公募中 掲載日:2025/09/17

山梨市空き店舗活用促進事業補助金(令和7年度)

上限金額
25万円
申請期限
随時
山梨県|山梨市 山梨県山梨市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

商業の活性化や、買物難民問題等の緩和を目的に、空き店舗を活用して新規出店する個人、団体等へ、店舗の改修費・店舗の賃借料に対し補助金を交付する制度です。
※補助金の交付を受けるためには、山梨市の事業認定を受ける必要があります。

申請スケジュール

山梨市空き店舗活用促進事業補助金は、事業認定から実際の支払い、事業報告まで複数の段階があります。
特に、補助金の交付決定前に改修工事を開始したり、開店したりした場合は、一切の申請が受け付けられませんので、スケジュールには十分余裕を持って手続きを行ってください。
事業認定申請
改修工事の開始前、および開店前

補助金申請の第一歩として、事業が対象として認定されるための審査を受けます。
審査手続きや現場立会い(改修前の写真撮影等)に日数がかかる場合があるため、必ず余裕をもって申請してください。

提出書類の例
  • 山梨市空き店舗活用促進事業認定申請書(様式第1号)
  • 開業計画書(様式第2号)
  • 開業資金計画書(様式第3号)および1年間の収支計画書(様式第4号)
  • 改修前の店舗内および店舗周辺の写真
  • 市町村民税の納税証明書、賃貸借契約書の写し等
補助金交付申請
事業認定後(原則、事業開始前)

事業認定を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。
原則として事業の開始前に提出する必要があります。補助金の交付対象期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度4月中に再度の申請が必要です。

提出書類
  • 山梨市空き店舗活用促進事業補助金交付申請書(様式第9号)
交付決定
交付申請の審査終了後

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第10号)」が発行されます。

【重要】この通知を受け取る前に改修工事を始めたり、開店したりした場合は、補助金の対象外となります。必ず通知を確認してから次のステップへ進んでください。

改修工事・開店
交付決定後

交付決定後、計画通りに改修工事を開始し、店舗を開店します。
※事業計画を変更する場合は、事前に変更交付申請書(様式第11号)の提出と承認が必要です。

補助金請求
経費支払完了後(随時または四半期ごと)

対象経費の種類によって請求タイミングが異なります。

改修等に係る補助金支払完了後、速やかに請求します。
提出書類:概算払請求書(様式第13号)、領収書の写し、改修後の写真等賃借料に係る補助金支払後、6月・9月・12月の各月末までに概算払請求書(様式第14号)を提出します(3月末は精算書(様式第15号)を提出)。
事業報告
開店から1年経過後の30日以内

事業が軌道に乗った後の状況を確認するため、営業開始日から丸1年が経過した30日以内に、過去1年間の実績報告書(様式第7号)を提出する必要があります。

対象となる事業

山梨市が実施している「山梨市空き店舗活用促進事業補助金制度」は、地域商業の活性化と市内の買い物難民問題の緩和を目指し、空き店舗を活用して新たに事業を始める個人や団体を支援するための制度です。

■main 空き店舗活用促進事業

空き店舗を利用した新規創業や既存事業の拡大を支援し、地域商業の活性化と買い物難民問題の緩和を図ります。

<補助対象経費>
  • 店舗改修費等:空き店舗への新規出店に伴う店舗の改修費用、看板等の設置にかかる費用。
  • 店舗賃借料:空き店舗を営業目的で賃借する際の月額賃借料。
<補助率・補助上限額>
  • 店舗改修費等:対象経費の2分の1(限度額:山梨地域25万円、牧丘・三富地域50万円)。
  • 店舗賃借料:月額賃借料の2分の1(限度額:月額2万円)。
<補助事業実施期間>
  • 店舗賃借料の補助対象期間:営業開始日の属する月の翌月から最長12ヶ月間。
  • 事業継続要件:空き店舗を継続して2年以上営業に活用する意思があること。
<対象となる空き店舗の要件>
  • 立地要件:入口、または入口が面した駐車場が、道路または歩道に直接接している建物の店舗物件であること。
  • 利用状況要件:以前に商業等の用途に供されていた店舗物件で、営業終了から1ヶ月以上経過していること。
<対象となる事業者の要件>
  • 山梨市空き店舗活用促進事業補助金の趣旨を理解し、賛同した上で事業を行うこと。
  • 小売業、飲食店、その他サービス業を営む者であること。
  • 通常、週3日以上、昼間に営業する者であること。
  • 山梨市を含む市町村民税の滞納がないこと。

▼補助対象外となる事業

以下の経費、物件、または事業内容・事業者に該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 敷金、礼金
    • 駐車場代
  • 補助対象外となる物件(空き店舗)
    • 倉庫としてのみ使用されていた物件
    • プレハブ等の簡易的な建築物
  • 補助対象外となる事業者・事業内容
    • 事務所として使用する者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等の店舗を営む者
    • 空き店舗の所有者、その生計同一者、2親等以内の親族、またはこれらの者が所属する法人やその他の団体
    • 山梨市内の既存店舗を廃業または休業し、店舗を移転しようとする者(移転は対象外)
    • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行う、または行う恐れのある組織の構成員(反社会的勢力との関与)
  • その他
    • 補助金の交付決定内容や要綱に違反した場合(交付決定取消し)
    • 申請内容により事業認定を受けられない場合

補助内容

###1 店舗の改修等に係る経費

<対象経費>

空き店舗への新規出店に伴う店舗の改修費用や看板等の設置にかかる経費が補助対象となります。

<補助率>
  • 対象となる経費の2分の1に相当する額
<限度額(地域別)>
地域上限額
山梨地域での出店25万円
牧丘・三富地域での出店50万円
<支払い時期・注意事項>

改修工事完了後に「補助金概算払請求書」を提出することで、支払いが行われます。ただし、交付決定前に改修工事を始めた場合は一切申請を受け付けられませんので、必ず事業認定と交付決定を待ってから工事を開始する必要があります。

###2 店舗の賃借料

<対象経費>

空き店舗を事業に活用するために支払う月額の賃借料が補助対象となります。

<補助条件>
  • 補助対象外:敷金、礼金、および駐車場代
  • 補助率:賃借料の月額の2分の1に相当する額
  • 限度額:月額2万円
  • 補助対象期間:最長12か月間
<支払い時期>

賃貸料に係る補助金については、通常、6月、9月、12月に「概算払請求書」を提出することで支払いが行われる流れとなっています。

対象者の詳細

交付対象者の要件

山梨市空き店舗活用促進事業補助金制度における対象者は、地域商業の活性化や買い物難民問題の緩和を目的として、空き店舗を活用して新規出店する個人や団体などです。
補助金の交付を受けるためには、以下の8つの要件を全て満たし、かつ山梨市の事業認定を受ける必要があります。

  • 1 事業趣旨への理解と賛同、および営業の実施
    趣旨を理解し、その目的を支持すること、実際に空き店舗を利用して事業を営業する者であること
  • 2 継続的な営業期間
    利用する空き店舗において、事業を継続して2年以上営業に活用する意思と計画があること
  • 3 対象となる業種
    小売業、飲食店、その他サービス業
  • 4 営業日数と時間
    週3日以上、かつ昼間に営業を行う者
  • 5 空き店舗所有者との関係性の制限
    空き店舗の所有者やその親族等と特定の関係がないこと(独立性の確保)
  • 6 新規出店であること
    市外からの転入や市内での純粋な新規開業であること
  • 7 市町村民税の納税状況
    山梨市以外の市町村を含む全ての市町村民税について滞納がないこと
  • 8 反社会的勢力との関係の排除
    暴力団等の組織の構成員ではないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 事務所として使用する事業
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業等の店舗
  • 空き店舗の所有者、その所有者と生計を同一にする者、または2親等以内の親族
  • 上記(所有者や親族等)が所属する法人やその他の団体
  • 山梨市内の既存店舗を廃業または休業し、単に店舗を移転しようとする者
  • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行う、あるいは行う恐れのある組織の構成員

※これらの条件を全て満たした上で、山梨市へ申請に必要な書類(個人の場合は履歴書、法人の場合は定款や登記事項証明書、事業計画書、納税証明書など)を提出し、市の厳正な審査を経て事業認定を受ける必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1783.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
山梨市ホームページ よくある質問と回答
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/sub/1/
山梨市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.yamanashi.yamanashi/reiki_menu.html
商工労政課お問い合わせフォーム
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=26
三富支所お問い合わせフォーム
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=27

補助金制度の個別ページURLは特定できませんでした。申請は窓口への直接提出が必要で、電子申請には対応していません。

お問合せ窓口

山梨市役所 商工労政課 商工労政担当
TEL:0553-22-1111
受付窓口
山梨市役所 本庁舎 西館 3階
商工労政課 商工労政担当〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
内線番号: 2362, 2363。この補助金制度に関する申請は、必ず事業開始前(改修工事等の施工前)に行う必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。