静岡県伊東市 三浦按針顕彰等活動支援事業費補助金
目的
伊東市内で活動する市民活動団体や観光関連団体に対し、三浦按針の功績周知や観光振興を図るための事業経費を補助します。日本初の洋式帆船を建造した按針の歴史的背景を活かした顕彰活動や、国内外からの誘客を促進する観光事業を支援することで、地域の歴史文化の継承と市内の観光活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までです。各手続きには指定の様式(第1号〜第5号)が必要となります。
- 補助金交付の申請
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- 申請期限:市長の定める期日
補助を受けようとする方は、以下の書類を市長に提出してください。
- 補助金等の交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式)
- 事業費内訳書(第2号様式)
- 審査と交付の決定
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申請受理後、随時
市長が申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を実施します。適切と認められた場合、「補助金等の交付額決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 取下げ・請書の提出
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- 取下げ期限:通知受領から5日以内
交付決定の内容に不服がある場合は、5日以内に申請を取り下げることができます。継続する場合は、直ちに「請書(第3号様式)」を提出してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
決定内容に従い事業を実施します。内容の変更や中止を行う場合は、事前に「補助事業等変更承認申請書」による承認が必要です。
※軽微な変更(経費の2割以内の減額等)を除く
- 実績報告
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- 実績報告締切:完了から1ヶ月以内(または3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業等完了報告書(第4号様式)
- 事業実績書・実績事業費内訳書
- 額の確定・支払い
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報告書審査後
提出された報告書の審査および現地調査を行い、適正と認められれば「補助金等の確定通知書(第5号様式)」が送付されます。その後、補助金が支払われます。
※特別に必要がある場合は概算払(前金払)が認められる場合があります。
対象となる事業
伊東市にゆかりのある歴史上の人物「三浦按針」(英名ウィリアム・アダムス)の功績を広く伝え、関連する観光振興を図ることを目的とし、三浦按針の顕彰・周知に関する事業や関連した観光振興事業を実施する市民活動団体や観光関連団体に対し、伊東市が補助金を交付します。
■1 顕彰・周知事業
市民活動団体および観光関連団体が行う、三浦按針を顕彰する事業や、三浦按針の功績および伊東市との関係性を広く周知することに寄与する事業。営利を目的としないことが条件です。
<補助対象となる団体>
- 市民活動団体(市民5人以上で構成、市内活動、規約・会則あり、営利目的でない団体等)
- 観光関連団体(市内に主たる事務所を有する観光振興目的の団体、公共交通機関事業者等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:総事業費の4分の3以内
- 補助限度額:1年度あたり50万円(千円未満切り捨て)
<事業年度>
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
■2 観光振興事業
市民活動団体および観光関連団体が行う、三浦按針に関連した伊東市の観光振興や誘客促進に資する事業。
<補助対象となる団体>
- 市民活動団体(市民5人以上で構成、市内活動、規約・会則あり、営利目的でない団体等)
- 観光関連団体(市内に主たる事務所を有する観光振興目的の団体、公共交通機関事業者等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:総事業費の2分の1以内
- 補助限度額:1年度あたり50万円(千円未満切り捨て)
<事業年度>
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
公平性や事業の趣旨を逸脱しないため、以下の事業は補助金の対象外となります。
- 観光振興事業において、施設整備を目的とする事業。
- 選挙活動、政治活動、または宗教活動を目的とする事業。
- 当該事業の実施に関して、国、県、その他の地方公共団体等から既に補助、助成、または委託を受けている事業。
補助内容
■1 顕彰・周知事業
<事業内容>
市民活動団体および観光関連団体が実施する、三浦按針を顕彰する活動。三浦按針の功績や伊東市との関係性を広く一般に周知することに貢献する事業であり、営利を目的としないものが対象。
<補助率と補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 総事業費の4分の3以内 | 1年度あたり50万円 |
<補助対象者の要件(市民活動団体)>
- 市民5人以上で構成され、主要な活動を伊東市内で行っていること
- 規約または会則を有し、団体の運営が明確に定められていること
- 予算の編成および決算の確定を適正に行っていること
- 営利を目的としない団体であること
■2 観光振興事業
<事業内容>
市民活動団体および観光関連団体が実施する、三浦按針に関連した伊東市の観光振興や誘客促進に資する事業。
<補助率と補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 総事業費の2分の1以内 | 1年度あたり50万円 |
<補助の対象とならない事業>
- 施設整備を目的とするもの
- 選挙活動、政治活動、または宗教活動を目的とするもの
- 国、県、その他地方公共団体等から既に他の補助金、助成、または委託を受けているもの
<補助対象者の要件(観光関連団体)>
- 観光振興を目的に設立され、かつ、伊東市に主要な事務所を有している法人または団体
- 公共交通機関の事業者
- 上記の項目に準ずるものとして市長が認めるもの
対象者の詳細
市民活動団体
伊東市が実施する「三浦按針顕彰等活動支援事業費補助金」の対象者のうち、市民活動団体(自主的に活動しているボランティア団体やNPO法人など)は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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市民活動団体としての要件
市民5人以上で構成されていること。、主たる活動を伊東市内で行っていること。、規約または会則を有しており、団体の運営が明確に定められていること。、予算の編成および決算の確定を適正に行っていること。、営利を目的とした団体ではないこと。
観光関連団体
観光振興を行うことを目的とする事業者および団体が対象となります。以下のいずれかの要件に該当する団体である必要があります。
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観光関連団体としての要件
観光振興を目的に設立され、かつ伊東市に主たる事務所を有する法人または団体であること。、公共交通機関の事業者であること。、上記2つのいずれかに準じるものとして、伊東市長が認めた団体であること。
■補助対象外となる事業
対象となる団体であっても、以下の事業については補助金の対象外となります。
- 観光振興事業において施設整備を目的とする事業。
- 選挙、政治活動、または宗教活動を目的とする事業。
- 国、県、その他地方公共団体等から、同一事業に対して補助金や助成、委託を受けている事業。
※申請にあたっては、事業計画書や事業費内訳書などの書類を添付して市長に提出する必要があります。
※より詳細な情報や様式については、伊東市のウェブサイトから「三浦按針顕彰等活動支援事業費補助金交付要綱」などをダウンロードして確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankoka/shiseijoho/13497.html
- 伊東市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/index.html
- 伊東市観光情報ポータルサイト「伊豆・伊東観光ガイド」
- https://itospa.com/
- 伊東市 電子申請ページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shinseishodownload/denshi_shinsei/index.html
三浦按針顕彰等活動支援事業費補助金に関する詳細情報や申請様式が掲載されています。各様式はWord形式でダウンロード可能です。電子申請については伊東市の電子申請ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。