公募中 掲載日:2025/09/17

豊川市 中小企業等向け省エネルギー設備導入費補助金

上限金額
100万円
申請期限
随時
愛知県|豊川市 愛知県豊川市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊川市内に事業所を有する中小企業者等に対し、地球温暖化対策の一環として二酸化炭素排出量の削減を促進するため、市の省エネルギー診断の結果に基づき導入する省エネルギー設備の設置費用等を補助します。本事業を通じて、事業者のエネルギー効率向上を支援し、地域全体の環境負荷の低減を図ります。

申請スケジュール

豊川市中小企業等向け省エネルギー設備導入費補助金の申請には、事前の豊川市省エネセミナーの受講および省エネ診断が必須となります。また、申請書に添付する登記事項証明書(3か月以内)や納税証明書(1か月以内)などの書類には有効期限があるため、計画的な準備が必要です。
事前準備(セミナー受講・診断)
交付申請前

補助事業の計画にあたり、以下の準備を完了させる必要があります。

  • 豊川市省エネセミナーの受講
  • 省エネルギー診断の受診
  • 事業計画(着手・完了予定日)の策定
公募期間(交付申請)
  • 公募開始:10月01日
  • 申請締切:事業着手日の7日前まで

補助事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。申請は1年度につき1回限りです。

主な添付書類:
  • 登記事項証明書(申請日前3か月以内)
  • 市税等の滞納のない証明書(申請日前1か月以内)
  • 省エネ診断報告書の写し
  • 見積書・設備の規格がわかる書類
審査・交付決定
申請受理後、随時

豊川市が提出された書類を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(設備の購入・設置)に着手してください。

事業実施・実績報告
  • 報告期限:3月31日まで

補助事業(設備の導入・支払い)を完了させた後、実績報告書(様式第6号)を提出します。

  • 提出期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
  • 添付書類:注文書、領収書、実施状況が確認できるカラー写真等
額の確定・補助金交付
実績報告後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「交付額確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地球温暖化対策の一環として、市内の事業所における二酸化炭素排出量の削減を目的とした省エネルギー設備の導入を支援するものです。

■豊川市中小企業等向け省エネルギー設備導入費補助金

市内に事業所を持つ中小企業者等が、エネルギー効率の向上やエネルギー転換に寄与する省エネルギー設備を導入する際に、その費用の一部を補助します。

<補助対象要件>
  • 市が実施した「省エネルギー診断」の結果に基づき、市内に有する事業所に補助対象となる設備を導入するものであること
  • 申請日において、まだ事業に着手していないものであること
  • 申請日の属する年度の3月末日までに事業が完了するものであること
<補助対象経費>
  • 補助対象設備の購入および設置に要する費用
  • 設備の導入に関する設計に要する費用
  • 補助対象設備に係る既存の設備の撤去に要する費用
<補助金額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 補助上限額:100万円
<申請・実施期間>
  • 申請時期:交付を受けようとする年度の10月1日以降、かつ補助事業に着手する7日前まで
  • 完了期限:申請日の属する年度の3月末日まで

▼補助対象外となる事業・設備・経費

導入する設備や事業の内容が以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる設備
    • 道路運送車両法に規定される道路運送車両(車両)
    • 既存の設備と用途が同一でない設備
    • 中古品やリース契約により取得するもの
    • 複数の事業者が共同で所有するもの
    • 補助対象者自身が製造または販売する設備
    • 完全親会社とその子会社間での売買等により取得したもの
  • 制度上対象外となる事業
    • 国、県またはその他の関係機関から、同一の設備導入に関して既に補助金等の交付を受けているもの(二重受給)
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税相当額
    • 補助対象事業を実施する事業所の増改築に要する費用

補助内容

■省エネルギー設備導入補助金

<1. 補助対象者>
  • 豊川市が開催する中小企業等向けの省エネセミナーを受講していること
  • 市内に本社、支社、支店、または営業所などの事業所を有していること
  • 市税および国民健康保険料の滞納がないこと
  • 宗教活動や政治活動を目的とした事業者ではないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
<2. 補助対象事業>
  • 専門機関の省エネルギー診断に基づき、市内の事業所に補助対象設備を導入する事業
  • 申請日において、当該事業が未着手であること
  • 申請日の属する年度の3月末日までに事業が完了すること
<3. 補助対象設備>
  • 二酸化炭素排出量の削減に寄与する設備(車両は対象外)
  • 既存の設備と用途が同一であること
  • 新品かつ購入による取得であること(中古・リースは対象外)
  • 単独で所有するものであること
  • 自社製品または親子会社間売買による取得ではないこと
  • 国、県等の他の補助金を受けていないこと
<4. 補助対象経費>
  • 設備の購入・設置費用
  • 設計費用
  • 既存設備の撤去費用(※増改築費用は対象外)
<5. 補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費(税抜)の2分の1
上限額100万円(1件につき)
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の要件

補助金の交付対象となる者は、後述する「中小企業者等」のうち、以下の5つの要件のすべてに該当する者です。

  • 1 省エネセミナーの受講
    補助金の交付を受けようとする年度に、豊川市が開催する中小企業等向けの省エネセミナーを受講している必要があります。
  • 2 市内の事業所の有無
    豊川市内に本社、支社、支店、または営業所などの「事業所」を有していることが条件です。
  • 3 税金・保険料の滞納がないこと
    市税および国民健康保険料について滞納がないことが求められます。

「中小企業者等」の具体的な範囲

補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • 一般的な中小企業者・個人事業主
    中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定される会社または個人(一部業種を除く)、同項第2号から第11号までに掲げられる中小企業者
  • 各種事業協同組合等
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、または商工組合連合会
  • 農業・水産業関係法人
    農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会
  • 学校・福祉・医療機関等の設置者
    学校(専修学校、各種学校を含む)を設置する者、児童福祉施設を設置する者、第一種または第二種社会福祉事業を経営する者、病院、診療所、介護老人保健施設、または助産所を設置する者

■補助対象外となる事業者

以下の要件に該当する場合、補助対象外となります。

  • 宗教活動を目的として事業を営む事業者
  • 政治活動を目的として事業を営む事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員
  • 暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者や、密接な関係を有する事業者)

※詳細は、豊川市中小企業等向け省エネルギー設備導入費補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/kankyo/2/2/5/chusyodatsutanso/789.html
豊川市公式サイト
https://www.city.toyokawa.lg.jp/

本補助金は豊川市役所環境課へ直接提出(郵送不可)する必要があり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。各種様式は公式サイトからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

豊川市役所 環境課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
豊川市役所 北庁舎 2階
環境課直接申請のみ(郵送での受付は不可)
補助金申請の主な窓口。郵送での申請はできません。
豊川市財務部資産税課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
財務部資産税課
「市税及び国民健康保険料において滞納のないことの証明書」の申請先。代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。