公募中 掲載日:2025/09/17

高崎市特許出願奨励金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
群馬県|高崎市 群馬県高崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高崎市内に主たる事業所を置く中小企業者に対して、新製品や新技術の開発を通じた競争力強化を支援するため、特許の出願や出願審査請求にかかる経費の一部を奨励金として交付します。自社の画期的な技術を特許で適切に保護することを促し、企業の知財活動の活性化と市場における優位性の確立を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りの日付は明記されていませんが、特許庁への手続き(出願・審査請求)を行う前に高崎市へ申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、予算に限りがあるため、申請前に必ず高崎市産業創造館(027-320-2808)へ受付状況を確認してください。
事前準備と確認
随時(特許出願前)

以下の事項を必ず確認してください。

  • 対象者要件: 高崎市内に主たる事業所を置く中小企業者であり、市税を完納していること。
  • 経費の確認: 特許出願料、出願審査請求料、弁理士費用(電子化手数料含む)が対象。※消費税等は対象外。
  • 予算状況の確認: 予算上限に達すると受付停止となるため、事前に産業創造館へ電話確認が推奨されます。
奨励金交付申請
事業着手(特許出願等)の前

特許庁への手続き前に、以下の書類を高崎市産業創造館へ提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)
  • 補助金を必要とする理由書
  • 市税の完納証明書
  • 特許事務所の見積書の写し
交付決定・事業実施
交付決定後

市による審査後、交付決定通知が送付されます。交付決定を受けてから、特許庁への特許出願や出願審査請求を実施してください。

事業報告・実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。

  • 事業報告書兼収支報告書(様式第4号)
  • 出願番号通知や特許願受領書の写し
  • 会計監査報告書等
  • 領収書の写し(総取得事業費を証明するもの)
奨励金の交付
実績報告の審査後

報告書の内容が適正であると認められた後、指定の口座に奨励金が振り込まれます。必要に応じて請求書の提出が求められます。

対象となる事業

高崎市内に主たる事業所を置く中小企業者が、新たな製品や技術を開発し、これに関連する特許の出願や出願審査請求を行う際に発生する費用の一部を補助することで、企業の技術革新と競争力強化を支援することを目的としています。

■高崎市特許出願奨励金

市内の企業が新たな製品や技術を開発し、その成果を特許として保護することで競争力を強化することを目的とした制度です。

<奨励金の対象者>
  • 高崎市内に主たる事業所を有していること
  • 市税を完納していること
  • 事業所名での特許出願または出願審査請求であること(個人事業主は例外として対象)
  • 共有特許の場合は、それぞれの企業の持分比率に応じて奨励金を按分
<補助対象経費>
  • 特許の出願にかかる必要経費
  • 出願審査請求にかかる必要経費
<奨励金額・上限等>
  • 必要経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:10万円
  • 1年度あたり2件まで
  • 予算に限りがあるため、予算額を超える申請があった場合には受付停止の可能性がある

▼補助対象外となる事業

以下に該当する申請や経費については、本奨励金の対象外となります。

  • 個人の氏名(例えば社長名など)での申請(※個人事業主の場合を除く)。
  • 「高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の交付を受けた知財出願費における弁理士費用。

補助内容

■特許出願奨励金

<奨励金額(補助額)>
  • 補助率:必要経費の2分の1以内
  • 限度額:1件あたり10万円上限
  • 端数処理:千円未満切り捨て
  • 申請件数:1年度あたり2件まで
<奨励対象経費>
  • 特許出願料
  • 出願審査請求料
  • 弁理士費用
  • 電子化手数料
<奨励対象外経費>
  • 消費税
  • 源泉徴収税
  • 支払いに伴う手数料

対象者の詳細

奨励金の交付対象となる要件

新たな製品や技術の開発を通じて企業の競争力強化を目指す、以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。

  • 1 事業所の所在地要件
    高崎市内に主たる事業所を有していること
  • 2 市税の完納要件
    高崎市に納めるべき市税を完納していること
  • 3 特許出願等の名義に関する要件
    事業所名義で行われていること、個人事業主の場合は、個人事業主名義での申請が可能
  • 4 共有特許の場合の扱い
    持分比率に応じて按分して交付される

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の対象外となります。

  • 市税の滞納がある場合
  • 個人名義(会社の社長個人の名前など)での申請(個人事業主を除く)
  • 「高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の交付を既に受けている弁理士費用

※他の補助金との二重受給を避けるための措置が含まれています。

※その他、詳細については高崎市の公式情報や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/5668.html
高崎市公式ホームページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/
特許出願奨励金のご案内
https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/4/23/121/
よくある質問と回答
https://www.city.takasaki.gunma.jp/life/sub/1/
メールでのお問い合わせ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&inq=02&lif_id=64651

本奨励金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が必要です。予算に限りがあるため、申請前に電話での確認が推奨されています。

お問合せ窓口

高崎市 商工観光部 産業政策課 産業創造館
TEL:027-320-2808
FAX:027-346-2140
受付窓口
産業創造館
商工観光部 産業政策課所在地: 〒370-0854 高崎市下之城町584番地70
特許出願奨励金には予算に限りがあるため、奨励金の額が予算の範囲を超える場合は申請の受付が停止されることがあります。この点について、事前に電話で確認することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。