志摩市 令和7年度 太陽光発電設備等設置費補助金
目的
志摩市内の市民や事業所に対し、脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの地産地消を促進するため、太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助します。発電した電力の一定割合以上を自家消費することを条件としており、温室効果ガスの排出削減と地域のエネルギー自立を後押しします。環境に配慮した持続可能なまちづくりを目指す取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
-
- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金交付申請書と必要書類(見積書、事業計画書、図面、仕様書、誓約書、納税証明書等)を事務局へ提出してください。
- 提出方法:郵送または持参(志摩市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事務局)
- 持参受付:イオン阿児店内「事務局」または「みんなのス窓」
- 審査・交付決定
-
申請受付後 随時
市による書類審査が行われ、適合した場合は「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受領するまで、設備の契約締結や工事着手を行わないでください。
- 事業着手・完了
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に設備の設置工事を行います。内容に変更が生じる場合は、必ず着工前に変更承認申請を行ってください。設備の引き渡しと施工業者への代金支払いを令和8年2月末日までに完了させる必要があります。
- 実績報告の提出
-
- 報告書提出期限:2026年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
主な添付書類:- 契約書および領収書の写し
- 対象設備の保証書の写し
- 系統連系および売電に関する契約書の写し
- 施工写真(前・中・後)
- 確定通知・補助金支払い
-
実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書」が送付されます。通知受領後、速やかに「交付請求書」を提出してください。請求書の審査完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後も、5年間の書類保存や自家消費割合の報告義務があります。
対象となる事業
志摩市が実施する「志摩市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金」の一環として、太陽光発電設備および蓄電池の設置を支援する補助金制度です。地球温暖化対策の推進と再生可能エネルギーの導入促進を目的としています。この補助金制度の具体的な内容は以下の通りです。
■家庭用 家庭用
自ら所有し、居住または居住を予定している住宅等に「太陽光発電設備および蓄電池」を設置する方。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池(太陽光発電設備と併せて設置する場合に限る)
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限10kW)
- 蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(上限5kWh、かつ1kWhあたり15.5万円の3分の1が上限)
- ※補助金の額は千円未満切り捨て
■事業所用 事業所用
事業所として所有または所有を予定している建物等に「太陽光発電設備および蓄電池」を設置する方。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池(太陽光発電設備と併せて設置する場合に限る)
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり5万円(上限20kW)
- 蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の3分の1(上限100kWh、かつ1kWhあたり19万円の3分の1が上限)
- ※補助金の額は千円未満切り捨て
■共通 共通条件・手続き
各区分に共通する条件および申請手続きに関する事項です。
<主な共通条件>
- 原則として、市の交付決定日以後に事業に着手したもの(契約日が事業着手日と見なされます)
- 令和8年2月末日までに実績報告書を提出する必要がある
- 蓄電池は定置用であり、かつ市が定める仕様を満たしている必要がある
<提出期限>
- 令和7年12月26日(金)必着(ただし、予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付が終了する可能性があります)
<提出書類>
- 志摩市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書
- 設置に係る見積書の写し(指定の「設置費用の内訳について」を参考に作成)
- 事業計画書(個人用・事業者用、太陽光用・蓄電池用で様式が異なる)
- 対象設備の設置場所及び付近の見取り図(敷地図面および住宅地図等)
- 対象設備の仕様書(製品カタログのコピーなど)
▼補助対象外となる事業
以下のような場合は補助の対象となりません。また、中古品やリース品も対象外となります。
- 固定価格買取制度(FIT等)による売電を行う方、またはその認定を受けている方。
- 自己託送を行う方。
- ※例:発電した電力を電力会社の送電網を使って別荘へ送って使う場合など
- 国や県から他の補助金等を受けて同じ設備を設置する方。
- 発電した電力の自家消費率が一定の割合に満たない方。
- ※家庭用では発電した電力の30%以上、事業所用では50%以上を自家消費する必要があります。
- 法令やガイドライン等を遵守しない方。
- 市税等を滞納している方。
- 設備設置によって得られる環境価値のうち、売電した分の価値を設置者のものとしたい方。
- ※補助対象者は、自家消費する分の環境価値のみが設置者のものとなります。
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加を予定している方。
- 中古品やリース品。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<太陽光発電設備の補助単価・上限額>
| 区分 | 補助単価 | 上限(設備容量) |
|---|---|---|
| 家庭用 | 1kWあたり7万円 | 10kWまで |
| 事業所用 | 1kWあたり5万円 | 20kWまで |
<自家消費要件>
- 家庭用:30%以上の自家消費が必要
- 事業所用:50%以上の自家消費が必要
■B 蓄電池
<前提条件>
太陽光発電設備と同時設置する場合に限り対象(中古品・リース品は対象外)
<蓄電池の補助率・上限額詳細>
| 区分 | 補助率 | 補助対象上限(容量) | 1kWhあたり価格上限 |
|---|---|---|---|
| 家庭用 | 3分の1 | 5kWhまで | 15.5万円 |
| 事業所用 | 3分の1 | 100kWhまで | 19万円 |
<価格に関する推奨事項>
- 家庭用:1kWhあたり12.5万円(工事費込・税抜)以下を推奨
- 事業所用:1kWhあたり11.9万円(工事費込・税抜)以下を推奨
対象者の詳細
対象者の種類
本補助金制度における対象者は、大きく分けて以下の2つのカテゴリーに分類され、それぞれに詳細な条件が設けられています。
-
1 居住用住宅等の設置者
ご自身が所有し、現在居住している、または今後居住を予定している住宅等(市内に所在するものに限る)に太陽光発電設備および蓄電池を設置する方 -
2 事業所用建物の設置者
事業所として所有している、または今後所有を予定している建物等(市内に所在するものに限る)に太陽光発電設備および蓄電池を設置する方
対象となるための主な要件
補助を受けるためには、以下の自家消費要件や法令遵守等の条件を満たす必要があります。
-
自家消費の義務
家庭用として設置する場合:発電量の30%以上を自家消費すること、事業所用として設置する場合:発電量の50%以上を自家消費すること -
法令・ガイドラインの遵守
設備の設置や運用にあたっては、関連する法令やガイドライン等を全て遵守すること -
環境価値およびクレジットの取り扱い
自ら消費した分の環境価値のみが設置者のものとなります(売電分は対象外)、設備の耐用年数が経過するまでの間は、J-クレジット制度への参加はできません
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 固定買取価格制度(FIT等)による売電を行う方、またはFIT等の認定を受けている方
- 自己託送(発電した電力を電力会社の送電網を利用して遠隔地で使用すること)を行う方
- 国や県が提供する他の補助金等を利用して、同じ設備を設置する方
- 市税等の滞納がある方
本制度は主に自家消費を促進することを目的としているため、売電目的や二重の補助受給は認められません。
※申請にあたっては、自家消費計画の策定が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/shiminseikatsubu/kankyogomi/kankyo_seikatsu/kankyo/5619.html
- 志摩市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
- 三重県太陽光発電設備等共同購入事業「みんなのおうちに太陽光」
- https://group-buy.jp/solar/mie/home
提供されたURLには、令和7年度(R7)向けの申請様式が含まれています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、Word形式の書類をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。