中能登町 能登半島地震 被災事業者なりわい再建支援助成金(令和7年度)
目的
令和6年能登半島地震で被災した事業者を対象に、中能登町内への事業所移転や事業再建を支援します。町外事業者の町内への移転・新設に伴う施設整備や備品購入費を補助するほか、県の「なりわい再建支援補助金」等への上乗せ補助を行うことで、経営の安定と地域経済の活性化を図ります。移転にかかる賃借料や広告宣伝費等も対象とし、被災された方々の事業継続を幅広くサポートします。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の策定
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申請前(随時)
移転支援補助金を利用する場合、中能登町商工会への相談が必須です。経営指導員の支援を受けながら事業計画を作成し、商工会・申請者・役場の三者面談を実施します。
- 中能登町商工会への加入が必要です
- 事業計画の実現可能性や要件適合性を確認します
- 公募期間(申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃え、中能登町役場企画情報課へ郵送または窓口にて提出してください(当日消印有効)。
主な提出書類:- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 事業計画書
- 見積書・契約書の写し
- 被災証明書(または罹災証明書)
- 納税証明書、確定申告書の控え等
- 審査・交付決定・支払い
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付され、補助金が指定口座へ支払われます。
- 補助率:対象経費の4分の3以内
- 上限額:300万円
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
補助事業(移転・改築・備品購入等)を実施します。もし申請内容や条件に変更が生じる場合や、事業を中止する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書の写し
- 完成写真(外観、看板、施工箇所等)
- チラシ・ショップカード等
- 移転後の登記簿や異動届出書の写し
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告の内容を審査し、最終的な補助金額が確定されます。「交付確定通知書(様式第7号)」により通知されます。
- 事業状況報告(2年間)
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営業開始日の翌年度末・翌々年度末
交付後も事業継続を確認するため、2年間にわたり事業状況報告書を提出する必要があります。確定申告書の控えなどを添付します。
- 第2年度用:営業開始日の翌年度末まで
- 第3年度用:営業開始日の翌々年度末まで
対象となる事業
中能登町が提供している「中能登町中小企業者等事業所移転支援補助金」と「中能登町中小企業者等なりわい再建支援補助金」の2つの補助金制度に基づき、令和6年能登半島地震による被災からの復興支援と、地域経済の活性化を目的とした事業が対象となります。
■1 中能登町中小企業者等事業所移転支援補助金
令和6年能登半島地震で被災した町外の事業者が、中能登町内へ事業所を移転し、事業を継続することを支援するものです。
<具体的な対象事業の概要>
- 商工業を営む事業
- 中能登町内において事業所等を「新たに新設」する事業
- 申請した年度内に営業を開始できる事業
- 新設する事業所への看板設置、およびチラシ作成等による周知活動(公共施設への設置や町公式HPへの掲載等)
■2 中能登町中小企業者等なりわい再建支援補助金
令和6年能登半島地震で被災した町内事業者に対し、事業の再建と経営の安定化を図ることを目的としています。
<対象となる県補助金等(間接支援)>
- 石川県なりわい再建支援補助金
- 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
- 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
- 営業再開支援補助金
<支援の目的・内容>
- 被災した事業者の施設・設備の復旧、販路開拓、事業継続に必要な経費などを支援
▼補助対象外となる事業
それぞれの補助金制度において、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 中能登町中小企業者等事業所移転支援補助金の対象外事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法)に基づく営業の許可や届出を要する事業(第33条の届出事業者は除く)。
- 「中小小売商業振興法」第11条に規定される特定連鎖化事業、およびフランチャイズ契約等に基づく事業。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする事業。
- 経営内容が投機的であると認められる事業。
- 他の事業者が既に行っていた事業を継承して行う事業(「新たに新設」が条件のため)。
- その他、補助金の交付目的に照らして町長が不適当と認める事業。
- 中能登町中小企業者等なりわい再建支援補助金の対象外経費
- 中能登町外における施設及び設備等の復旧に要する経費(県補助金等の対象であっても本補助金では対象外)。
補助内容
■中能登町中小企業者等なりわい再建支援補助金
<補助対象者>
- 中能登町内に事務所または事業所を有する中小企業者、法人、個人事業主(フリーランス含む)
- 「県補助金等(石川県なりわい再建支援補助金、中小企業者・小規模事業者持続化補助金災害支援枠、営業再開支援補助金)」の交付確定を受けていること
- 今後1年以上事業を継続する予定であること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 関係法令等を遵守していること
<補助対象経費>
- 既に受給した「県補助金等」の交付確定額の算定基礎となった経費
- ※中能登町外の施設・設備等の復旧経費は対象外
- ※保険金や共済金で補填された額は対象外
<補助額の算定方法>
(補助対象経費の総額 - 既に受給した「県補助金等」の交付確定額)× 1/2
<補助上限額(受給している県補助金等の種類による)>
| 受給している県補助金等の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 石川県なりわい再建支援補助金 | 100万円 |
| 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」 | 50万円 |
| 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」 | 50万円 |
| 営業再開支援補助金 | 50万円 |
<申請手続き等>
- 申請期間:令和7年3月31日まで
- 申請回数:1交付対象者につき1回限り
対象者の詳細
1. 中能登町中小企業者等事業所移転支援補助金
令和6年能登半島地震で被災した町外の事業者が中能登町内へ事業所を移転し、事業を継続する場合が対象です。中小企業基本法上の中小企業者のほか、法人、フリーランスを含む個人事業主が含まれます。
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対象者の要件(すべて満たす必要があります)
令和6年1月1日時点で事業を営んでおり、移転後(または既に移転済みで)3年以上事業を営む予定があること、中能登町商工会へ加入すること、移転前の自治体において、市町村税の滞納がないこと、暴力団等の反社会的勢力に関係しないこと、遵守すべき関係法令等に違反していないこと、本補助金の対象経費を、国や県など他の補助金等の対象にしていないこと
2. 中能登町中小企業者等なりわい再建支援補助金
令和6年能登半島地震で被災した町内事業者の事業再建と経営安定を支援するものです。町内に事務所または事業所を有する中小企業者、法人、個人事業主(フリーランス含む)が対象です。
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対象者の要件(いずれにも該当する必要があります)
石川県なりわい再建支援補助金、持続化補助金(災害支援枠)、営業再開支援補助金のいずれかの額の確定を受けていること、町内に事業所及び設備等を有する中小企業者であること、今後1年以上事業を営む予定であること、町税等の滞納がないこと、暴力団等の反社会的勢力に関係しないこと、遵守すべき関係法令等に違反していないこと
■補助対象外となる事業(移転支援補助金)
移転支援補助金において、以下のいずれかに該当する事業は対象外となります。
- 風俗営業等の許可または届出を要する事業(風営法第33条届出事業者を除く)
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ等)に加盟して行われる事業
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業
- 経営内容が投機的と認められる事業
- 他者が行っていた事業を継承して行う事業
- その他、補助金の交付目的に照らして町長が不適当と認める事業
※対象となる補助金によって、目的や具体的な要件が大きく異なります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/kikaku/4/1/2/9292.html
- 中能登町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/index.html
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請は郵送または窓口での提出(中能登町役場企画情報課 経済対策係)が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。