公募中 掲載日:2025/09/17

小山市 中小企業SBT認定取得支援補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
栃木県|小山市 栃木県小山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小山市内の中小企業者を対象に、国際的な温室効果ガス排出削減目標「中小企業向けSBT認定」の取得に要する経費の一部を補助します。コンサルタント料や申請費用を支援することで、企業の経済的負担を軽減し、脱炭素経営の促進および温室効果ガスの排出削減を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は中小企業向けSBT認定を取得した日から60日以内に申請を行う必要があります。令和6年4月1日以前に認定を取得している場合は、令和6年4月1日を認定日とみなし、令和6年5月30日までが申請期限となります。
要件確認・事前準備
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 小山市内に本社または主たる事業所があること
  • 市内で1年以上事業を営み、今後も継続する意思があること
  • 市税の滞納がないこと
  • 他の同種補助金を受けていないこと
SBT認定の取得
申請前までに完了

国際認定機関による「中小企業向けSBT認定」を先に取得してください。認定取得にかかる「コンサルタント料」および「申請費用」が補助対象経費となります。

補助金交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:認定取得から60日以内
  • 遡及適用締切:2024年05月30日

以下の書類を小山市役所 工業振興課へ提出してください(持参または郵送)。

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • SBT認定取得に係る申請書の写し
  • SBT認定を証する書類の写し
  • 補助対象経費の金額が確認できる書類
  • 納税証明書(市税)
  • 法人の登記事項証明書
審査・交付決定通知
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき、小山市が審査を行います。審査後、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が書面で送付されます。

補助金の交付
決定後速やかに出金

交付決定後、速やかに指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助率は対象経費の2分の1(上限100万円、1,000円未満切り捨て)です。

対象となる事業

小山市内の中小企業の脱炭素化を強力に後押しし、地球温暖化対策の推進に貢献することを目的としています。国際的な基準である「中小企業向けSBT認定」の取得を支援することで、企業の脱炭素化を推進し、持続可能な社会の実現に貢献しようとしています。

■小山市中小企業SBT認定取得支援事業補助金

小山市内の中小企業が設定した温室効果ガス排出削減目標について、国際的な基準に適合していることを認定する「中小企業向けSBT認定」の取得費用を補助します。

<交付対象者(要件)>
  • SBT認定の取得:中小企業向けSBT認定を既に取得していること。
  • 事業所の所在地:小山市内に本社または主たる事業所を有していること。
  • 事業活動の継続:小山市内で1年以上事業活動を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意思がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定される者)。
  • 市税の納税状況:市税の滞納がないこと。
  • 他の補助金との重複:この補助金以外に、他の制度による同種の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと。
<補助対象経費>
  • 中小企業向けSBT認定取得に要するコンサルタント料
  • 中小企業向けSBT認定取得に要する申請費用
<補助額・上限>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:100万円
  • 交付回数:1つの交付対象者につき1回限り

特例措置

●既取得者 施行日前の認定取得に関する特例

本事業の申請受付開始日において既に認定取得済の中小企業者、および令和6年4月1日の施行日前に認定を取得した事業者も補助対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、交付対象者とは認められない、あるいは交付決定が取り消され返還を求められる対象となります。

  • 暴力団関係者に関与する事業体。
    • 役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者)が、小山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または密接関係者である者。
  • 不適切な申請または運営が行われた場合。
    • 偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定または交付を受けた場合。
    • 法令もしくは要綱の規定に違反した場合、または市長の指示に従わない場合。
  • その他、市長が補助金の交付に適当でないと認める者。

補助内容

■小山市中小企業SBT認定取得支援事業補助金

<補助の対象となる事業者(交付対象者)>
  • 中小企業向けSBT認定を既に取得していること
  • 市内に本社または主たる事業所を有していること
  • 市内で1年以上事業活動を営んでおり、引き続き市内において事業を継続する意思がある中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する者に限る)
  • 市税の滞納がないこと
  • 他の制度による同種の補助金をすでに受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象となる経費>
  • コンサルタント料:中小企業向けSBT認定取得のために利用したコンサルティングサービスに要した費用
  • 申請費用:中小企業向けSBT認定の取得に係る申請にかかる費用
<補助金の額と上限>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:100万円
  • 交付回数:1つの交付対象者につき1回限り

対象者の詳細

交付対象者の主な要件

小山市内の中小企業の脱炭素化を促進し、温室効果ガス排出の削減を図るため、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業向けSBT認定の取得
    国際認定機関が、パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標について審査し、国際的な基準に適合すると認定した「中小企業向けSBT認定」を既に取得していること
  • 2 所在地要件
    小山市内に本社、または主たる事業所を有している法人または個人事業主であること
  • 3 事業活動の継続性
    小山市内で1年以上継続して事業活動を営んでいること、今後も引き続き小山市内において事業を継続する意思があること、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する「中小企業者」であること
  • 4 納税状況
    小山市の市税に滞納がないこと
  • 5 他の補助金との重複排除
    国や他の地方公共団体など、他の制度による同種の補助金を既に受けていない、または今後受ける予定がないこと

■交付対象とならない者

上記の要件を満たす場合でも、以下に該当する者は交付対象者から除外されます。

  • 暴力団員等との関係:役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役、その他経営に実質的に関与している者)の中に、小山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または密接関係者が含まれる者
  • 市長が不適当と判断する者:その他、小山市長が補助金の交付対象者として適当でないと認める者

※本補助金は、要綱の施行日である令和6年4月1日より前に既に中小企業向けSBT認定を取得済の中小企業者についても交付対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oyama.tochigi.jp/sangyou-sigoto/shokogyo/kogyo/page006182.html
小山市公式ウェブサイト
https://www.city.oyama.tochigi.jp/
小山市公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/oyama_tochigi
小山市公式Facebook
https://www.facebook.com/oyamacity/
小山市公式Instagram
https://www.instagram.com/tochigioyama/
小山市公式LINE
https://page.line.me/345ktzjg
小山市公式YouTube
https://www.youtube.com/@oyamacity

電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は小山市役所工業振興課への持参または郵送で行う必要があります。申請期限はSBT認定取得後60日以内です。

お問合せ窓口

小山市役所 工業振興課 工業振興係
TEL:0285-22-9399
FAX:0285-22-9256
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始および祝日
受付窓口
小山市役所
工業振興課 工業振興係窓口に直接ご持参いただくか、郵送でも受け付けています。
申請書類は、上記工業振興課の窓口に直接ご持参いただくか、郵送でも受け付けています。郵送される場合も、上記の住所宛にお送りください。
小山市役所 代表お問い合わせ窓口
TEL:0285-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始および祝日
受付窓口
小山市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。