石岡市 令和7年度 住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金
目的
石岡市民および市内の小規模事業者を対象に、市内の施工業者に依頼して実施する住宅や店舗のリフォーム費用の一部を補助します。本事業は、市民の住環境の質的向上と店舗の機能強化を通じた地域経済の活性化を図るために実施されます。住宅改修や店舗の魅力向上に必要な経費を支援することで、安心で活気ある街づくりを推進します。
申請スケジュール
予算額に達した場合は、期間内であっても申請受付が終了することがあります。また、交付決定前に着工した工事は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから実施してください。
- 事前相談
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- 相談期間:2025年04月15日〜2026年01月30日
補助金の要件確認や申請用紙の受け渡しを行います。予約制のため、商工観光課へ電話予約が必要です。
- 時間:09:00〜17:00
- 窓口:石岡市役所本庁舎2階 商工観光課
- 申請受付
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃え、窓口持参または郵送で提出してください。
- 受付時間:08:30〜17:00
- 必要書類:交付申請書、住民票、納税証明書、見積書・契約書の写し、着工前写真等
- 注意:工事着工予定日の2週間前までの申請を推奨します。
- 交付決定・工事実施
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交付決定通知後、速やかに開始
申請から約2週間で交付決定通知書が届きます。必ず通知を受け取ってからリフォーム工事を開始してください。
- 交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。
- 内容変更が生じた場合は速やかに「変更交付申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2026年03月19日
工事と支払いが完了後、実績報告書を提出してください。
- 必要書類:実績報告書、領収書の写し、工事後の写真等
- 期限を過ぎると交付決定が取り消されるため厳守してください。
- 確定通知・請求書提出
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- 請求期限:2026年03月31日
市から「額の確定通知」が届いた後、補助金の請求書を提出します。
- 振込先は申請者本人名義の口座に限ります。
- 補助金の振込
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請求書提出から2〜3週間程度
指定の口座に補助金が振り込まれ、全ての手続きが完了となります。
対象となる事業
石岡市が実施する「令和7年度住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金」は、市民の皆様の快適な住環境の整備と、市内小規模事業者が営む店舗の魅力度および機能性の向上を目的として、リフォーム工事費用の一部を補助するものです。
■住宅 住宅リフォーム
石岡市内の住宅の住環境改善を目的としたリフォーム事業です。
<補助対象者>
- 石岡市内の自己所有または賃貸借契約住宅に居住し、住民票を置いている方
- 市外から石岡市へ移住予定で、工事完了後に居住・住民票登録を予定している方
- 市税を滞納していないこと
- 二重補助(国、県、市等の他補助金)を受けていないこと
<補助対象建物>
- 自己居住用住宅
- 併用住宅の居住部分
- 移住等により購入または賃貸借する住宅
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象工事費(税抜)の10分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:10万円
■店舗 店舗リフォーム
市内小規模事業者の店舗活性化を目的としたリフォーム事業です。
<補助対象者>
- 石岡市内外で既に事業を営んでいる小規模事業者(法人または個人事業主)
- 工事後も同一規模以上の事業を石岡市内で継続する意思がある方
- 必要な営業許可等を有している方
- 新たに創業し、事業を開始する者ではないこと(既存事業者が対象)
<補助対象建物>
- 石岡市内の自己所有または賃貸借契約の店舗(空き店舗含む)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象工事費(税抜)の10分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:30万円(併用住宅で住宅・店舗同時改修の場合は40万円)
■共通 補助対象工事の要件・施工業者
すべての枠に共通する工事および施工業者に関する要件です。
<補助対象工事の基本要件>
- 交付決定後に着手する工事であること
- 建築確認を要しない(床面積の増減がない)工事であること
- 対象工事費の合計が消費税を除く30万円以上であること
- 石岡市内に本店を置く法人、または市内に事業所と住所を有する個人事業主が施工すること
<具体的な対象工事例>
- 耐久性向上工事(屋根・外壁の塗装等)
- 環境改善工事(内装、防音、バリアフリー化等)
- 衛生環境向上工事(給湯器、厨房設備、エアコンの新調等)
- スケルトンリフォーム・リノベーション(建築確認不要なもの)
- 足場の設置・解体費用
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)
- 実績報告書提出期限:令和8年3月19日(木)まで
特例措置
●中心市街地活性化 中心市街地活性化区域内への進出特例
中心市街地活性化区域外の小規模事業者が、中活区域内の店舗等を取得・賃借し、リフォームして新たに事業を開始する場合、補助上限額を50万円に引き上げる。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、建物、または工事は補助の対象となりません。
- 補助対象者として不適当な場合
- リフォーム着工時期が未定、または既に工事が開始・完了している場合。
- 不動産業を営む方(自身の住宅・店舗リフォームを除く)。
- 過去5年以内に本補助金の交付を受けた方(同一世帯員を含む)。
- 暴力団員または風俗営業等の規制対象事業を行う者。
- 補助対象外となる建物
- 住宅:別荘など一時的使用の建物、未相続の建物、主要設備(玄関・トイレ・キッチン等)がない建物。
- 店舗:大規模小売店舗立地法の対象施設内店舗、フランチャイズ方式の店舗、行政財産の使用許可を受けている店舗。
- 補助対象外となる工事内容
- 家電製品、家具、調度品の購入・設置のみ。
- 外構工事(ウッドデッキ、塀等)、別棟の工事(倉庫、車庫等)。
- 増改築、解体工事、および建築確認を要する工事。
- 公共インフラ接続(下水道、農業集落排水)、太陽光発電システムの設置。
- DIYによる工事、または資材のみの提供。
- 薬剤散布のみの工事、配線・取付を伴わない製品購入。
- 制度上の不適合
- 国庫および他公的制度からの二重受給となる事業。
- 実績報告期限(令和8年3月19日)までに完了報告ができない事業。
補助内容
■A 住宅リフォーム
<補助上限額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10%(消費税抜き工事費に対して) |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 最低工事費要件 | 30万円以上(消費税抜き) |
<対象者の主な要件>
- リフォームを実施する住宅に既に居住し、住民票を有している方
- リフォーム実施後にその住宅に居住し、住民票を有する予定の方(移住等)
- 市税を滞納していないこと
■B 店舗リフォーム
<補助上限額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10%(消費税抜き工事費に対して) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 最低工事費要件 | 30万円以上(消費税抜き) |
<対象者の主な要件>
- 市内で事業を営む小規模事業者(法人または個人)
- 工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
- 空き店舗のリフォームも対象(売買契約成立後)
■C 併用住宅リフォーム
<補助上限額の算出方法>
住宅部分と店舗部分で明確に工事区分と経費が算出できる場合に限り、住宅部分の上限(10万円)と店舗部分の上限(30万円または50万円)の合計額を上限とします。
■特例措置
●D 中活区域内における補助上限額引上げの特例
<特例適用時の上限額>
| 対象区分 | 通常上限額 | 特例適用後上限額 |
|---|---|---|
| 店舗(中活区域内での新規事業開始) | 30万円 | 50万円 |
<適用条件>
石岡市の中活区域内において、新たに事業を開始する場合に適用されます。
対象者の詳細
補助金の申請者(補助対象となる方)
以下の複数の条件を満たす個人または事業者が対象となります。
-
建物の所有と工事契約
申請者自身が建物の所有者であること(未相続の建物は対象外)、申請者自身が工事契約者であること -
市税の完納
石岡市およびその他の市区町村民税を含む、全ての納期到来分の市税を完納していること -
他制度との重複禁止
国、県、市からの他の補助金や保険給付を重複して受ける予定がないこと -
過去の受給歴
過去5年以内に、同一世帯員を含めて本補助金を受給していないこと -
居住・建物要件
市内の自己所有または賃貸住宅に実際に居住し、住民票があること、移住・中古住宅購入予定者は、工事完了後の実績報告時までに居住および住民票の転入が可能であること、併用住宅・二世帯住宅は、住宅部分の経費を明確に区分できる場合に限り対象 -
賃貸借物件の特例
賃貸借契約書の写しおよび所有者からの同意書を提出できること
補助対象となるリフォーム施工業者
リフォーム工事を請け負う業者には、以下の地域要件が定められています。
-
法人の事業者
石岡市内に本店が所在し、商業登記されていること(支店・営業所のみは不可) -
個人事業主
石岡市内に事業所があり、かつ市内に住所を有していること -
施工に関する特記事項
施工業者の従業員が自己の住宅を施工する場合は、他社へ依頼すること(自主施工は不可)、市内の複数業者と契約して合算申請することも可能
その他の対象者の範囲(補足)
以下の属性についても情報として提示されていますが、リフォーム補助金との直接的な関連は公募要領等で確認が必要です。
-
従業員・その他
個人事業主本人および同居の家族従業員、育児・介護・傷病休業中または休職中の従業員、パートタイム労働者等
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 工事着工時期が未定、または既に工事中・完了している場合
- 賃貸住宅・店舗の貸主(オーナー)による申請
- 補助金交付から5年を経過していない過去の受給者および同一世帯員
- 石岡市財務規則に基づく行政財産の使用許可を受けている方
- 不動産業を営む方(自己居住用でない売却・賃貸目的のリフォーム)
- 反社会的勢力に該当する方、または風俗営業等に関連する事業者
- 別荘など、一時的に滞在する目的の建物
【重要】 未相続の建物については、2024年4月からの相続登記義務化に伴い、一律で補助対象外となります。
※リフォームの目的が売却や賃貸でないことが必須条件です。
※詳細は石岡市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html
- 石岡市公式ホームページ
- https://www.city.ishioka.lg.jp/
- 多言語対応版(英語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(簡体字中国語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(繁体字中国語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(韓国語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(ポルトガル語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(スペイン語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- 多言語対応版(タイ語)
- https://www-city-ishioka-lg-jp.translate.goog/shigoto_sangyo_machi/shokogyo/page009786.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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