終了済 掲載日:2025/09/17

鹿児島県 電気自動車等充電設備整備事業補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月28日
鹿児島県 鹿児島県 公募開始:2025/06/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鹿児島県内の事業者や個人に対し、電気自動車(EV)等の充電設備やV2H充放電設備の導入経費を補助します。給油所、商業施設、集合住宅、離島の個人宅など幅広い場所への設置を支援することで、EVを安心して利用できるインフラ整備を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減と持続可能な社会の実現を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年06月13日
申請締切:2025年11月28日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

対象となる事業

対象となる事業は、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」と称します)の普及促進を目的とした、充電設備の導入費用を補助するものです。この補助事業は、鹿児島県内における電気自動車等の安心かつ快適な利用環境を整備し、最終的には温室効果ガス排出量の削減を目指しています。具体的には、電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し、設置を行う方々に対して、その導入費用の一部を補助金として交付することで、経済的な負担を軽減するものです。

■1 給油所への充電設備設置事業

主に経路充電(移動中の充電)を目的とし、電気自動車等の普及に特に有効と認められる給油所に、急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、コンセントスタンドなどを設置する事業です。

<申請要件の例>
  • 設置場所が公道に面した入口から誰でも自由に出入りできること。
  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービス利用や物品購入を条件としないこと(ただし、駐車料金の徴収は認められる場合があります)。
  • 協会が定める条件を満たした充電場所を示す案内板を給油所の入口に設置すること。
  • 充電設備の場所、出力、利用可能時間、メンテナンスによる休止状況などを利用者がインターネット上で確認できること(掲載予定の申告でも可)。
  • 充電設備の利用に係る充電料金を徴収すること。
  • 設置場所が揮発油販売業者として登録された給油所であること。
  • 充電スペースの区画内に、東京電力登録商標デザインの路面表示(CHARGING POINT)を設置すること(景観条例等のやむを得ない事由がある場合は代替表示も可)。
  • 設置する充電設備は、OCPP1.6以上に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。
  • 24時間利用の可否を申告し、利用できない場合はその時間と理由を明示すること。

■2 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

主に目的地充電(目的地での充電)を目的とし、商業施設や宿泊施設等に、急速充電設備、普通充電設備等を設置する事業です。

<申請要件の例>
  • 設置場所が公道に面した入口から誰でも自由に出入りできること。
  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービス利用や物品購入を条件としないこと(ただし、駐車料金の徴収は認められる場合があります)。
  • 充電場所を示す案内板を施設の入口に設置し、車道の上下線から視認できるようにすること。
  • 充電設備の場所、出力、利用可能時間、メンテナンスによる休止状況などを利用者がインターネット上で確認できること。
  • 充電設備の利用に係る充電料金を徴収すること。
  • 充電スペースの区画内に、東京電力登録商標デザインの路面表示(CHARGING POINT)を設置すること。
  • 設置する充電設備は、OCPP1.6以上に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドであること。急速充電設備と普通充電設備等を併設する場合は、急速充電設備の区分で申請します。
  • 24時間利用の可否を申告し、利用できない場合はその時間と理由を明示すること。
  • 普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドを設置する場合は、定められた充電口数上限以下であること。

■3 集合住宅への充電設備設置事業

主に基礎充電(自宅等での日常的な充電)を目的とし、集合住宅に属する駐車場に、急速充電設備、普通充電設備等を設置する事業です。

■4 月極駐車場への充電設備設置事業

主に基礎充電を目的とし、月極駐車場に、急速充電設備、普通充電設備等を設置する事業です。

■5 事務所・工場等への充電設備設置事業

主に基礎充電を目的とし、事務所や工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に、急速充電設備、普通充電設備等を設置する事業です。

■6 公民館等へのV2H充放電設備設置事業

認可地縁団体が管理する避難所等として使用される公民館等の施設へ、V2H充放電設備(Vehicle-to-Home、電気自動車から家庭・施設への給電を可能にする設備)を設置する事業です。

<申請要件の例>
  • 申請者(リースの場合は使用者)がV2H充放電設備を設置する土地および給電対象施設の使用権限を有すること。
  • V2H充放電設備から放電される電力は、設置されている同一施設内で使用すること。
  • 設置場所が避難所等として使用される施設であること、および認可地縁団体として管理・運営を行っていることを証明する書類の提出が必要です(例:管理運営に関する契約書、認可地縁団体台帳の写し)。管理期間が5年未満の場合は、5年目以降も継続して管理運営することを示す書類が必要です。

■7 離島における個人へのV2H充放電設備設置事業

離島に居住する個人が自宅の駐車場に基礎充電のためのV2H充放電設備を設置する事業です。

<申請要件の例>
  • 申請者が、以下のいずれかの法令に規定される鹿児島県内の離島に住所地がある個人であること。
  • 離島振興法第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域(例:長島町の獅子島、出水市の桂島、薩摩川内市の甑島地域、鹿児島市の新島、西之表市・中種子町・南種子町の種子島・馬毛島、屋久島町の屋久島・口永良部島、三島村・十島村の南西諸島地域(竹島、硫黄島、黒島など))。
  • 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域(例:奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町の大島本島、喜界町の喜界島、徳之島町・天城町・伊仙町の徳之島、和泊町・知名町の沖永良部島、与論町の与論島)。

■8 その他の施設等へのV2H充放電設備設置事業

上記の公民館等および個人宅以外の施設へV2H充放電設備を設置する事業です。

補助内容

■A 補助対象経費と補助対象設備

<補助対象経費>
  • 充電設備の購入費:急速充電設備、普通充電設備、V2H充放電設備の「新品」購入費用
  • 充電設備の設置工事費:設備設置、案内板設置、付帯設備設置等の工事費用
<補助対象充電設備の種類と要件>
設備種別要件・詳細
急速充電設備定格出力50kW以上(従業員・社有車用は10kW以上)
普通充電設備一般的な普通充電設備
V2H充放電設備離島の個人(EV購入条件あり)または公民館等の施設

■B 国の補助金を併用する場合

<補助金額の算出(購入費)>
対象区分補助額(いずれか低い額以内)
一般設備国の設備補助上限(1/2)の1/2、または購入価格の1/4
急速充電(目的地・基礎)目的地・基礎補助率1/2欄の1/2、または購入価格の1/4
V2H(公民館等)災害拠点 公共施設補助率1/2欄の1/2、または購入価格の1/4
V2H(個人宅・マンション等)個人宅、マンション等補助率1/2欄の1/2、または購入価格の1/4
<充電設備の設置工事費>

県の補助金は補助対象外(国の補助金で支給されるため)

■C 国の補助金を併用しない(県の補助金のみを申請する)場合

<補助金額の算出>
経費区分補助額(いずれか低い額以内)
充電設備の購入費国の設備補助上限(1/2)の全額、または購入価格の1/2
充電設備の設置工事費国の工事補助上限の1/2、または設置工事費の1/2

■D 補助対象となる主な事業内容

<対象事業>
  • 給油所への充電設備設置事業
  • 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
  • 集合住宅への充電設備設置事業
  • 月極駐車場への充電設備設置事業
  • 事務所・工場等への充電設備設置事業
  • 公民館等へのV2H充放電設備設置事業
  • 離島における個人へのV2H充放電設備設置事業

■特例措置

●S1 離島における個人へのV2H充放電設備設置の特例

<要件>

離島の個人に限り補助対象。実績報告時に電気自動車等の購入(または予定)が必須条件。未購入の場合は交付決定が取り消されます。

●S2 事前着手承認の特例

<内容>

国補助との兼ね合いで交付決定前に着手が必要な場合、「事前着手承認申請書」の提出により例外的に認められる場合があります。

対象者の詳細

補助金を申請することができる方

一般社団法人次世代自動車振興センターが承認した充電設備を今後購入し、その充電設備を設置する土地の使用権限を有する以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 法人及び個人事業者
    ① 国、地方公共団体、独立行政法人、および国または地方公共団体の出資または費用負担の比率が50%を超える法人を除きます。、② 県外に本社を置く企業であっても、鹿児島県内の事務所に充電設備を設置する場合は対象となります。
  • 法人格を有しない集合住宅管理組合
    集合住宅に充電設備を設置する場合に限ります。
  • 集合住宅の所有者
    全ての住居を同一の者が所有し、賃貸している場合に限ります。
  • 月極駐車場の所有者
    全ての区画を同一の者が所有し、賃貸している場合に限ります。
  • 特例 離島における個人(V2H充放電設備設置事業のみ)
    ① 鹿児島県内の離島振興対策実施地域または奄美群島の区域に住所がある個人であること。、② 設備を設置する土地・建物、および給電対象施設の使用権限を有していること。、③ 放電される電力を同一施設内で使用すること。

補助対象者共通の要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 県税の納付状況
    鹿児島県税に未納がないこと。
  • 2 暴力団排除
    代表者、役員、および従業員が暴力団、暴力団員、および暴力団関係者でないこと。
  • 3 その他要件
    本補助金の目的を達成するために必要なこととして、協会が別途定める要件を満たすこと。

■補助対象外となる事業者・個人

以下の場合は原則として補助対象外となります。

  • 一般の個人(「離島における個人へのV2H充放電設備設置事業」を除く)
  • 国、地方公共団体、独立行政法人
  • 国または地方公共団体の出資または費用負担の比率が50%を超える法人

※原則として事業用・共同利用目的の設備導入が主体となります。

※本補助事業は、鹿児島県内の温室ガス排出量削減を目指し、電気自動車等の普及を促進するための環境整備を目的としています。詳細については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/charging-equipment/
一般財団法人鹿児島県環境技術協会 公式サイト
https://www.kagoshima-env.or.jp
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター 公式ページ
https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/
エコアクション21地域事務局かごしま 公式ページ
https://www.kagoshima-env.or.jp/ea21/

公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なダウンロードURLやシステムURLは、提供された情報内には記載されていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

一般財団法人鹿児島県環境技術協会 電気自動車等の充電設備整備事業補助金受付窓口
TEL:099-202-0128
FAX:099-284-6257
Email:hojyo@kagoshima-env.or.jp
受付時間
9:00~12:00、13:00~17:00
※土日、祝祭日を除く
交付申請の提出は、簡易書留やレターパックなど記録が残る郵送での提出が基本であり、窓口への持ち込み(記録が残らないもの)は不可。インターネット環境が利用できない場合、資料の郵送対応も可能。
鹿児島地域振興局 県税管理課
TEL:099-805-7211
受付窓口
県税管理課
所管区域: 鹿児島市、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村
南薩地域振興局 県税課
TEL:0993-52-1315
受付窓口
県税課
所管区域: 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
北薩地域振興局 県税課
TEL:0996-25-5202
受付窓口
県税課
所管区域: 阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町
姶良・伊佐地域振興局 県税課
TEL:0995-63-8114
受付窓口
県税課
所管区域: 霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町
大隅地域振興局 県税課
TEL:0994-52-2093
受付窓口
県税課
所管区域: 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
大隅地域振興局 曽於市駐在
TEL:099-482-1138
受付窓口
大隅合同庁舎(国) 4階
熊毛支庁 県税課
TEL:0997-22-0063
受付窓口
県税課
所管区域: 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
大島支庁 県税課
TEL:0997-57-7225
受付窓口
県税課
所管区域: 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。