令和7年度 島田市戦略的茶改植推進事業費補助金(有機・てん茶用品種への改植)
目的
島田市内の農業者や農地所有適格法人等に対して、市内の農用地区域内にある茶園で、有機栽培やてん茶栽培に適した推奨品種への改植を行うための苗木購入費用を補助することで、島田茶の多様化や高付加価値化を促進し、地域茶業の持続的な振興と競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請(事業実施前)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必ず事業を実施する前に申請書類一式を島田市農業振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(茶樹改植の着手・完了予定年月を記載)
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 実施箇所の図面及び現況写真
- 品種及び本数を確認できる書類
- 審査・交付決定の通知
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申請後、随時
提出された申請内容が審査され、適当と認められた場合、市長から「補助金交付決定通知書」が通知されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施(茶樹改植)
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交付決定後〜年度内
交付決定の内容に従って茶樹改植を実施します。事業は必ず申請した年度内に完了させてください。
※補助対象経費の額が20パーセントを超えるような変更が生じる場合は、事前に「補助金交付変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年04月10日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 茶樹改植を完了した日から起算して30日を経過した日
- 令和8年4月10日
【提出書類】実績報告書、事業実績書、収支決算書、完了写真、領収書の写し等
- 交付確定・補助金の請求
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実績報告後、10日以内
市長が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後、「補助金交付確定通知書」を送付します。通知を受けた日から10日を経過した日までに請求書を提出することで、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
島田市内の茶園において、特定の条件を満たす茶樹の改植を行う農業者等に対して、その経費の一部を補助するものです。島田市内の茶業振興を図ることを目的としています。
■島田市戦略的茶改植推進事業費補助金
従来の「やぶきた」品種に代わる、有機栽培やてん茶栽培に適した推奨品種への改植を促進することで、島田茶の多様化や新たな価値創出を支援します。
<補助対象となる茶樹改植の要件>
- 島田市内の「農用地区域内」にある茶園で実施されること
- 「やぶきた」以外の品種であること
- 「有機栽培」または「てん茶栽培」に適した推奨品種であること
<補助対象者>
- 島田市内に住所を有する農業者(個人)
- 島田市内に主たる事務所を有する農地所有適格法人
- 島田市内に主たる事務所を有する農業協同組合、農事組合法人、有限会社、株式会社等の荒茶生産組織
- 農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
<補助対象経費>
- 推奨品種の苗木購入経費のみ
<補助金の額と上限>
- 補助対象経費(苗木購入経費)の2分の1以内
- 苗木1本あたり上限80円
- 1つの補助対象者に対する総額上限500,000円
- 算出額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 1つの補助対象者につき交付は1回限り
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた年度内に事業を完了させること
- 制度の効力は令和8年3月31日まで(ただし、同日までに交付決定を受けた事業には適用される)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業については、本補助金の対象外となります。
- 国や県の補助金をすでに受けている経費。
- 「やぶきた」品種への改植(推奨品種以外の改植)。
- 事業実施前(交付決定前)に既に着手している事業。
補助内容
■島田市戦略的茶改植推進事業費補助金
<補助対象者>
- 農業者:島田市内に住所を有し、農業を営んでいる個人
- 農地所有適格法人:島田市内に主たる事務所がある法人
- 荒茶生産組織:農業協同組合、農事組合法人、有限会社、株式会社、または農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
<補助対象経費>
- 推奨品種(やぶきた以外の品種かつ有機栽培またはてん茶栽培に適したもの)の苗木購入に要する経費
<補助金額の算定>
| 算出基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率による額 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 本数単価による額 | 苗木の購入本数 × 80円 |
| 交付額の決定 | 上記いずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て) |
| 上限額 | 一の補助対象者につき50万円(交付は1回限り) |
<対象区域>
島田市内の農業振興地域整備法で定められた農用地区域内にある茶園
対象者の詳細
補助対象者の区分
島田市内の農用地区域内にある茶園において、やぶきた以外の有機栽培またはてん茶栽培推奨品種への改植を支援することを目的としており、以下の3つの区分のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 農業者
島田市内に住所を有していること、農業を営んでいる個人 -
2 農地所有適格法人
農地法第2条第3項に規定されている農地所有適格法人であること、主たる事務所が島田市内にあること -
3 荒茶生産組織
農業協同組合(主たる事務所が島田市内)、農事組合法人(主たる事務所が島田市内)、有限会社(主たる事務所が島田市内)、株式会社(主たる事務所が島田市内)、農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
■補助対象外となる条件
以下の場合は、本補助金の対象外となります。
- 国・県の補助金を使用している場合
※令和7年5月時点で申請を受け付けており、事業実施前に必要書類を島田市農業振興課まで提出する必要があります。
※詳細については、島田市産業経済部農業振興課茶業振興室(電話: 0547-36-7409)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/857306396.html
- 島田市公式ウェブサイト
- https://www.city.shimada.lg.jp/
- YouTube公式チャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCFIMf71og7Yx3mvZZjmBMCQ
- Instagram公式アカウント
- https://www.instagram.com/shimadacity_shizuoka_official/
- LINE公式アカウント
- https://line.me/R/ti/p/%40692bymec
本補助金の申請は、事業実施前に必要書類を島田市農業振興課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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