高崎市 中小企業経営安定化助成金(令和7年度)|事業所税の負担軽減
目的
高崎市内で事業を行う中小企業者に対して、事業所税の課税に伴う税負担を軽減することで、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的とした助成金を支給します。赤字決算の場合は納付した事業所税の全額を、黒字決算の場合は4分の1を助成することで、企業の持続的な成長や地域経済の活性化、安定した職場環境の維持を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
助成対象者(資本金・従業員数要件など)および助成額(赤字・黒字決算による助成率の違い)を確認し、必要書類を準備してください。
- 高崎市中小企業経営安定化助成金交付申請書
- 高崎市中小企業経営安定化助成金請求書
- 事業所税申告書の写し・領収書の写し
- 確定申告書の写し(受付印のあるもの)
- 納税証明書(市税等の滞納がない証明)
- 申請期間
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- 申請締切:毎年3月31日(個人事業主の場合)
- 法人申請期限:事業年度終了日から3か月以内
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
- 持参:高崎市役所13階 商工観光部商工振興課 窓口へ直接提出
- 郵送:簡易書留またはメール便を利用し、商工振興課宛に送付
- 審査・交付
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申請受理後
高崎市にて提出書類の審査が行われます。審査完了後、助成金の交付(振込)が行われます。具体的な審査期間や振込時期については、商工振興課(027-321-1256)までお問い合わせください。
対象となる事業
高崎市が実施している「高崎市中小企業経営安定化助成金」制度の助成対象となる事業です。中小企業者の事業所税課税による税負担を軽減し、企業の経営安定化を支援するとともに、市民の雇用の場を確保することを目的としています。
■高崎市中小企業経営安定化助成金
高崎市内に事業所や事務所を構える中小企業者が、事業所税を申告・納付している場合に、その税負担を一部軽減するための制度です。
<助成対象者の基本的な要件>
- 高崎市内で事業を行っており、事業所税の課税対象となる事業所または事務所(地方税法第701条の34の適用を受けるものを除く)を有していること。
- 事業所税を適正に申告し、納付していること。
- 高崎市に納めるべき市税等に未納がないこと。
<具体的な助成対象事業者の定義(業種別)>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下である事業者。
- 卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下である事業者。
- サービス業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下である事業者。
- 小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する従業員の数が50人以下である事業者。
- ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が900人以下である事業者。
- ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下である事業者。
- 旅館業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する従業員の数が200人以下である事業者。
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、および高崎市がその他助成対象と認める団体等。
<助成金の額>
- 赤字決算の場合:申告納付した事業所税の全額(法人市民税の課税標準となる法人税額が0円、または個人事業所得が0円以下の場合)
- 黒字決算の場合:申告納付した事業所税の4分の1相当額(上記赤字決算以外の場合)
<申請期間と方法>
- 法人申請:事業年度の終了日から3か月以内
- 個人申請:各年度の末日(3月31日)まで
- 提出方法:市役所13階の商工観光部商工振興課への持参、または簡易書留・メール便による郵送
<申請に必要な書類>
- 高崎市に提出した事業所税申告書の写し
- 事業所税領収書の写し(または地方税共通納税システムの納付済み画面印刷)
- 法人市民税確定申告書または所得税確定申告書等の写し(受付印または電子申告受付番号のあるもの)
- 市税等の滞納がないことを証明する納税証明書
▼補助対象外となる事業
- 地方税法第701条の34(非課税)の適用を受ける事業所または事務所。
- 市税等に未納がある事業者の事業。
- 各業種別要件(資本金・従業員数)を超える規模の事業者。
補助内容
■高崎市中小企業経営安定化助成金
<助成対象者(業種別の具体的な定義)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
<助成金の額>
| 決算状況 | 助成率(事業所税相当額に対して) |
|---|---|
| 赤字決算(法人税額0円、または個人事業所得0円以下) | 全額助成 |
| 黒字決算(上記以外) | 1/4助成 |
<留意事項>
令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者から助成率が変更されています。
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件
高崎市内で行われている事業に係る事業所または事務所(ただし、地方税法第701条の34の適用を受けるものを除く)を有しており、かつ以下の要件をすべて満たした上で、特定の業種区分と規模に合致する中小企業者が対象となります。
-
事業所税を申告納付していること
高崎市に事業所税を適切に申告し、納付していることが必須です。 -
市税等に未納がないこと
高崎市に対して納めるべき市税等に滞納がないことが要件です。
助成対象となる中小企業者等の具体的な定義
以下のいずれかの業種区分に該当する法人または個人の事業者である必要があります。
-
1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
2 卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
3 サービス業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
4 小売業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
5 ゴム製品製造業
自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く、資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:900人以下 -
6 ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
7 旅館業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:200人以下 -
8 中小企業団体およびその他助成対象と認める団体等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体等
■助成対象外となるもの
以下の条件に該当する事業所については助成の対象外となります。
- 地方税法第701条の34の適用を受ける事業所または事務所
※本助成金は、高崎市の中小企業者の税負担を軽減し、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3419.html
- 高崎市公式ホームページ
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/
- 高崎市中小企業経営安定化助成金 詳細ページ(2025年6月1日更新)
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/4/23/121/0003419.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/sub/1/
令和7年4月申請分より申請書類の様式が変更されています。申請方法は持参または郵送に限定されており、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。