広島県 宿泊税システム整備費補助金(宿泊事業者向けレジ改修・機器導入支援)
目的
広島県内の宿泊事業者に対して、宿泊税導入に伴う事務負担の軽減を図るため、レジシステムの改修や構築、ハードウェア・ソフトウェアの導入費用を補助します。税の適切な徴収と管理に必要なPCやPOSレジ等の整備を支援することで、事業者の円滑な運営体制を構築します。10分の10の補助率で、導入に関わる経費を幅広くサポートします。
申請スケジュール
※事業着手(発注・契約等)は必ず「交付決定通知」の後に行ってください。
- 事前準備
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申請前
宿泊税特別徴収義務者登録申請書を提出し、登録特別徴収義務者となっている必要があります。
- 補助金交付申請期間
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- 公募開始:2025年06月19日
- 申請締切:2025年11月28日
- 郵送:当日消印有効
- メール:当日23時59分送信完了まで
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等の必要書類を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月程度
広島県(観光課)にて内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手・実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
必ず交付決定通知が届いてから、発注・契約・導入・支払いを行ってください。2026年2月27日までに支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了から20日以内
事業完了後、実績報告書や領収書の写しなどを提出します。県による検査後、補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。
- 補助金請求・支払い
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確定通知受領後
交付額確定通知書の受領後、補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。※概算払いはありません。
対象となる事業
広島県が宿泊事業者等の事務負担を軽減することを目的とし、宿泊税の導入に伴い、宿泊施設が既存のレジシステムを改修したり、新たなレジシステムを構築したり、あるいは必要なハードウェアやソフトウェアを購入したりする際に発生する費用を補助するものです。
■宿泊税システム整備費補助金
広島県に宿泊税が導入されることに伴い、宿泊事業者の方々が税の徴収や管理に関して新たに発生する事務作業の負担を軽減し、適切な徴収を可能にすることで事業者の円滑な運営を支援します。
<補助対象となる具体的な整備内容>
- レジシステムの改修及び構築(宿泊税の徴収・管理機能の追加、宿泊税印字機能の追加など)
- ハードウェアの購入(PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ等)
- ソフトウェアの購入(宿泊税の徴収や管理を行うためのソフトウェア)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助限度額:原則200万円
<補助対象期間>
- 交付決定の日から令和8年2月27日(金)までに完了する事業
特例措置
●補助限度額の個別相談
特別な事情がある場合は、原則の200万円を超えて、別途県との相談により必要額が補助される可能性があります。
▼補助対象外となる事業
以下のような経費や取引、および条件に該当する事業は補助対象外とされています。
- 個人売買やネットオークション等、納品書や領収書などの書類が発行されない取引における購入費用。
- 改修前の台数を超えるPCなどのハードウェア購入。
- システム保守料やクラウドの使用料などのランニングコスト。
- リース契約やレンタル契約によるソフトウェアやハードウェア。
- 国等の他の補助金の交付対象となっている経費(二重受給の禁止)。
- 公租公課(消費税及び地方消費税)。
- 人件費、交際費、交通費、宿泊費、飲食費、その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費。
- 交付決定日より前に開始した事業の経費。
- 補助対象期間内に支払いが完了していない経費。
補助内容
■宿泊税徴収システム等整備支援
<補助対象となる具体的な整備内容>
- レジシステムの改修・構築(月次集計機能、領収書印字機能、素泊まり料金に応じた区分管理機能など)
- ソフトウェアの購入(宿泊税の管理や計算を支援する専用ソフトウェア)
- ハードウェアの購入(PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ)
<留意事項>
- 宿泊税の徴収に必須となる機能にかかる経費のみが対象
- 補助対象経費の内訳が明確に分かる場合のみ対象
- 個人売買やネットオークションでの購入費用は対象外
<補助金申請から支払いまでの主な流れ>
- 1. 交付申請書の提出(事業計画書、収支予算書等を添付)
- 2. 内容確認・審査および交付決定(通知受領前の事業着手は対象外)
- 3. 事業着手・実施(令和8年2月27日まで)
- 4. 実績報告書の提出(事業完了後20日以内)
- 5. 実績報告書の検査と補助金額の確定
- 6. 補助金請求・支払い
<主要な条件と義務>
- 内容変更時の変更申請(経費総額の20%を超える変更など)
- 事業の中止・廃止時の承認申請
- 帳簿・書類の10年間保存義務
- 取得価格50万円以上の財産に関する管理台帳の作成
<違反時の加算金・延滞金>
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 加算金(受領日から納付日まで) | 年10.95% |
| 延滞金(納付期限の翌日から納付日まで) | 年10.95% |
<財産の処分制限>
取得価格50万円以上の財産については、耐用年数を経過するまで知事の承認なしに目的外使用、譲渡、廃棄、担保提供等を行うことはできません。
対象者の詳細
補助対象者の要件
広島県が宿泊税を導入するに伴い、宿泊税の登録特別徴収義務者に対し、既存システムの改修や新たなシステムの構築等を行う事業者を支援します。補助金の交付対象者となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 特別徴収義務者登録申請書の提出
広島県宿泊税条例第9条または附則第4条の規定に基づき、「特別徴収義務者登録申請書」を提出していること。 -
2 暴力団員等またはその関係者でないこと
広島県暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等に該当しないこと。、同条例第20条第1項の規定による通報の対象となった者でないこと。 -
3 県税等の未納がないこと
広島県の県税、特別法人事業税および地方法人特別税、さらにこれらの延滞金や加算金について未納がないこと(徴収猶予中や納期限前のものは除く)。、審査担当部署が納税状況および登録状況を確認することへの同意が必要です。
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 宿泊料金が1人1泊あたり6,000円未満の設定であり、年間を通じて宿泊税額が発生しないことが確実で、特別徴収義務者の登録が不要な施設
- 暴力団員等またはその関係者に該当する者
- 広島県税等に未納がある者(徴収猶予等を受けている場合を除く)
※ただし、将来的に料金改定等で宿泊税の対象となる予定があり、補助金申請期間中に特別徴収義務者の登録申請を行う場合は対象に含まれます。
※県として帳簿等のシステム化を義務付けているわけではなく、手書きでの帳簿管理を続けることも認められています。
※詳細な登録方法や納税状況の確認については、広島県ホームページの「宿泊税の手引き」を参照するか、税務課までお問い合わせください。
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