富山県 令和7年度 富山型高性能住宅推進事業費補助金(新築・省エネ改修支援)
目的
富山県内で高性能住宅の新築や購入、または既存住宅の省エネ改修を行う方を対象に、工事費等の一部を補助します。県独自の高い断熱・気密基準を満たす住宅の普及を通じて、住宅分野におけるカーボンニュートラルの実現と、県民の健康で快適な暮らし(ウェルビーイング)の向上を図ることを目的としています。新築だけでなく、生活空間の断熱性能を高めるリフォームも幅広く支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和7年6月6日以降の受付開始日や、新築・改修による事業着手時期の違いに十分注意してください。
- 交付申請の準備・提出
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- 公募開始:2025年06月06日
所定の交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書、図面等の必要書類を揃えて富山県知事宛に申請します。
- 代替文書の活用:申請時に省エネ改修内容が未定の場合、添付様式第7号による代替文書の提出が可能です。
- 消費税の扱い:仕入控除税額が明らかな場合は、その分を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後(新築は一部例外あり)
審査を経て交付決定通知が届いた後、事業を開始します。着手時期のルールは以下の通りです。
- 新築(注文・分譲):交付決定前の着手が可能です。ただし、2025年4月15日以降に契約または着工したものに限ります。
- 既存住宅の省エネ改修:必ず交付決定を受けてから着手する必要があります。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:2026年02月28日
補助事業を完了させた後、20日以内または2026年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を提出してください。
期限は必着となりますので、計画的な施工・書類準備が求められます。
- 額の確定・補助金の支払い
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- 交付決定通知:審査完了後随時
実績報告の内容が適当と認められると、補助金の額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
- 財産処分の制限:交付を受けた住宅は、原則として10年間は適正に管理・使用する必要があります。
- 広報への協力:県の改修事例収集や広報活動への協力が求められる場合があります。
対象となる事業
住宅分野におけるカーボンニュートラルの実現とウェルビーイング(心身の健康、安心、経済的ゆとりなど)の向上を目指し、富山県独自の基準を満たす高性能住宅の普及を推進するために設けられています。新築住宅の建設や分譲住宅の購入、および既存住宅の省エネルギー改修を行う方に対して、その経費の一部を補助するものです。
■1 新築住宅(注文住宅の新築・分譲住宅の購入)
新築住宅の補助金は、その性能水準によって「チャレンジ水準」と「アドバンス水準」の2種類に分かれています。
<チャレンジ水準(最も高い性能水準)>
- 断熱性能:UA値 0.23 [W/㎡・K]以下(HEAT20 G3レベル)
- 気密性能:C値 1.0 [㎠/㎡]以下
- 一次エネルギー消費量:基準から35%以上削減(再エネ除き)、75%以上削減(再エネ含め)
- 太陽光発電設備:自家消費型を要設置
- 耐震性能:耐震等級3
- 富山らしさ:景観的調和、伝統技術活用、県産材利用のいずれかに適合
- 配慮項目:エコ住宅設備、レジリエンス、健康・ヒートショック対策から4項目以上導入
- 補助額:定額10万円(子育てグリーン住宅支援事業(GXタイプ)との併用が前提)
<アドバンス水準(高いレベルで確保する性能水準)>
- 断熱性能:UA値 0.34 [W/㎡・K]以下(HEAT20 G2レベル)
- 気密性能:C値 1.0 [㎠/㎡]以下(事業計画書での確認で代用可)
- 一次エネルギー消費量:基準から25%以上削減
- 太陽光発電設備:原則設置(検討の結果、設置不可でも対象)
- 耐震性能:耐震等級2(性能評価書不要、誓約で代用可)
- 富山らしさ:景観的調和、伝統技術活用、県産材利用のいずれかに適合
- 配慮項目:エコ住宅設備、レジリエンス、健康・ヒートショック対策から2項目以上導入
- 補助額(子育て・若者夫婦世帯):定額10万円(国補助金との併用前提)
- 補助額(上記以外の世帯):定額70万円(国補助金との併用なし、一定の条件あり)
■2 既存住宅の省エネ改修
既存住宅の改修には、「全体改修」と「ゾーン改修」の2種類があり、省エネ改修と合わせて計画策定や診断も補助対象となります。
<全体改修(建物全体を断熱化)>
- 改修内容:開口部、躯体等の断熱化、設備の効率化工事
- 断熱性能:改修後のUA値 0.34 [W/㎡・K]以下(HEAT20 G2レベル)
- 気密性能:改修後のC値 5.0 [㎠/㎡]以下
- 耐震性能:改修後に壁量1.25倍(耐震等級2相当)
- 補助率:5分の4
- 補助限度額:200万円/戸
<ゾーン改修(生活空間のみを断熱化)>
- 改修内容:熱的境界における外気に面する部分の断熱工事、設備の効率化工事
- 断熱性能:改修後のUA値 0.60 [W/㎡・K](ZEHレベル)
- 耐震性能:改修後に壁量1倍(耐震等級1相当)
- 補助率:5分の4
- 補助限度額:120万円/戸
<省エネ化のための計画の策定・省エネ診断>
- 計画策定:必要な調査・設計・計画費用、評定書取得費用(補助率5分の4)
- 省エネ診断:調査費用、評定書取得費用(補助率3分の2)
▼補助対象外となる事業
申請上の留意事項に基づき、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 交付申請前に事業着手(契約締結または工事着手)した事業。
- 新築の全メニューについては、令和7年4月15日より前に着手したものは対象外です。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(重複補助の禁止)。
- 新築のチャレンジ水準およびアドバンス水準(子育て世帯・若者夫婦世帯)以外のメニューにおいて、国、県、市町村等の補助金、助成金等(市町村が独自に上乗せするものを除く)の交付を受ける場合。
- 同一の住宅に対して既に本補助金の交付を受けている事業(交付は1回限り)。
- 既存住宅の全体改修において、改修前の状態でZEH水準を満たす省エネ性能を有している住宅の改修。
- 令和8年2月末日までに実績報告書を提出できない事業。
補助内容
■A 注文住宅の新築・分譲住宅の購入
<補助対象経費、補助率、補助限度額>
| 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジ水準(①) | 別に定めるチャレンジ水準に適合させるための工事に要する経費 | 定額 | 10万円 | 国補助金(子育てグリーン住宅支援事業・GX志向型住宅 160万円)の交付を受けること |
| アドバンス水準(②) | 別に定めるアドバンス水準に適合させるための工事に要する経費 | 定額 | 10万円 | 国補助金(子育てグリーン住宅支援事業・長期優良住宅 80万円)の交付を受けること |
| アドバンス水準(③) | 別に定めるアドバンス水準に適合させるための工事に要する経費 | 定額 | 70万円 | - |
<対象世帯の定義>
- 子育て世帯:申請時点において子を有し、令和6年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
- 若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和6年4月1日時点で39歳以下の世帯
■B 既存住宅の省エネ改修
<補助率および補助限度額>
| 補助対象経費の種類 | 補助率 | 補助限度額(合計) |
|---|---|---|
| 開口部、躯体等の断熱化工事の工事費 | 5分の4 | 全体改修の場合:2,000千円/戸 |
| 設備の効率化に係る工事の工事費 | 5分の4 | ゾーン改修の場合:1,200千円/戸 |
| 省エネ化のための計画の策定 | 5分の4 | (上記限度額に含む) |
| 省エネ診断 | 3分の2 | (上記限度額に含む) |
<躯体等の断熱化に係るモデル工事費(代表例)>
| 工事内容 | 断熱材区分 | モデル工事費(省エネ基準) | モデル工事費(ZEH水準) |
|---|---|---|---|
| 外壁 | D~F区分 | 252千円/㎥ | 338千円/㎥ |
| 屋根・天井 | D~F区分 | 102千円/㎥ | 137千円/㎥ |
| 床 | D~F区分 | 316千円/㎥ | 420千円/㎥ |
<設備の効率化に係るモデル工事費>
| 設備種別 | モデル工事費 | 備考 |
|---|---|---|
| 太陽熱利用システム | 452千円/戸 | 登録設備であること |
| 節水型トイレ(掃除しやすい機能付) | 184千円/台 | 登録設備であること |
| 高断熱浴槽 | 437千円/戸 | 登録設備であること |
| 高効率給湯機 | 279千円/戸 | エコキュート、エコジョーズ等 |
| 蓄電池 | 510千円/台 | 一体的に構成された機器 |
対象者の詳細
各事業区分における対象者の詳細
本補助金の交付対象となる者は「補助事業者等」と呼ばれ、事業の種類によって対象(個人、または個人・民間事業者)が異なります。
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1 注文住宅の新築または分譲住宅の購入に関する事業
対象者:個人、ア:チャレンジ水準に適合する注文住宅の新築または分譲住宅の購入、イ:アドバンス水準に適合するもので、子育て世帯または若者夫婦世帯が入居するもの(※国の「子育てグリーン住宅支援事業」の交付を受けていることが要件)、ウ:アドバンス水準に適合するもので、子育て世帯または若者夫婦世帯以外の世帯が入居するもの -
2 既存住宅の省エネ改修に関する事業
対象者:個人または民間事業者、ア:住宅全体で全体改修基準に適合し、第三者機関による評定書等で確認できる「全体改修」、イ:部分的な省エネ改修を行い、当該部分がゾーン改修基準に適合する「ゾーン改修」 -
3 住宅に係る省エネ化のための計画の策定に関する事業
対象者:個人または民間事業者、※上記「既存住宅の省エネ改修(2号)」と併せて実施される事業が対象 -
4 住宅の省エネ診断に関する事業
対象者:個人または民間事業者、※上記「既存住宅の省エネ改修(2号)」と併せて実施される事業が対象
「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」の定義
注文住宅の新築・分譲住宅の購入事業(アドバンス水準)において、補助区分に影響する世帯の定義は以下の通りです。
-
子育て世帯
申請時点において子を有している世帯、令和6年4月1日時点で18歳未満(平成18年4月2日以降に出生)の子を有する世帯 -
若者夫婦世帯
申請時点において夫婦である世帯、夫婦のいずれかが令和6年4月1日時点で39歳以下(昭和59年4月2日以降に出生)である世帯
※補助金の交付対象者(補助事業者等)は、補助金の交付に係る手続きを代理者に委任することも可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/shoene/kouseinou.html
- 富山県公式サイト
- https://www.pref.toyama.jp/index.html
「富山型高性能住宅推進事業費補助金について」の個別ページや、公募要領・申請様式等の各種資料、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。公式サイトのトップページから「くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 住まい > 支援制度」の順にアクセスして詳細をご確認ください。
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