>
- 原則として申請年度内に完了すること
- 町外事業は1起業家あたり1回限り
- 申請は1起業家あたり2回まで(特例あり)
- 交付確定から5年以内の廃止・変更等は返還義務あり
- 帳簿・書類は5年間保管
■特例措置
●S1 新規開業時の他区分併用による限度額調整
<内容>
新規開業の申請者が他の区分の補助金も申請する場合、その補助金の交付限度額は本来の限度額の2分の1となる。
●S2 新分野進出における雇用創出特例
<内容>
新分野進出によって新たな雇用(1週間あたり1日3時間以上かつ4日以上)が創出される場合は、補助上限額を一律50万円とする。
対象者の詳細
対象者の基本的な情報と事業拠点
申請者の属性や事業を実施する拠点に関する詳細情報です。
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1 申請者自身の情報
氏名(個人の場合は本人、法人の場合は代表者)、性別、生年月日(および年齢)、住所、電話番号 -
2 法人および事業所の情報
法人名、事業所(予定地)の名称および所在地
申請者の専門的背景と実績
事業内容に関連する専門性や独自性を評価するための項目です。
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1 経歴・資格
法律に基づく資格等の名称、番号、取得年月日 -
2 知的財産
保有する特許等の具体的内容
事業協力者および信用状況
事業の安定性や適格性を判断するための情報です。
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A 事業協力者
協力者の住所・氏名・勤務先・役職 -
B 信用情報および法的状況
信用保証協会に対する求償債務者または連帯保証人でないこと、差押、仮差押、破産、再生、会社整理、競売等の法的手続きを受けていないこと、公租公課を滞納していないこと、銀行取引停止処分を受けていないこと
事業計画の概要
具体的に計画している事業の形態や規模に関する詳細です。
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起業の基本情報
起業予定年月・場所、起業形態(個人、法人、NPO)、資本金(法人の場合)、業種 -
コミュニティビジネスの該当性
商店街の活性化、特産品の加工・販売、観光・交流、文化・スポーツ振興、子育て支援、高齢者障害者福祉 -
運営体制・事業詳細
当初従業員数(常用、パート・アルバイト、家族・役員の別)、許認可の状況(必要なし、取得済、申請中)、生産(販売)計画および主要製品名、主取引先又はターゲット層
■補助金の交付対象外となる者(不適格要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 法人において社名や代表者を変更し、変更前と同一の事業を行う者
- 親族間での承継により経営者となり、変更前と同一の事業を行う者
- 公共用施設で事業を行おうとする者
- 他法人等を支配することを目的にした事業を行う者
- 起業の日から5年を経過して補助金の交付申請をする者
- その他町長が補助対象として不適当と認めた者
※ただし、既に補助金の交付を受けた者が、交付確定日から5年経過後に新たな補助金の交付を申請することは可能です。
これらの情報は、申請者の適格性、事業の実現可能性、継続性、地域社会への貢献度を総合的に評価するために使用されます。
公式サイト
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