終了済 掲載日:2025/09/17

秋田県 外国人材定着支援事業費補助金(2次募集)住環境整備や日本語教育を支援

上限金額
50万円
申請期限
2025年12月29日
秋田県 秋田県 公募開始:2025/10/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

秋田県内の中小企業者や支援団体を対象に、外国人材の安定的な受入れと定着を促進し、県内産業の活性化を図るための費用を補助します。具体的には、住居や事業所の改修といった環境整備、日本語教育の実施、地域住民との交流イベント等の経費を支援します。多様な人材が安心して働き、地域社会の一員として活躍できる環境づくりを強力に後押しします。

申請スケジュール

秋田県外国人材定着支援事業費補助金の申請にあたっては、予算上限に達し次第受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。事業計画の策定や必要書類の準備について、事前に秋田県産業労働部(018-860-2334)へ相談することが可能です。
事前準備・要件確認
随時

補助対象事業者(秋田県内に事業所を有する中小企業等)および補助対象事業(日本語教育、生活環境整備等)に該当するかを確認します。また、10万円以上の支出を予定する場合は、原則として複数業者からの見積書取得が必要となります。

申請受付期間(二次募集)
  • 公募開始:2025年10月03日
  • 申請締切:2025年12月29日
  • 補助事業交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2-1号または2-2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 外国人材に係る資料(雇用契約書、在留カードの写し等)

上記書類を揃えて知事へ提出します。郵送または持参により受け付けられます。

審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、知事による審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。交付決定日より前に行われた発注・契約・支払等は補助対象外となるため注意してください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年03月13日

交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。また、知事からの照会がある場合は「補助事業遂行状況報告書(様式第9号)」を提出します。

実績報告
事業完了から15日以内

事業完了後(または中止・廃止の承認後)15日以内に「補助事業実績報告書(様式第10号)」を提出します。領収書、納品書の写し、事業実績書(様式第11-1号等)、収支精算書(様式第12号)などのエビデンス資料を添付する必要があります。

額の確定・支払い
実績報告後

知事による書類審査および必要に応じた現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定されます。その後、補助事業者が「請求書(様式第13号)」を提出することで補助金が支払われます。完了した事業の証拠書類は、5年間保存する義務があります。

対象となる事業

この補助事業は、外国人材が日本で安心して生活・就労し、企業に定着して能力を最大限に発揮できるよう、様々な側面から支援することを目的としています。具体的には、以下の3つの区分に分かれた事業が設けられています。

■1 就労・生活環境整備事業

この事業は、外国人材が安心して生活・就労できるよう、住環境の整備や生活習慣に配慮した事業所の一部改修に要する経費を支援します。

<就労環境整備>
  • 事業所の改修費(多言語標識類の設置、礼拝室の設置、技能習得に向けた実習室の設置など)
<生活環境整備>
  • 住居の改修費(壁、床、屋根などの主要な部分の張り替え、個室化のための間仕切り工事など)
  • 設備導入費(電気ガス給排水設備、空調設備、トイレ、シャワー、インターネット環境など、住居の改修と合わせて導入され構造上一体となるもの)
  • 対象となる住居のタイプ:戸建てタイプ(空き家、中古住宅)、アパート(会社所有のものに限る)
  • DIY(申請者自身による改修)※申請者自身に支払う経費は除く
<補助率と限度額(全事業共通)>
  • 補助率:1/2
  • 限度額:500千円(区分1から区分3までの合計額)

■2 日本語教育等支援事業

この事業は、外国人材が企業に定着し、その能力を最大限に発揮できるよう、日本語教育や技能向上、さらには従業員とのコミュニケーション促進に要する経費を支援します。

<内容と対象経費>
  • 教材の購入費、制作費
  • 学習に必要な機器の購入費
  • 母国語による教材・資料等の作成費
  • 翻訳に関する機器やソフトウェアの購入費
  • 講座(オンライン含む)の受講費
  • 講師謝金、講師旅費
  • 講座等を実施する会場の使用料
  • タブレット端末(本補助事業の目的にのみ使用することが明確な場合に限る)
<補助率と限度額(全事業共通)>
  • 補助率:1/2
  • 限度額:500千円(区分1から区分3までの合計額)

■3 定着・共生支援事業

この事業は、外国人材と従業員・地域住民との相互理解を促進し、外国人材の定着や共生が図られるとともに、地域の活性化につながるよう、多文化共生等の取り組みに要する経費を支援します。

<内容と対象経費>
  • イベントの開催費(地域住民との交流会、他企業との交流会等)
  • 講師謝金、講師旅費
  • イベント等を実施する会場等の使用料
  • 広報費
  • 備品等のレンタル料
  • 車両借上料
  • 食費(多文化共生に資する取組であれば対象となり得るが、大部分を占める場合は対象外の可能性あり)
<補助率と限度額(全事業共通)>
  • 補助率:1/2
  • 限度額:500千円(区分1から区分3までの合計額)

■申請に関する補足情報

申請時の条件や併用に関する規定です。

<申請ルール>
  • 申請単位:法人単位(事業所ごとの申請は不可)
  • 申請回数:法人単位で1回まで
  • 対象事業者:社会福祉法人や医療法人も含む
  • 市町村補助金との併用:生活環境整備については併用可能(市町村交付額を控除した額に補助率を乗じる)

▼補助対象外となる事業

各事業固有の対象外経費および、全事業に共通する補助対象外経費は以下の通りです。

  • 就労・生活環境整備事業において対象外となる経費
    • 不動産の取得費用。
    • エアコンの購入や取付工事のみを単独で行う場合(住居の改修を伴わない場合)。
    • 家具の購入費。
    • 家賃や管理費などのランニングコスト。
    • 事業所へ設置するためのWi-Fiルーターの購入費。
  • 日本語教育等支援事業において対象外となる経費
    • 法律で定められた義務的な講習(入国後講習、登録支援機関による講習、現地教育など)。
    • 資格や免許取得費用。
  • 全事業共通の対象外経費
    • 通常の事業活動や生活に要する経費。
    • 補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費(燃料費、光熱水費など)。
    • 補助対象経費の支出に係る間接的な経費(振込手数料、配送料など)。
    • 法令等で実施が義務づけられている経費。
    • 申請者や従業員(外国人材含む)に支払う経費。
    • 支出内容に関する挙証資料の提出が不十分な経費。
    • 消費税および地方消費税。
    • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■1 就労・生活環境整備事業

<概要・補助率等>
  • 目的:外国人材が安心して生活・就労できる環境整備の支援
  • 補助率:1/2
  • 限度額:3事業区分合計で500千円
<主な対象経費と具体例>
  • 就労環境整備:事業所の改修費(多言語標識、礼拝室、実習室の設置など)
  • 生活環境整備:住居の改修費(床の張り替え、間仕切り工事による個室化など)
  • 設備導入費:住居改修に伴う電気ガス給排水、空調、トイレ、シャワー、インターネット環境整備等
<対象とならない経費の例>
  • 不動産の取得費用
  • エアコンの購入・取付工事単体
  • 家具の購入費
  • 家賃や管理費などのランニングコスト
  • DIYを行う場合の申請者自身への経費支払

■2 日本語教育等支援事業

<概要・補助率等>
  • 目的:日本語教育や技能向上、従業員とのコミュニケーション促進支援
  • 補助率:1/2
  • 限度額:3事業区分合計で500千円
<主な対象経費と具体例>
  • 教材の購入費・制作費、学習用機器の購入費
  • 母国語による教材・資料等の作成費、翻訳機器・ソフト購入費
  • 講座等(オンライン含む)の受講費
  • 講師謝金、講師旅費、会場使用料
<対象とならない経費の例>
  • 法令で義務付けられた日本語教育(入国後講習など)
  • 資格や免許の取得費用

■3 定着・共生支援事業

<概要・補助率等>
  • 目的:地域住民等との相互理解促進、定着・共生・地域活性化の支援
  • 補助率:1/2
  • 限度額:3事業区分合計で500千円
<主な対象経費と具体例>
  • イベント開催費(地域住民や他企業との交流会など)
  • 講師謝金、講師旅費、会場使用料
  • 広報費、備品レンタル料、車両借上料

■COMMON_EXCLUSIONS 共通の補助対象外経費

<共通の除外項目>
  • 通常の事業活動・生活に要する経費
  • 補助対象事業と明確に区分できない経費(燃料費、光熱水費等)
  • 間接的な経費(振込手数料、配送料等)
  • 法令等で実施が義務づけられている経費
  • 申請者や従業員に支払う経費
  • 証拠資料が不十分な経費
  • 不動産の取得費
  • 消費税及び地方消費税
  • その他社会通念上不適切と認められる経費

■ELIGIBLE_OPERATORS 補助対象事業者

<中小企業者>
  • 秋田県内に事業所を有し1年以上の実績があること
  • 外国人材を雇用している、または令和8年3月13日までに入社予定であること
  • 社会福祉法人や医療法人も含む
<団体等>
  • 商工会、商工会議所、中小企業等協同組合、一般社団法人、公益法人、職業訓練法人、社会福祉協議会等

対象者の詳細

補助対象事業者

補助金の対象となる事業者は、秋田県内での活動実績や外国人材の雇用状況に基づき、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1-1 外国人材の受入れを行う中小企業者又はこれに準じる者
    秋田県内に事業所を有し、かつ県内で1年以上の事業活動の実績があること、就業場所が秋田県内であること、令和8年3月13日までに外国人材が入社することが確定していること、社会福祉法人や医療法人を含む、法人単位での申請であること(事業所ごとの申請や複数回申請は不可)
  • 1-2 中小企業者又はこれに準じる者を直接又は間接の構成員に含む団体等
    秋田県内に本拠を有していること、商工会、商工会議所、中小企業等協同組合、中央会、農協、漁協等、一般社団・財団法人、公益法人、職業訓練法人、社会福祉協議会等、その他、知事が必要と認める一定の規約と代表者を有する業界団体等

対象となる外国人材

出入国管理及び難民認定法に規定される以下の在留資格を持つ外国人が対象となります。

  • 対象となる在留資格
    技能実習、特定技能(自動車運送業分野において特定活動として滞在する期間を含む)、技術・人文知識・国際業務

■補助対象外となる事業者・要件

以下のいずれかの事項に該当する場合は、補助対象から除外されます。

  • 国税または地方税に滞納がある者
  • 事業者または役員が暴力団等の反社会的勢力である、もしくは関係を有している者
  • 同一の経費について、国、県、または市町村の他の補助金の採択を受けている者
  • 法律で定められた義務的な講習(監理団体が行う入国後講習や登録支援機関による義務的講習等)

※「就労・生活環境整備事業」のうち「生活環境整備」(住居の改修等)に関する経費については、市町村の補助金との併用が認められる場合があります。

【お問い合わせ先】
秋田県産業労働部雇用労働政策課(電話番号:018-860-2334)

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/89896
秋田県庁 公式サイト(総合情報)
https://www.pref.akita.lg.jp/
秋田県防災ポータルサイト
https://www.bousai-akita.jp/
秋田県議会 公式サイト
https://pref.akita.gsl-service.net/
秋田県警察 公式サイト
https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei
秋田県オープンデータ
https://opendata.pref.akita.lg.jp/

秋田県外国人材定着支援事業費補助金の2次募集期間は令和7年10月3日から令和7年12月29日までです。予算上限に達し次第受付終了となります。申請は電子メールでの提出が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

秋田県 産業労働部 雇用労働政策課 就業支援チーム
TEL:018-860-2334
FAX:018-860-3833
Email:koyorodo@pref.akita.lg.jp
受付窓口
産業労働部 雇用労働政策課 就業支援チーム
エアコン等の設備導入のみでは補助対象とならない点にご注意ください。申請額が予算上限額に達した時点で受付が終了となる場合があります。
秋田県庁
TEL:018-860-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
秋田県庁
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。