鹿児島県 離島における電気自動車等購入支援補助金(令和7年度)
目的
鹿児島県の離島に居住する個人や事業所を有する法人に対し、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の新車購入費用を補助します。離島における次世代自動車の普及を促進し環境負荷の低減を図るとともに、災害による停電時の電力供給源として活用することで、地域の防災力向上と住民の安心な生活を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 要件確認・書類準備
-
申請前
補助対象車両(EV・PHV)の要件、申請者の要件を満たしているか確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 県税の納税証明書(原本)
- 申請者確認書類(法人は全部事項証明書、個人は免許証写し等)
- 自動車検査証記録事項の写し
- 車両代金支払証憑の写し(領収書等)
- リース契約書・算定根拠明細書(リースの時のみ)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 公募期間(交付申請)
-
- 公募開始:2025年06月13日
- 申請締切:2026年01月15日
申請書類一式を、簡易書留またはレターパックで郵送してください。
【提出先】
※当日消印有効。
※予算上限に達し次第終了。
※持参・FAX・メール不可。
〒891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目1番地5
一般財団法人 鹿児島県環境技術協会 EV等補助金担当
- 審査・交付決定通知
-
随時(先着順)
協会にて不備のない書類が届いたものから先着順で審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付確定通知書兼支払通知書」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
-
- 支払時期:受理から約2か月以内
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。交付後、原則4年間(一部3年間)は財産の処分制限期間となり、アンケート調査への協力義務が発生します。
対象となる事業
鹿児島県内の離島地域において、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の購入費用の一部を支援することで、環境対応車の普及を促進するとともに、災害による停電時における電力供給源の確保を目指す事業です。
■離島における電気自動車等購入支援事業
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センターが実施する、離島住民および法人を対象としたEV・PHEVの導入支援です。
<補助対象者>
- 鹿児島県内の「離島」に住所を有する個人
- 鹿児島県内の「離島」に事務所または営業所を有する法人等(※公的機関等を除く)
- 上記個人または法人に対して、4年以上のリース契約を行うリース事業者
<補助対象となる車両>
- 電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)
- 乗車定員2人以上の新車
- 新規登録日(新規検査届出日)が令和7年1月16日以降のもの
<「離島」の対象範囲>
- 長島地域(獅子島)
- 桂島地域(桂島)
- 甑島地域(上甑島、中甑島、下甑島)
- 新島地域(新島)
- 種子島地域(種子島、馬毛島)
- 屋久島地域(屋久島、口永良部島)
- 南西諸島地域(三島村、十島村の各島)
- 奄美群島の区域(大島本島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島)
<補助内容>
- 補助対象経費:電気自動車等の購入費(消費税および地方消費税相当額は対象外)
- 補助金額:1台あたり20万円
- 申請上限台数:個人は1台まで、法人は2台まで
<補助事業実施期間>
- 公募開始:令和7年6月13日
- 受付締切:令和8年1月15日(木)
- 事業完了期限:令和8年1月15日(木)まで(実績報告書の提出期限)
▼補助対象外となる事業・対象者
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する法人・行為は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる法人
- 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人。
- 国や地方公共団体の出資・費用負担の比率が50%を超える法人。
- 欠格事由に該当する者
- 県税に未納がある方。
- 鹿児島県暴力団排除条例に規定する「暴力団」等に該当する方。
- 取得財産の処分制限に抵触する行為(原則4年間、特定用途は3年間)
- 補助金交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保供与などの処分。
- 車両の使用の本拠を「離島」以外の地域に変更すること。
- 予算管理上の制限
- 予算額を超える見込みがある場合の、受理停止以降の申請。
補助内容
■離島における電気自動車等購入支援事業補助金
<補助金額>
補助対象経費(車両購入費 ※税抜)に対し、1台あたり20万円
<年度内申請台数制限>
| 申請者区分 | 上限台数 |
|---|---|
| 法人等 | 2台以内 |
| 個人 | 1台 |
<主な車両要件>
- 初度登録された新車であること(中古輸入車の初度登録車は対象外)
- 乗車定員が2人以上であること
- 令和7年1月16日以降に初度登録された車両であること
- 使用の本拠地が鹿児島県の指定する離島であること
- 次世代自動車振興センターの補助対象型式に掲載されているEVまたはPHEVであること
<処分制限期間(補助金返納の可能性がある期間)>
- 一般用:購入日から4年間
- 運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用:3年間
対象者の詳細
補助対象者の分類と所在地要件
鹿児島県内の「離島」に拠点を持ち、以下の区分に該当する方が対象となります。
※「離島」とは、離島振興法に基づく鹿児島県内の離島振興対策実施地域および奄美群島を指します(獅子島、甑島、種子島、屋久島など)。
-
個人
県内の「離島」に住所を有する個人 -
法人・個人事業主
県内の「離島」に事務所または営業所を有する法人、および個人事業主
共通要件
全ての補助対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
納税要件
鹿児島県に納めるべき県税に未納・滞納がないこと -
反社会的勢力の排除
鹿児島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと
申請区分と購入台数制限
申請者の分類により、補助対象となる車両の台数制限が異なります。
-
個人
補助対象車両を1台まで -
法人等(個人事業主、法人、リース会社)
補助対象車両を2台まで
リース会社による申請
リース会社が申請する場合は、以下の条件が適用されます。
-
使用者の実態
自動車検査証上の使用者名義と申請上の使用者名が一致していること -
利益還元
受領する補助金相当額をリース料金から引き下げて設定すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人
- 国および地方公共団体の出資・費用負担比率が50%を超える者
- 補助対象車両の製造会社、または同種の車両の販売会社による自社製品の申請(リースの場合も含む)
※鹿児島県の他の補助金を同一車両で受領することはできません。
【補助金交付後の主な注意事項】
・処分制限:原則4年間(事業用は3年間)は車両の処分や離島外への移動が制限されます。
・アンケート:利用状況等に関する毎年度のアンケート調査への回答義務があります。
※その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/ev/
- 一般財団法人鹿児島県環境技術協会 公式サイト
- https://www.kagoshima-env.or.jp
- 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター(補助金関連情報)
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/
申請の締め切りは令和8年1月15日ですが、予算がなくなり次第終了する先着順です。電子申請システムの情報は見つからず、紙媒体での提出が前提となっている可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。