松本市 企業事務所誘致事業補助金(令和7年度)|事務所の新設・統合費用を補助
目的
松本市内に事務所を新設・拡張する認定企業を対象に、事務所の固定資産税相当額や賃借料の一部を補助します。本事業は、企業の拠点機能を市内へ誘致することで、雇用創出や地域経済の活性化を図ることを目的としています。上場企業やその関連企業、市街地の活性化に寄与する企業等が対象となり、地域全体の持続的な経済発展を支援します。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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事務所開設前後
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象企業:上場企業またはその関連会社、または市長が認めた企業
- 対象事務所:事務機能を主な業務とする内部事務部門
- 従業員数:常時勤務する従業員が3人以上
- 規模:取得の場合は投下固定資産2,000万円以上、賃借の場合は延床面積50㎡以上
- 交付申請
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- 申請締切:事務所開設後1年以内
対象年度ごとに「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して提出します。
【提出書類例】
定款、登記事項証明書、組織表、従業員数がわかる書類、建物売買または賃貸借契約書の写し、市民税申告書の写しなど
- 審査・交付決定
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申請受付後
松本市が申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。審査の結果、要件を満たし適当と認められた場合に「交付決定通知」が行われます。
- 事業実施・補助金受領
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- 補助金交付時期:税または賃借料の納付後
以下の支払いが完了した後に補助金が交付されます。
- 事務所取得の場合:固定資産税および法人市民税均等割額の納付後
- 事務所賃借の場合:月額賃借料の納付後
- 実績報告・継続
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対象年度ごと
交付決定後も以下の手続きと義務が発生します。
- 実績報告:対象年度ごとに「補助事業等実績報告書」を提出してください。
- 変更申請:申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更承認申請書を提出してください。
- 活動継続:事務所開設後、5年以上(中心市街地は7年以上)の経済活動の継続が必要です。要件を満たさなくなった場合は返還義務が生じます。
対象となる事業
松本市内に事務所を新たに開設、または既存の事務所を統合・拡張する企業に対し、その事務所の維持および運営にかかる費用の一部を補助するものです。本市の拠点機能を向上させ、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■取得 事務所を取得した場合
自ら事務所を取得し、投下固定資産額や従業員数等の要件を満たす事業が対象です。
<補助対象経費>
- 事務所の土地および建物に係る固定資産税の年額相当額
<補助期間>
- 特定地域外の場合:事務所開設後3年分
- 特定地域内の場合:事務所開設後5年分
<補助金額(限度額)>
- 特定地域外:年額1,000万円
- 特定地域内:当初3年間は年額1,000万円、4〜5年目は年額600万円
<主な要件>
- 2,000万円以上の投下固定資産であること
- 常時勤務する従業員数が3人以上であること
- 事務所開設後、原則5年以上(特定地域内は7年以上)の経済活動継続
■賃借 事務所を賃借した場合
事務所を賃借し、延床面積や従業員数等の要件を満たす事業が対象です。
<補助対象経費>
- 事務所に係る月額賃借料相当額または実際に支払う月額賃借料の額のいずれか低い方の2分の1相当額(税抜)
<補助期間>
- 特定地域外の場合:事務所開設後3年分
- 特定地域内の場合:事務所開設後5年分
<補助金額(限度額)>
- 特定地域外:年額800万円
- 特定地域内:当初3年間は年額800万円、4〜5年目は年額400万円
<主な要件>
- 延床面積が50平方メートル以上の建物を賃借していること
- 常時勤務する従業員数が3人以上であること
- 事務所開設後、原則5年以上(特定地域内は7年以上)の経済活動継続
特定地域(都市中心拠点)の特例
●特定地域 都市中心拠点内での事務所設置
「松本市立地適正化計画」に定められている都市中心拠点内に事務所を設置する場合、補助期間が最長5年に延長され、経済活動継続期間の要件も7年以上となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や建物、企業については補助の対象外となります。
- 現場営業部門が使用する建物。
- 工場、売場、倉庫、駐車場、配送センターなどが該当します。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 事務所の開設に関わる松本市の他の条例、規則、要綱等に基づく補助金等を受けている場合は対象外です。
- コンプライアンスに違反する企業。
- 違法な行為を行う認定企業は対象となりません。
- 市税等の滞納がある場合は要件を満たしません。
- 経済活動の継続が困難な事業。
- 事務所の開設後5年以内(特定地域内の場合は7年以内)に補助要件を満たさなくなった場合、交付された補助金は返還対象となります。
補助内容
■A 事務所を自ら取得する場合
<補助対象経費>
- 事務所の土地および建物に係る固定資産税の年額相当額
<補助期間と限度額>
| 立地区分 | 補助期間 | 1年あたりの限度額 |
|---|---|---|
| 特定地域外(中心市街地以外) | 3年分 | 1,000万円 |
| 特定地域内(中心市街地) | 5年分 | 当初3年間:1,000万円、4年目以降の2年間:600万円 |
■B 事務所を賃借する場合
<補助対象経費>
- 事務所に係る月額賃借料相当額(税抜)の2分の1相当額
<補助期間と限度額>
| 立地区分 | 補助期間 | 1年あたりの限度額 |
|---|---|---|
| 特定地域外(中心市街地以外) | 3年分 | 800万円 |
| 特定地域内(中心市街地) | 5年分 | 当初3年間:800万円、4年目以降の2年間:400万円 |
■特例措置
●C 補助金の返還について
<返還義務が生じる期間>
| 対象事務所 | 要件維持期間 |
|---|---|
| 特定地域外の事務所 | 開設後5年以内 |
| 特定地域内の事務所 | 開設後7年以内 |
●D 用語の補足
<定義>
- 新規開設等:未進出企業の新規開設、または進出済み企業の事務所統合・拡張(床面積2割以上増)
- 特定地域(中心市街地):松本市立地適正化計画に定められた「都市機能誘導区域の都市中心拠点」
対象者の詳細
対象となる企業(認定企業)
松本市への事務所開設や統合を支援する本補助金の対象は、以下のいずれかに該当する「認定企業」に限られます。
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日本の証券取引所に上場している企業
東京、名古屋、札幌、福岡の各証券取引所に株式を上場している企業 -
上場企業の関連会社
上記の上場企業が株式の2分の1以上を保有している企業 -
日本の証券取引所に上場できる企業
現時点では上場していなくても、日本の証券取引所に株式を上場できると認められる企業 -
市長が認めた企業等
市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
補助金交付のための要件
認定企業は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
新規開設等であること
松本市内にこれまで進出していなかった企業が新たに事務所を開設する場合、市外の事務所を廃止して市内の事務所に統合し、事務所の増設・移設により床面積が従前より2割以上増加した場合 -
申請時期の遵守
松本市内に事務所を新規開設等により開設した後、1年以内に補助金の申請を行うこと -
経済活動の継続
開設後、5年以上の経済活動を継続すること、ただし、特定地域(都市機能誘導区域の都市中心拠点)内の場合は7年以上の継続が必要 -
従業員数および規模の条件
常時勤務する従業員が3人以上であること(増設・移設の場合は以前より増加していること)、自ら取得する場合:2,000万円以上の投下固定資産であること、賃借する場合:延床面積が50平方メートル以上の建物を賃借していること -
その他の遵守事項
物品販売等が主業務の場合、施設全体の2分の1以上を事務所として使用すること、松本市の他の補助金等を既に受けていないこと、市税等に滞納がないこと、違法な行為を行わないこと
■補助対象外となる事務所
補助金の対象となるのは事務機能を主な業務とする建物(内部事務部門)に限られ、以下の現場営業部門が使用する建物は対象外となります。
- 工場
- 売場
- 倉庫
- 駐車場
- 配送センター
バックオフィス機能や管理部門などが使用するオフィスが主な対象です。
※事務所の開設後5年以内(特定地域の場合は7年以内)に要件を満たさなくなった場合は、原則として補助金を返還しなければなりません。
※詳細は松本市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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