高崎市中小企業経営安定化助成金(令和7年度)|事業所税の納税負担を軽減
目的
高崎市内に事業所を有する中小企業者に対し、事業所税の負担を軽減することで経営の安定化と市民の雇用の維持を図るための助成金を支給します。赤字決算の場合は事業所税相当額の全額、黒字決算の場合は4分の1を助成し、市内事業者が安定して事業を継続し、雇用を確保できる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
令和7年4月申請分より申請書類の様式が変更されていますので、必ず最新の様式を使用してください。
- 助成対象の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 高崎市内に事業所を有していること
- 事業所税を適正に申告・納付していること
- 市税等の滞納がないこと
- 業種ごとの資本金・従業員数基準を満たすこと
※令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者より、助成率が一部変更されています。
- 必要書類の準備
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申請前まで
最新の様式を高崎市ホームページからダウンロードして準備してください。
- 助成金交付申請書
- 助成金請求書
- 事業所税申告書の写し・領収書の写し
- 決算状況がわかる書類(法人市民税確定申告書や所得税確定申告書の写しなど)
- 納税証明書(市税等の滞納がない証明)
- 申請期間・方法
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- 申請締切:個人事業者は各年度の3月31日(法人は事業年度終了から3か月以内)
以下のいずれかの方法で提出してください。
【持参の場合】
高崎市役所13階 商工観光部商工振興課 窓口へ提出。
【郵送の場合】
簡易書留またはメール便を利用し、商工振興課宛に送付してください。
(〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1)
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後
提出された書類を高崎市が審査します。審査の結果、助成対象として認められた場合に交付が決定され、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
助成額の目安:
・赤字決算の場合:事業所税相当額の全額
・黒字決算の場合:事業所税相当額の4分の1
対象となる事業
高崎市内の中小企業者の事業所税課税による税負担を軽減し、経営の安定化を図るとともに、市民の雇用の場を確保することを目的としています。
■高崎市中小企業経営安定化助成金
事業所税を申告納付する市内の中小企業者が、その税負担によって経営が圧迫されるのを防ぐため、企業の安定経営を支援する制度です。
<助成対象となる事業者の要件>
- 高崎市内で行われている事業に係る事業所または事務所を有する中小企業者であること
- 事業所税を適正に申告し、納税していること
- 高崎市に対する市税やその他の公租公課に滞納がないこと
- 業種別(製造業、卸売業、サービス業、小売業等)の資本金または従業員数の基準を満たすこと
<助成金額の計算方法>
- 赤字決算の場合:申告納付した事業所税相当額の全額
- 黒字決算の場合:申告納付した事業所税相当額の1/4
<申請の実施期間>
- 法人:事業年度の終了日から3か月以内
- 個人:各年度の末日(3月31日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 地方税法第701条の34の適用を受ける事業所または事務所に係る事業。
- 高崎市への事業所税の申告・納付が行われていない事業。
- 市税等に滞納がある事業者が行う事業。
補助内容
■A 助成対象事業者(中小企業者の定義)
<基本要件>
- 高崎市内の事業所または事務所を持つ中小企業者であること
- 事業所税を適正に申告・納付していること
- 市税等に未納がないこと
<業種別の中小企業者定義(資本金または従業員数)>
| 業種 | 資本金・従業員数基準 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 かつ/または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 かつ/または 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 かつ/または 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 かつ/または 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 かつ/または 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 かつ/または 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 かつ/または 200人以下 |
■B 助成金額の算定
<決算状況に応じた助成率>
| 区分 | 助成内容 |
|---|---|
| 赤字決算の場合 | 事業所税相当額の全額 |
| 黒字決算の場合 | 事業所税相当額の1/4 |
<決算区分の定義>
- 赤字(法人):法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額等」が0円
- 赤字(個人):確定申告書等の「事業所得金額」が0円以下
- 黒字:上記赤字決算に該当しない場合
■C 申請手続
<申請期間>
- 法人:事業年度の終了日から3か月以内
- 個人:各年度の末日(3月31日)まで
<必要書類>
- 高崎市中小企業経営安定化助成金交付申請書・請求書
- 事業所税申告書の写し・領収書の写し
- 確定申告書の写し(受付印があるもの)
- 納税証明書(市税等の滞納がない証明)
■特例措置
●S1 助成率変更に関する特例(令和7年度改正)
<内容>
令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者から助成率が変更となります。
対象者の詳細
基本的な助成対象者としての要件
高崎市内で行われている事業に係る事業所または事務所を有する中小企業者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業所税を申告納付していること
助成金の対象となるには、事業所税を適切に申告し、納付していることが必須です。 -
市税等に未納がないこと
高崎市への市税等に滞納がないことが要件です。
業種ごとの具体的な中小企業の定義
以下のいずれかの業種区分とそれぞれの資本金・従業員数の基準に該当する法人および個人事業者が対象となります。
-
1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
2 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
3 サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
4 小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
5 ゴム製品製造業
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く、資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が900人以下 -
6 ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
7 旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が200人以下 -
8 その他助成対象と認められる団体等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、その他市長が助成対象と認める団体
決算状況による区分と助成内容
事業年度ごとの決算状況に応じて、助成される割合が異なります。
-
赤字決算の場合(全額助成)
法人:法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額」が0円の場合、個人:確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下の場合 -
黒字決算の場合(4分の1助成)
上記の赤字決算以外の場合
■補助対象外となる事業所
以下に該当する事業所は助成の対象から除かれます。
- 地方税法第701条の34(非課税事業所等)の適用を受ける事業所または事務所
※令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者から助成率が変更されています。
※その他詳細および最新の情報については、高崎市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3419.html
- 高崎市公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/
- 高崎市中小企業経営安定化助成金 制度概要ページ(2025年6月1日更新)
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/4/23/121/3419.html
- 高崎市中小企業経営安定化助成金 詳細ページ(ページID:0003419)
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/0003419.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/sub/1/
令和7年4月申請分より申請書類の様式が変更されています。また、令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者から助成率が変更されています。申請は持参または郵送のみで、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。